○丹波市立地域公園条例
平成18年6月26日
条例第87号
(設置)
第1条 地域住民の明るく豊かな日常生活に寄与するとともに、健康及び福祉を総合的に推進するため、丹波市立地域公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立地域公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 丹波市立地域公園(以下「公園」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 公園の利用の許可に関する業務
(2) 公園の管理運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が公園の管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。
(利用の許可)
第6条 公園の全部又は一部を独占的かつ排他的に利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 前条の許可を受けて公園を利用する者は、利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、公園を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 商品の販売その他営利を目的とした行為を行うとき。ただし、市長に届出し許可を得た場合は、この限りでない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められるとき。
(利用料金)
第9条 公園の利用料金は、無料とする。
(行為の禁止)
第10条 公園を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土、石類を採取すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) たき火及び野営をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められること。
(損害賠償の義務)
第11条 公園を利用する者は、故意又は過失により公園又は付帯施設の土地、建物、施設若しくは物品を滅失し、又は損傷したときは、原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理運営費等の負担)
第12条 公園の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第3条の規定にかかわらず、市長が公園の管理を行うものとする。
(その他)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に丹波市公園条例(平成16年丹波市条例第203号)の規定によりなされた利用の許可を受けている者の利用については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
丹波市立石生第1公園 | 丹波市氷上町石生1586番地1 |
丹波市立石生第2公園 | 丹波市氷上町石生1444番地 |
丹波市立西中東公園 | 丹波市氷上町西中68番地1 |
丹波市立西中西公園 | 丹波市氷上町西中378番地11 |
丹波市立西中南公園 | 丹波市氷上町西中454番地3 |
丹波市立西中北東公園 | 丹波市氷上町西中615番地58 |
丹波市立西中北西公園 | 丹波市氷上町成松70番地1 |