○丹波市法定外公共物の管理に関する条例

平成16年11月1日

条例第214号

(趣旨)

第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適切な利用を図るため、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、一般公共の用に供されている道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない丹波市が管理する公共用財産(農業用施設の土地及び水面を除く。)で、市が所有しているものをいう。

(住民及び利害関係人の責務)

第3条 住民及び利害関係人は、法定外公共物を良好な状態で維持管理するよう努めなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も法定外公共物において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 敷地内の工作物等を損壊すること。

(2) 土石、じんかい、竹木、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。

(使用及び収益の許可)

第5条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 敷地又は水面を使用すること。

(2) 改築、用途変更及び付替え、若しくはこれらに類する工事をし、又は敷地を掘削し、盛土その他これらに類する行為をすること。

(3) 工作物の設置その他規則で定める行為

(4) 敷地内において、土石、竹木その他の産出物を継続して採取する行為

(5) 農地又は採草放牧地として使用する行為

(6) 流水を停滞させ、又は引用すること。ただし、現にかんがい用水として使用する慣行のものを除く。

(7) 前各号に掲げる行為のほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る使用又は収益が管理上特に支障がないと認められる場合に限り、許可を与えることができる。

4 許可の期間は、5年を超えることができない。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。

5 第3項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可の満了後引き続いて使用若しくは収益をしようとするとき、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第6条 市長は、前条の使用又は収益の許可に際して、法定外公共物の維持管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料等の徴収)

第7条 市長は、使用者から別表に定める額を使用料又は採取料として徴収する。

2 使用料又は採取料は、使用又は収益を許可したときに徴収するものとする。ただし、当該使用又は収益の期間が翌年度以降にわたる場合にあっては、翌年度以降の使用料又は採取料は、毎年度当該年度分を規則に定める日に徴収するものとする。

3 既に徴収した使用料又は採取料は、還付しない。ただし、使用又は収益の期間内に第15条第1項の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が使用又は収益できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第8条 市長は、使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者の申請により、使用料又は採取料を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) かんがい用水、自家用飲料水、雨水等の送水管又は排水管を埋没するために使用するもの

(3) 公共団体が設置する街灯及び共聴テレビ施設

(4) 沿道の土地から道路に出入りするための通路施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する使用料を徴収することが公益上適当でないと市長が認めるもの

(督促手数料及び延滞金)

第9条 市長は、使用料又は採取料の滞納に係る延滞金の徴収について、丹波市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成16年丹波市条例57号)の規定を準用し、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(使用者の管理義務等)

第10条 使用者は、使用又は収益に係る施設その他の物件を常に良好な状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、その旨を市長に報告しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第11条 使用者は、第5条に規定する許可に係る権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(地位の承継)

第12条 第5条の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可の全部を継承させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を継承した法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(立入り及び検査)

第13条 市長は、管理上必要があると認めたときは、指定する職員にその使用場所に立ち入り、調査し、又は検査させ、適当な指示を与えることができる。

2 第5条第1項第2号の許可を受けた者が、当該工事を着手し、又は完了したときは、規則で定めるところにより市長に届け出て完了検査を受けなければならない。

3 前2項の規定により立ち入り、検査する職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを掲示しなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに原状に回復し、かつ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(1) 許可の取消しがあったとき。

(2) 許可の有効期間が満了したとき。

(3) 使用又は収益を終了し、又は廃止したとき。

(監督処分)

第15条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は管理に関し必要な措置を採ることができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 使用料を納期限までに納入しないとき。

(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対して、前項に規定する処分を行い、必要な措置を命ずることができる。

(1) 国、県又は市が法定外公共物に関する工事を施行するためにやむを得ない必要が生じた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合

(損失の補償)

第16条 市長は、前条第2項の規定による処分により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償することができる。

(損害賠償の義務)

第17条 使用者は、当該許可に係る法定外公共物の使用又は収益に伴い、当該法定外公共物を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(用途廃止)

第18条 市長は、法定外公共用物が、その機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。

2 前項の規定により法定外公共用物の用途を廃止しようとする者は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(その他)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 詐欺その他不正の行為により使用料又は採取料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柏原町法定外公共物の管理に関する条例(平成15年柏原町条例第6号)、氷上町法定外公共物の管理に関する条例(平成15年氷上町条例第20号)、青垣町法定外公共物の管理に関する条例(平成14年青垣町条例第7号)、春日町法定外公共物の管理に関する条例(平成15年春日町条例第1号)、山南町法定外公共物の管理に関する条例(平成15年山南町条例第23号)又は市島町法定外公共物の管理に関する条例(平成13年市島町条例第32号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づく使用又は収益の許可を受けているものの使用料については、第7条別表の規定にかかわらず、平成16年度は、従前の例によるものとし、平成17年度及び平成18年度については、それぞれ前年度の使用料に1.1の調整率を乗じて得た額(ただし、1円未満の端数は切り捨てる。)を各年度の使用料として徴収するものとする。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

使用物件

単位

使用料

電柱

1本につき 1年

1,600

電話柱

930

その他の柱類

72

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき 1年

10

地下電線その他地下に設ける線類

5

変圧塔及び公衆電話所

1個につき 1年

1,400

郵便差出箱

1個につき 1年

600

広告塔

表示面積1平方メートルにつき 1年

4,400

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき 1年

1,400

地下埋設物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき 1年

48

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480

外径が1メートル以上のもの

950

土砂等の採取

砂利

1立方メートルにつき 1件

4

土砂

竹木

時価により評価する

その他の目的に使用する場合

使用面積1平方メートルにつき 1年

Aに0.018を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 使用の期間が1年未満であるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。

5 使用物件が、1平方メートル、1立方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル、1立方メートル又は1メートルとして計算する。

6 1件の使用料の額が、100円未満のときは100円とし、その額に10円未満の端数を生じたときは10円に切り上げる。

7 Aとは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により市に備え付けられた固定資産課税台帳に登録された評価を表すものとする。

丹波市法定外公共物の管理に関する条例

平成16年11月1日 条例第214号

(平成19年12月27日施行)