○丹波市市営住宅敷金、家賃等の減免及び徴収猶予実施要綱
平成16年11月1日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市市営住宅条例(平成16年丹波市条例第216号。以下「条例」という。)第16条及び第19条第2項の規定及びこれに基づく丹波市市営住宅条例施行規則(平成16年丹波市規則第166号)第17条の規定に定める減免及び徴収猶予の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 所得金額 所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項の例に準じて算出した額をいう。
(2) 月額収入 継続的な課税所得に、非課税となっている年金、給付金等の収入を加算し、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の例により算出した額
(生活保護法の適用を受けた場合の減免)
第3条 市長は、入居者(生計を一にする同居家族を含む。以下「入居者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、保護を受けることになった場合において、当該入居者の住宅の家賃が同法の規定に基づいて算定された住宅に対する扶助の額を超えるときは、その超える額を減免することができる。
2 入居者が前項に規定する住宅扶助を受給している場合で、病気による入院加療のため、住宅扶助の支給を停止されたときは、免除することができる。
(収入が著しく減少した場合の減額)
第4条 市長は、入居者が失業、廃業その他これに類する事情により、明らかに月額収入が減少した場合において、家賃の納入が著しく困難となったと認めるときは、次の各号に定める割合によって家賃を減額することができる。
(1) 当該事由が生じてから6月以上月額収入の2分の1以上が減少した者 30パーセント相当額
(2) 当該事由が生じてから3月以上月額収入が皆無となった者 50パーセント相当額
(病気による場合の減額)
第5条 市長は、入居者が3月以上の治療を要する病気にかかり、その医療出費のため家賃の納入が著しく困難になったと認めるときは、次の各号に定める割合によって家賃を減額することができる。
(1) 医療費の出費が3月以上引き続いて月額収入の2分の1相当額を超えたとき 30パーセント相当額
(2) 医療費の出費が3月以上引き続いて月額収入の3分の2相当額を超えたとき 50パーセント相当額
(災害による著しい損害を受けた場合)
第6条 市長は、入居者の住宅が、震災、風水害、火災その他天災地変(以下「災害等」という。)により著しい損害を受けたときは、次の各号に定める割合によって、家賃を減免することができる。
(1) 災害等により住宅の損傷が特に著しいため、市長が使用不能と認定した住宅の場合 免除
(2) 災害等により住宅の損傷が著しいため、市長が使用するに不便と認定した住宅の場合 50パーセント相当額
2 減免額については、その都度、市長が定める。
(端数処理)
第8条 減額後の家賃の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(減免申請の手続)
第9条 家賃等の減免申請をしようとする者(以下、「減免申請者」という。)は、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 市長が発行する所得又は課税証明書。ただし、事業所得者にあっては、確定申告書の控え(青色申告を行っている場合は、青色申告決算書の控え)
(2) 18歳以上で無職の者にあっては、扶養されていることを証する書類
(3) 病気、災害等については、関係機関の発行するその事実を証する書類
(4) 課税所得のない入居者にあっては、その生計費の出所を明らかにする書類
(5) 非課税所得とされる遺族年金、障害者年金、児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受給証書等
(6) 生活保護を受けている者にあっては、福祉事務所の発行する受給証明書
(7) 失業中の者にあっては、雇用保険受給資格者証の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(減免の決定)
第10条 市長は、前条の申請書等を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、必要に応じて、実地調査を行い、減免を決定又は不決定をした旨を市営住宅家賃等減免(徴収猶予)決定(不決定)通知書により減免申請者に通知するものとする。
2 前項の場合において、減免申請者が次の要件に該当する場合は、減免対象者であっても減免しないものとする。
(1) 市長から住宅の交換又は移転を指示され、相当の理由なくしてこれに従わない場合
(2) 家賃を3月以上滞納している場合
(3) 新規入居者で、家賃3月分以上の支払が確認されない場合
(減免取消しの届出及び消滅)
第12条 入居者は、家賃の減免を受けている場合において、減免の事由が消滅したときは、直ちに市長に市営住宅家賃等減免(徴収猶予)事由消滅届を提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出を受理した場合、減免事由が消滅した月の翌月から当該入居者の家賃の減免を取り消し、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)終了(取消)通知書を送付するものとする。
3 市長は、第1項の規定に違反した場合又は虚偽の申請により減免を受けた者について、その事実が明らかになったときは、減免の決定を取り消すとともに市営住宅家賃等減免(徴収猶予)終了(取消)通知書を送付し、既に減免された家賃等を徴収することができる。
4 市長は、減免を受けている者が、その期間中に家賃等を新たに滞納したときは、滞納した月以降の減免を取り消すことができる。
(家賃の減免期間)
第13条 家賃の減免期間は、申請月の翌月から12月以内とする。
(1) 第3条の生活保護の住宅扶助費開始決定を受けたときは、住宅扶助費の開始の日の属する月
(2) 第6条の災害による減免の決定を受けたときは、その災害が発生した属する月
(3) 第7条のその他特別な事情があると認めたときは、その原因が発生した属する月
3 家賃の減免期間は、原則、年度を超えないものとする。
(家賃の徴収猶予)
第14条 市長は、入居者が条例第16条に規定する特別の事情がある場合において、その事由が一時的なものであって近い将来消滅することが想定され家賃の徴収を猶予することが適当であると認めるときは、その必要と認める期間当該入居者の家賃の徴収を猶予することができる。
2 第12条の規定は、家賃の徴収猶予について準用する。
(1) 入居予定者が生活保護法により保護を受けているときは、同法の規定に基づいて算定された敷金に対する扶助の額を超える額
(2) その他市長が特別な事情があると認めるとき。
2 市長は、入居予定者が次の各号のいずれかに該当するときは、敷金の徴収を猶予することができる。
(1) 入居予定者が災害により自宅等が著しい損害を受けている場合で、その損害の額が当該入居予定者の所得金額の2分の1以上で、災害を受けたときから入居すべき日までの期間が1年に満たないとき。
(2) その他市長が特別な事情があると認めるとき。
(準用)
第16条 第2条及び第4条から第14条までの規定は、丹波市特定公共賃貸住宅条例(平成16年丹波市条例第217号。以下「特公賃条例」という。)第16条及び丹波市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成16年丹波市規則第167号)第13条の規定に基づく家賃等の減免及び徴収猶予について準用する。この場合において、「市営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、第14条第1項中「条例第16条」とあるのは「特公賃条例第16条」と読み替えるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第227号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に佐治団地及び中山団地に入居している者から、減免に係る手続きの申請があった場合は、第4条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる月収区分に応じ、それぞれ右欄に定める減免率を家賃に乗じて得た額とする。ただし、平成24年度分の家賃に限る。
月収 | 減免率 |
23,500円以下 | 0.6 |
23,500円を超え27,500円以下 | 0.4 |
27,500円を超え50,000円以下 | 0.15 |
50,000円を超え80,000円以下 | 0.05 |
附則(平成29年2月27日告示第115号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第184号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日告示第784号)
この要綱は、公布の日から施行する。