○丹波市開発審査連絡調整会議設置要綱
平成17年4月1日
訓令第25号
(設置)
第1条 市内の適正な土地利用と市の均衡ある発展をめざし、土地利用に関する施策を総合的かつ合理的に推進するとともに、各部署間の連絡調整を図り、適切な指導を行うため、丹波市開発連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、土地に関する次に掲げる事項について、調査検討及び調整を行う。
(1) 土地利用の適正化に関すること。
(2) 丹波市開発指導要綱(平成30年丹波市告示第589号)に基づく開発指導に関すること。
(3) 開発行為に係る公共及び公益施設の整備に関すること。
(4) その他土地の利用に関する情報収集及び提供に関すること。
(構成)
第3条 調整会議は、庁内の関係部署のうち別表に掲げる関係課をもって構成する。
(会議)
第4条 調整会議は、建設部長が招集する。
2 調整会議は、開発事業者から開発事前協議書の提出あった案件のうち協議する事項が生じた場合のほか、必要に応じ随時開くものとする。
(庶務)
第5条 調整会議の庶務は、建設部都市住宅課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日訓令第51号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第33号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第21号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第20号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第20号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日訓令第12号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第8号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部名 | 課名 | 主な関連法令等 |
建設部 | 都市住宅課 | ・都市計画法(昭和43年法律第100号) ・土地区画整理法(昭和29年法律第119号) ・都市公園法(昭和31年法律第79号) ・景観法(平成16年法律第110号) ・駐車場法(昭和32年法律第106号) ・宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号) ・建築基準法(昭和25年法律第201号) ・屋外広告物法(昭和24年法律第189号) |
道路整備課 | ・道路法(昭和27年法律第180号) | |
河川整備課 | ・地すべり等防止法(昭和33年法律第30号) ・砂防法(明治30年法律第29号) ・河川法(昭和39年法律第167号) ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号) | |
農業委員会事務局 | ― | ・農地法(昭和27年法律第229号) |
産業経済部 | 農林振興課 | ・農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号) ・山村振興法(昭和40年法律第64号) ・森林法(昭和26年法律第249号) ・自然公園法(昭和32年法律第161号) |
商工振興課 | ・工場立地法(昭和34年法律第24号) ・低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号) ・工業再配置促進法(昭和47年法律第73号) ・大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号) | |
生活環境部 | 環境課 | ・自然環境保全法(昭和47年法律第85号) ・騒音規制法(昭和43年法律第98号) ・振動規制法(昭和51年法律第64号) ・墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号) ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) |
くらしの安全課 | ・消防法(昭和23年法律第186号) | |
ふるさと創造部 | 総合政策課 | ・国土利用計画法(昭和49年法律第92号) ・辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号) |
教育部 | 社会教育・文化財課 | ・文化財保護法(昭和25年法律第214号) |
上下水道部 | 水道課 | ・水道法(昭和32年法律第177号) ・丹波市水道工事設計指針 |
下水道課 | ・都市計画法 ・下水道法(昭和33年法律第79号) | |
消防本部 | 予防課 | ・消防法 |