○丹波市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第165号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市法定外公共物の管理に関する条例(平成16年丹波市条例第214号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(財産管理事務の範囲)

第2条 次に掲げる行為を行おうとする者は、市長の許可を得なければならない。

(1) 公有土地水面の使用等

(2) 官民有地境界協定

(3) 付替え

(4) 寄附受納

(5) 用途廃止

(6) 改築

(7) 用途変更

(8) 地図訂正

(9) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく意見書

(10) 法定外公共用財産の地区編入等

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項に規定する許可に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、市長が別に定める。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為に関し許可を与える場合は、申請者に対して許可書を交付するものとする。

(許可の申請手続)

第3条 条例第5条第2項の規定により法定外公共物の使用又は収益の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書又は法定外公共物産出物採取許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦横断面図

(4) 公図の写し

(5) 求積図

(6) 現況カラー写真

(7) 損害賠償責任負担請書

(8) 利害関係人の同意書

(9) その他市長が必要と認める書類

(工作物設置等の範囲)

第4条 条例第5条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電柱、電線、ガス管、水管その他これらに類する施設を設置すること。

(2) 通路、材料置場、物置場その他これらに類する施設を設置すること。

(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、露店その他これらに類する施設を設置すること。

(許可の通知)

第5条 市長は、条例第5条第3項の規定により、法定外公共物の使用又は収益に関し許可を与えるときは、法定外公共物使用許可書又は法定外公共物産出物採取使用許可書を交付するものとする。

(期間更新の許可)

第6条 法定外公共物の使用又は収益の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第5条第5項の規定により期間の更新を受けようとするときは、当該法定外公共物の管理上支障が生じていないかを確認の上、許可の期間満了日の1月前までに、法定外公共物使用期間更新許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請にあたり必要と認めるときは、使用者に対し、必要な書類の添付を求めることができる。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、期間の更新に関し許可を与えるときは、法定外公共物使用期間更新許可書を交付するものとする。

(使用料等の徴収)

第7条 条例第7条第2項の規則で定める日は、当該年度の8月31日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は金融機関の休業日に当たるときは、その日以降の最も近い日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は金融機関の休業日でない日とする。

(許可事項変更の許可)

第8条 使用者は、条例第5条第5項の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて法定外公共物使用許可事項変更申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) 使用許可書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により、事項の変更に関し許可を与えるときは、法定外公共物使用許可事項変更許可書を交付するものとする。

3 条例第11条ただし書の規定により、条例第5条に規定する許可に係る権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供しようとする者は、法定外公共物使用権利譲渡許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 使用許可書の写し

(2) 所有権の移転が確認できる書類

4 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、権利の譲渡等に関し許可を与えるときは、法定外公共物使用権利譲渡許可書を交付するものとする。

(許可に基づく地位の承継)

第9条 条例第12条の規定により使用者の地位を承継したものは、速やかに法定外公共物使用承継届を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第10条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(工事着手完了の届出)

第11条 条例第13条第2項の規定により、工事を着手したときは、法定外公共物工事着手届を、工事を完了したときは法定外公共物工事完了届を市長に提出し、検査を受けなければならない。

2 前項の規定により法定外公共物工事完了届を提出しようとするときは、工事着手前、工事中及び工事竣工後の写真を添付するものとする。

(行為の終了等届出)

第12条 条例第14条の規定による届出は、取消し、満了、終了、又は廃止をした後速やかに法定外公共物使用終了届に現況写真を添えて市長に提出し、原状回復の状況について検査を受けなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、検査及び写真の添付を省略することができる。

(用途廃止の申請手続)

第13条 条例第18条第2項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の用途廃止申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略させることができる。

(1) 委任状

(2) 用途廃止の理由書

(3) 住民票

(4) 印鑑証明書

(5) 隣接土地所有者一覧表

(6) 公図の写し

(7) 土地登記簿謄本

(8) 同意書

(9) 付近見取図

(10) 現況写真

(11) 求積図

(12) 実測平面図及び横断図面

(13) 誓約書

(14) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成15年柏原町規則第4号)、氷上町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成16年氷上町規則第1号)、青垣町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成14年青垣町規則第6号)、春日町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成15年春日町規則第2号)、山南町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成15年山南町規則第15号)又は市島町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成14年市島町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年5月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第165号

(令和5年5月10日施行)