○丹波市営駐車場条例施行規則

平成21年7月13日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市営駐車場条例(平成21年丹波市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(月極駐車場使用料の納付方法)

第2条 条例第11条第2項の規定による月極駐車場の使用料に係る納付方法については、同条第1項に定める当月分の使用料(新たに使用した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の使用料は、使用期間が15日以上の場合にあっては1箇月分の額とし、14日以下の場合にあっては1箇月分の半額)を前月末(月の途中で使用許可した場合は、使用許可した日)までに納付するものとする。

(駐車場使用料の還付)

第3条 条例第13条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 駐車場を解約したとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により駐車場の使用ができなくなったとき。

2 前項の規定により使用料を還付するときの還付額は、同項に規定する理由が生じた月の使用日数により、次のとおりとする。

(1) 14日以下の場合は1箇月分の半額

(2) 15日以上の場合は不還付

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

丹波市営駐車場条例施行規則

平成21年7月13日 規則第83号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第1節 都市計画
沿革情報
平成21年7月13日 規則第83号