○丹波市立氷上パーキングエリア道路サービス施設条例
平成19年3月23日
条例第23号
(設置)
第1条 市民及びその他の利用者に観光情報及び特産品情報の発信並びに物産の販売等を行うことにより、丹波市の活性化及び観光の振興に寄与するため、丹波市立氷上パーキングエリア道路サービス施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立氷上パーキングエリア道路サービス施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立丹波いっぷく茶屋 | 丹波市氷上町本郷62番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 丹波市立氷上パーキングエリア道路サービス施設(以下「サービス施設」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) サービス施設の管理運営に関する業務
(2) 物品の販売に関する業務
(3) 利用者の飲食の用に供する業務
(4) 観光情報等の発信及び観光案内に関する業務
(5) 特産品等の展示及び情報発信に関する業務
(6) 丹波市内への誘客拡大に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、サービス施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者がサービス施設の管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。
(開業時間)
第6条 サービス施設の開業時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた時間とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開業時間を変更することができる。
(休業日)
第7条 サービス施設の休業日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開業し、又は休業することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められるとき。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、故意又は過失により施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理運営費の負担)
第10条 サービス施設の管理運営に必要な一切の経費は、指定管理者の負担とする。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第3条の規定に関わらず、市長がサービス施設の管理を行うものとする。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。