○丹波市立川代公園の管理及び運営に関する規則
平成16年11月1日
規則第160号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市立川代公園及び井原であい公園条例(平成16年丹波市条例第209号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、丹波市立川代公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込及び許可)
第2条 公園内の付帯施設(キャンプ場、炊事棟、テラス、キャンプファイヤー場、バーベーキュー広場、イベント広場)を使用しようとする者は、使用予定日の5日前までに管理者に届け出て許可を受けなければならない。
2 前項の許可については、必要な条件を付することができる。
3 使用の許可は、原則として申込順による。
(使用許可の取消し)
第3条 使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた時は、使用許可を取消し又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 条例又は許可条件に違反したとき。
(2) 虚偽、その他不正行為により、使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) 管理上緊急やむを得ない理由が生じたとき。
(使用後の処置)
第4条 使用者は、使用終了後又は使用を停止したときは、直ちに使用設備等を原状に復さなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号の事項を守らなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し又は、転貸し若しくは許可目的以外に使用してはならない。
(2) 指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意を払い、他の使用者に迷惑をかけないよう使用しなければならない。
(3) 炊事棟・キャンプファイヤー場以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可なく物品を販売しないこと。
(5) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し又は配布しないこと。
(6) 許可を受けた施設、設備等以外のものを使用しないこと。
(7) その他管理運営上、支障をきたすような行為をしないこと。
(8) 管理者の指示に従うこと。
(事故の責任)
第6条 使用者に起因する事故、損害については使用者の責任において弁償しなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。