○丹波市立氷上さくら公園条例施行規則
平成16年11月1日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市立氷上さくら公園条例(平成16年丹波市条例第207号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の届出)
第2条 条例第3条による届出は、芝生広場を占有使用する場合に行うものとする。
2 同条の規定により公園を使用しようとする者は、氷上さくら公園芝生広場使用(変更)届出書(別記様式)を、使用しようとする日の2日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 前項の使用届出書の受理は、申請の日以降3箇月以内に使用するものについて行うものとする。
(行為の禁止)
第3条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土地の形状を変更する行為
(2) 管理する木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを汚損する行為
(3) 指定する場所以外での喫煙及びたき火、又は火災その他危険を生ずるおそれのある行為
(4) 指定する場所以外に車を乗り入れる行為
(5) 騒音、乱暴な行動又は大声を発する等、他の使用者に迷惑を及ぼす行為
(6) 公園及びその附属施設を損傷し、又は滅失するおそれのある行為
(7) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある動物等を携帯する行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、衛生、風紀、保安を害し、管理上障害となる行為
(行為の制限)
第4条 次に掲げる行為を行う場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、募金その他これに類する行為
(2) 印刷物、ポスター等を配布し、掲示する行為
(事故の責任)
第5条 使用者の起因によって生じた事故及び損害については、使用者の責任とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。