○丹波市立ウッディプラザ山の駅条例
平成18年3月31日
条例第24号
丹波市立ウッディプラザ山の駅条例(平成16年丹波市条例第197号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 商業振興及び観光振興の推進により市の活性化を図るため、交通の拠点としてのJR福知山線柏原駅構内にウッディプラザ山の駅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ウッディプラザ山の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立ウッディプラザ山の駅 | 丹波市柏原町柏原1146番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 丹波市立ウッディプラザ山の駅(以下「山の駅」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 山の駅の管理運営に関する業務
(2) 特産物等の展示及び販売に関する業務
(3) 観光情報の発信及び観光案内に関する業務
(4) 利用者の飲食の用に供する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、山の駅の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が山の駅の管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。
(開館時間)
第6条 山の駅の開館時間は、午前8時30分から午後8時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 山の駅の休館日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、山の駅の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 正当な理由なく指定管理者又は係員の指示に従わないとき。
(4) その他山の駅の管理上支障があるとき。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、故意又は過失により山の駅の施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(管理運営費等の負担)
第10条 山の駅の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するにあたり、その候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第3条の規定にかかわらず、市長が施設の管理を行うものとする。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。