○丹波市優良田園住宅地条例施行規則

平成16年11月1日

規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市優良田園住宅地条例(平成16年丹波市条例第218号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(場所、区画等)

第2条 条例第2条第2項及び第7条第1項の規定による丹波市優良田園住宅地(以下「優良田園住宅地」という。)の場所、区画、賃料及び譲渡金額は、別表のとおりとする。

2 条例第8条に規定する契約保証金は、60万円とする。

(貸付け及び譲渡対象者の基準)

第3条 条例第4条の規定による優良田園住宅地の貸付け及び譲渡対象者の基準は、次のとおりとする。

(1) 丹波市に住所のある者又は他の市区町村から住所を移すことを確約できる者

(2) 申込み時において、貸付け又は譲渡申請人に配偶者又は1親等若しくは2親等の同居家族が1人以上あること。

(3) 賃貸借契約後1年以内に自家住宅の建築に着手することを確約できる者

(貸付け及び譲渡申請)

第4条 条例第5条の規定により、優良田園住宅地の貸付け又は譲渡を受けようとする者は、優良田園住宅地貸付申請書又は優良田園住宅地譲渡申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 所得を証明する書類

(2) 住民票謄本

(3) 印鑑証明書

(貸付け及び譲渡決定)

第5条 市長は、条例第6条第1項の規定により、賃借人を決定した場合にあっては優良田園住宅地貸付決定書を、譲受人を決定した場合にあっては優良田園住宅地譲渡決定書を当該申請者に対し交付するものとする。

(賃貸借契約及び譲渡契約)

第6条 優良田園住宅地の貸付け又は譲渡の決定を受けた者は、決定を受けた日から起算して3月以内に賃貸借契約又は譲渡契約を締結するものとする。

(契約等の費用)

第7条 契約等に係る費用は、すべて申請人の負担とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青垣町優良田園住宅地の設置に関する条例施行規則(平成15年青垣町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第141号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月11日規則第165号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(特例措置)

2 この規則の施行の際現に優良田園住宅地の貸付又は譲渡の決定を受け、かつ、賃貸借契約又は譲渡契約を締結していない者に対する第6条の規定の適用については、同条中「決定を受けた日」とあるのは「この規則の施行の日」と読み替えるものとする。

(平成22年12月28日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区画番号

地番

面積

月額賃料

譲渡金額

1

2

丹波市青垣町桧倉414番地14

404.04m2

10,000円

4,363,632円

3

丹波市青垣町桧倉414番地13

416.07m2

10,000円

3,869,451円

4

丹波市青垣町桧倉414番地12

425.33m2

10,000円

4,763,696円

5

丹波市青垣町桧倉414番地11

420.90m2

10,000円

4,714,080円

6

7

8

丹波市青垣町桧倉414番地7

422.91m2

10,000円

4,567,428円

9

10

丹波市青垣町桧倉414番地9

394.12m2

10,000円

4,295,908円

丹波市優良田園住宅地条例施行規則

平成16年11月1日 規則第168号

(令和3年4月1日施行)