○丹波市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成16年11月1日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市特定公共賃貸住宅条例(平成16年丹波市条例第217号。以下「条例」という。)第3条第2項及び第45条の規定により規則に委任された事項及び条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の基準収入及び基準)
第3条 条例第6条第1号の市長が定める所得基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する額で、158,000円以上487,000円以下とする。ただし、158,000円に満たない者のうち、当該所得の上昇が見込まれる者は、この限りではない。
(親族に準ずる者)
第3条の2 省令第1条第1号に規定する親族に準ずる者として地方公共団体の長が定めるものは、次に掲げる者をいう。
(1) 婚姻により生じる義務と同等の関係を有すると認められる同性の者(入居者又は当該同性の者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を有する場合を除く。)
(2) 省令第1条第1号に規定する里親に委託されている児童又は前号に掲げる者に準じた事情を有することにより、特定公共賃貸住宅に同居することが真にやむを得ない者として市長が認めた者
(入居申込み)
第4条 条例第7条第1項の規定により市営特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)の入居の申込みをしようとする者は、市営特定公共賃貸住宅入居申込書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 入居しようとする本人及び条例第2条第4号に規定する同居親族等(以下「同居親族等」という。)全員の住民票の写し
(2) 入居しようとする本人及び同居親族等のうち収入のある者全員の所得証明書
(3) 入居しようとする本人及び同居親族等のうち収入のある者全員の納税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(入居許可書)
第5条 条例第7条第2項に規定する入居許可書は、市営特定公共賃貸住宅入居許可書によるものとする。
(契約書)
第6条 入居決定者は、条例第11条第1項第1号の契約書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 市営特定公共賃貸住宅入居者名簿
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第7条及び第8条 削除
(家賃の変更)
第10条 条例第12条第2項に規定する家賃の変更は、3年に1回とし、近傍同種家賃と著しく不均衡を生じることのないように配慮するものとする。
(家賃の減額対象者及び申請書)
第11条 条例第14条に規定する家賃の減額を受けようとする者は、市営特定公共賃貸住宅家賃減額申請書に所得を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 条例第15条第3項の規定による通知は、市営特定公共賃貸住宅家賃減額決定通知書によるものとする。
(入居者負担額の減額対象者及び申請書)
第12条 条例第18条に規定する入居者負担額の減額を受けようとする者は、市営特定公共賃貸住宅入居者負担額減額申請書に所得を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 条例第18条第3項の規定による通知書は、市営特定公共賃貸住宅入居者負担額減額決定通知書によるものとする。
(家賃等の減免及び徴収猶予の申請)
第13条 条例第16条の規定により家賃等の減免又は徴収猶予を申請しようとする者は、市営特定公共賃貸住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書に所得を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の決定通知は、市営特定公共賃貸住宅家賃等減免(徴収猶予)決定通知書によるものとする。
(引き続き15日以上の不使用の届出)
第16条 条例第26条の規定により届け出ようとする者は、長期住宅不使用届を使用しなくなる10日前までに市長に提出しなければならない。
(模様替え、増築等の承認申請)
第17条 条例第29条第1項ただし書の規定により住宅の模様替え、増築等の承認を得ようとする者は、市営特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書に誓約書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、住宅の敷地又は建物の配置図及び計画平面図各2部を添付しなければならない。
(同居の承認申請等)
第18条 条例第30条の規定により同居の承認を得ようとする者は、市営特定公共賃貸住宅同居承認申請書に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書が提出された場合は、その内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
3 入居者は、出生、死亡、転出その他の理由により同居者に異動が生じたときは、速やかに市営特定公共賃貸住宅入居者異動届に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(入居者の地位の承継)
第19条 条例第31条の規定により入居の承継を受けようとする者は、市営特定公共賃貸住宅承継承認申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者と入居者との続柄を証明する書類
(2) 承継の事由を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 入居者に家賃滞納、無断転貸等その他法令、条例等の義務不遵守があり、信頼関係を保持し難い場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が継続使用を継承することが不適当と認めた場合
3 入居の承継の承認を受けた者は、市長の指定する期限までに契約書を市長に提出しなければならない。
(明渡し請求)
第20条 条例第33条第1項第1号から第6号までの規定による明渡し請求は、市営特定公共賃貸住宅明渡通知書によるものとする。
(特定公共賃貸住宅の明渡しの届出)
第21条 住宅を明け渡そうとする者は、市営特定公共賃貸住宅返還届を市長に提出しなければならない。
(駐車場の契約)
第23条 条例第37条第1項の規定により市営特定公共賃貸住宅駐車場を使用する者は、市営特定公共賃貸住宅駐車場使用許可申請書を市長に提出し、市営特定公共賃貸住宅駐車場使用許可書及び市営特定公共賃貸住宅駐車場使用許可済証の交付を受けて駐車するものとし、当該使用許可済証は運転に支障のない箇所に常時掲示しなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、許可内容に変更が生じる場合は、市営特定公共賃貸住宅駐車場使用許可変更申請書を市長に提出し、新たに許可を受けなければならない。
(駐車場使用料の納付)
第24条 市長は、使用許可日より使用契約の解約日までの間、別表第4に定める駐車場の使用料を徴収するものとする。
2 市営住宅駐車場使用者(以下「使用者」という。)は、毎月末(月の途中で解約した場合は、解約日)までにその月分を納付しなければならない。
3 使用者は、新たに使用した場合又は使用を取りやめた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、使用期間が15日以上は1月分の額とし、14日以下は1月分の2分の1の額とする。ただし、この場合において、駐車場使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(駐車場解約の届出)
第25条 駐車場を解約しようとするときは、30日前までに市営住宅駐車場使用契約解約届を市長に届け出なければならない。
(立入検査証)
第26条 条例第44条第3項に規定する立入検査に当たる者の携帯する証票は、市営特定公共賃貸住宅検査証によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する規則(平成13年柏原町規則第2号)、青垣町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年青垣町規則第18号)、春日町特定公共住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年春日町規則第157号)、春日町営住宅駐車場設置条例(平成4年春日町条例第6号)、山南町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年山南町規則第16号)又は市島町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年市島町規則第17号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。
附則(平成18年3月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び第15条の規定は、平成18年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成19年3月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び第15条の規定は、平成19年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成20年3月4日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び第15条の規定は、平成20年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成21年3月6日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第14条、第15条及び第21条の規定は、平成21年4月分以後の家賃及び駐車場使用料について適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に丹波市特定公共賃貸住宅に入居している者で、改正後の第15条の規定による特定公共賃貸住宅の毎月の特別入居者負担額(以下「新家賃額」という。)が、この規則の施行前における最終の特別入居者負担額(以下「旧家賃額」という)を超えるものに係る平成21年度から平成24年度までの毎月の特別入居者負担額については、改正後の第15条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に附則別表に掲げる年度の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。
附則別表
年度 | 率 |
平成21年度 | 0.2 |
平成22年度 | 0.4 |
平成23年度 | 0.6 |
平成24年度 | 0.8 |
附則(平成22年2月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条、第14条及び第15条の規定は、平成22年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成23年2月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び第15条の規定は、平成23年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成24年3月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び第15条の規定は、平成24年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成24年7月3日規則第47号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び第15条の規定は、平成25年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成26年3月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び第15条の規定は、平成26年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成27年2月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び第15条の規定は、平成27年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成28年3月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び第15条の規定は、平成28年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成28年9月27日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成29年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成30年4月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の丹波市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定は、令和2年4月分以後の駐車場使用料について適用する。
附則(令和2年3月10日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び第15条の規定は、令和2年4月分以後の家賃について適用する。
附則(令和3年1月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第14条及び第15条の規定は、令和3年4月分以後の家賃について適用する。
附則(令和6年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第14条及び第15条の規定は、令和6年4月分以後の家賃について適用する。
附則(令和6年3月8日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
建設年度 | 団地名 | 位置 | 構造 | 型別 | 戸数 |
平成6年 | 下滝団地 | 丹波市山南町下滝157番地1 | 中層耐火3階建 | 3DK | 18 |
平成11年 | 応相寺団地 | 丹波市青垣町中佐治361番地2 | 木造2階建 | 3LDK | 14 |
平成11年 | 城ヶ花団地 | 丹波市市島町酒梨10番地1 | 中層耐火3階建 | 4LDK | 18 |
2LDK | 9 | ||||
平成12年 | 挙田団地 | 丹波市柏原町挙田198番地1 | 中層耐火5階建 | 3DK | 3 |
平成14年 | のこの団地 | 丹波市春日町野上野1660番地 | 中層耐火3階建 | 3LDK | 21 |
別表第2(第9条関係)
団地名 | 型別 | 月額家賃 |
下滝団地 | 3DK | 41,100円 |
応相寺団地 | 3LDK(A、B) | 50,100円 |
3LDK(C) | 49,500円 | |
城ヶ花団地 | 4LDK | 51,200円 |
2LDK | 41,300円 | |
挙田団地 | 3DK | 74,700円 |
のこの団地 | 3LDK(A) | 60,500円 |
3LDK(B) | 53,700円 |
別表第3(第14条、第15条関係)
団地名 | 型別 | 所得月額(収入分位) | 入居者負担額(月額) | 特別入居者負担額(月額) |
下滝団地 | 3DK | 158,000円以上186,000円以下(25%以上32.5%以下) | 41,100円 | 33,900円 |
186,000円を超え214,000円以下(32.5%を超え40%以下) | 41,100円 | 35,600円 | ||
214,000円を超え259,000円以下(40%を超え50%以下) | 41,100円 | 37,300円 | ||
259,000円を超え336,000円以下(50%を超え65%以下) | 41,100円 | 39,200円 | ||
336,000円を超え487,000円以下(65%を超え80%以下) | 41,100円 | 41,100円 | ||
応相寺団地 | 3LDK (A、B) | 158,000円以上186,000円以下(25%以上32.5%以下) | 50,100円 | 41,900円 |
186,000円を超え214,000円以下(32.5%を超え40%以下) | 50,100円 | 43,800円 | ||
214,000円を超え259,000円以下(40%を超え50%以下) | 50,100円 | 45,800円 | ||
259,000円を超え336,000円以下(50%を超え65%以下) | 50,100円 | 47,900円 | ||
336,000円を超え487,000円以下(65%を超え80%以下) | 50,100円 | 50,100円 | ||
3LDK (C) | 158,000円以上186,000円以下(25%以上32.5%以下) | 49,500円 | 41,400円 | |
186,000円を超え214,000円以下(32.5%を超え40%以下) | 49,500円 | 43,300円 | ||
214,000円を超え259,000円以下(40%を超え50%以下) | 49,500円 | 45,300円 | ||
259,000円を超え336,000円以下(50%を超え65%以下) | 49,500円 | 47,300円 | ||
336,000円を超え487,000円以下(65%を超え80%以下) | 49,500円 | 49,500円 | ||
城ヶ花団地 | 4LDK | 158,000円以上186,000円以下(25%以上32.5%以下) | 51,200円 | 40,500円 |
186,000円を超え214,000円以下(32.5%を超え40%以下) | 51,200円 | 42,900円 | ||
214,000円を超え259,000円以下(40%を超え50%以下) | 51,200円 | 45,500円 | ||
259,000円を超え336,000円以下(50%を超え65%以下) | 51,200円 | 48,300円 | ||
336,000円を超え487,000円以下(65%を超え80%以下) | 51,200円 | 51,200円 | ||
2LDK | 158,000円以上186,000円以下(25%以上32.5%以下) | 41,300円 | 31,500円 | |
186,000円を超え214,000円以下(32.5%を超え40%以下) | 41,300円 | 33,700円 | ||
214,000円を超え259,000円以下(40%を超え50%以下) | 41,300円 | 36,100円 | ||
259,000円を超え336,000円以下(50%を超え65%以下) | 41,300円 | 38,600円 | ||
336,000円を超え487,000円以下(65%を超え80%以下) | 41,300円 | 41,300円 | ||
挙田団地 | 158,000円以上186,000円以下(25%以上32.5%以下) | 74,700円 | 38,900円 | |
186,000円を超え214,000円以下(32.5%を超え40%以下) | 74,700円 | 45,800円 | ||
214,000円を超え259,000円以下(40%を超え50%以下) | 74,700円 | 53,900円 | ||
259,000円を超え336,000円以下(50%を超え65%以下) | 74,700円 | 63,500円 | ||
336,000円を超え487,000円以下(65%を超え80%以下) | 74,700円 | 74,700円 | ||
のこの団地 | 3LDK (A) | 158,000円以上186,000円以下(25%以上32.5%以下) | 60,500円 | 41,000円 |
186,000円を超え214,000円以下(32.5%を超え40%以下) | 60,500円 | 45,200円 | ||
214,000円を超え259,000円以下(40%を超え50%以下) | 60,500円 | 49,800円 | ||
259,000円を超え336,000円以下(50%を超え65%以下) | 60,500円 | 54,900円 | ||
336,000円を超え487,000円以下(65%を超え80%以下) | 60,500円 | 60,500円 | ||
3LDK (B) | 158,000円以上186,000円以下(25%以上32.5%以下) | 53,700円 | 36,000円 | |
186,000円を超え214,000円以下(32.5%を超え40%以下) | 53,700円 | 39,800円 | ||
214,000円を超え259,000円以下(40%を超え50%以下) | 53,700円 | 44,000円 | ||
259,000円を超え336,000円以下(50%を超え65%以下) | 53,700円 | 48,600円 | ||
336,000円を超え487,000円以下(65%を超え80%以下) | 53,700円 | 53,700円 | ||
備考 同居親族等のうち、義務教育修了前の子供がいる世帯については、月額5,000円を特別入居者負担額から控除する。 |
別表第4(第22条、第24条関係)
(消費税含む。)
団地名 | 位置 | 使用料(月額 1区画) |
城ヶ花団地 | 丹波市市島町酒梨10番地1 | 1,570円 |
挙田団地 | 丹波市柏原町挙田198番地1 | 2,610円 |
のこの団地 | 丹波市春日町野上野1660番地 | 2,090円 |
下滝団地 | 丹波市山南町下滝157番地1 | 1,570円 |