○丹波市立ゆりやまスカイパーク条例

平成18年6月26日

条例第75号

丹波市立ゆりやまスカイパーク条例(平成16年丹波市条例第199号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民の福祉の向上、観光振興、都市と農村の交流活動等地域活性化の拠点を目的として、丹波市立ゆりやまスカイパークを設置する。

(名称及び位置)

第2条 丹波市立ゆりやまスカイパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市立ゆりやまスカイパーク

丹波市青垣町口塩久1001番地

(施設)

第3条 丹波市立ゆりやまスカイパーク(以下「スカイパーク」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) ゆりやまスカイパーク

(2) もみじの里青垣(施設内宿泊施設)

(指定管理者による管理)

第4条 スカイパークの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) スカイパークの利用の許可に関する業務

(2) スカイパークの管理運営に関する業務

(3) 休憩、会議、宿泊、飲食等の用に供する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、スカイパークの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者がスカイパークの管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間)

第7条 ゆりやまスカイパークの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 もみじの里青垣の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、宿泊者があるときは、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 スカイパークの休館日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第9条 スカイパークを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、スカイパークの管理上必要な条件を付すことができる。

3 指定管理者は、スカイパークを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 商品の販売その他営利を目的とした行為を行うとき。ただし、市長に届出し許可を得た場合は、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 スカイパークを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) スカイパークの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スカイパークの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金)

第12条 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

(利用料金の収入)

第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、故意又は過失により施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理運営費等の負担)

第17条 スカイパークの管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。

(指定管理者の不在等の場合における管理)

第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第4条の規定にかかわらず、市長がスカイパークの管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表に定める額の範囲内において利用料金を徴収することができる。

(その他)

第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行による改正後の第4条の規定にかかわらず、最初の指定管理者の指定開始日までの間の管理、使用料の徴収その他については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の丹波市立ゆりやまスカイパーク条例の規定によりなされた利用の許可を受けている者の利用については、なお従前の例による。

(平成21年3月13日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第12条、第18条関係)

施設利用料金

(消費税含む。)

区分

1人利用

2人以上利用の場合1人当たり

備考

宿泊(大人)

5,230円

4,400円

食事別

宿泊(小人)(中学生以下)

3,980円

3,350円

食事別

区分

3時間以内

延長1時間毎

冷暖房

宿泊以外の利用

和室8畳

2,090円

520円

520円/時間

和室10畳

2,610円

520円

520円/時間

和室12畳

3,140円

520円

520円/時間

宿泊者以外の入浴シャワー

310円

バーベキュー施設

無料。ただし、食材持込みの場合は、1人当たり830円。燃料代は実費徴収

丹波市立ゆりやまスカイパーク条例

平成18年6月26日 条例第75号

(令和2年4月1日施行)