○丹波市下水道条例
平成16年11月1日
条例第210号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造の基準等(第2条の2・第2条の3)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定等(第7条―第19条)
第4章 公共下水道の使用(第20条―第30条)
第5章 雑則(第31条―第43条)
第6章 罰則(第44条・第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに構造の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。
(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4)の2 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(8) 義務者 法第10条第1項各号の規定に該当する者をいう。
(9) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(12) 公共ます 排水設備と取付管を連絡する「ます」をいう。
(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(14) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に接続する排水管をいう。
(15) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(16) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
第1章の2 公共下水道の構造の基準等
(公共下水道の構造の基準)
第2条の2 法第7条第2項の規定による条例で定める公共下水道の構造の規準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8から第5条の11までに定める基準をもって、その基準とする。
(終末処理場の維持管理)
第2条の3 法第21条第2項の規定による条例で定める終末処理場の維持管理は、令第13条各号に定めるところにより行うものとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第3条 義務者は、処理区域について公共下水道の供用開始の公示がされた場合においては、遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めたものはこの限りでない。
(排水設備の接続方法、内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除するための公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に、雨水を排除すべき排水設備にあっては、雨水を排除するための排水施設に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び方法により工事を実施すること。
排水人口 | 排水管 | |
内径 | 勾配 | |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積 | 排水管 | |
内径 | 勾配 | |
200平方メートル未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
200平方メートル以上 400平方メートル未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
400平方メートル以上 600平方メートル未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
600平方メートル以上 1,500平方メートル未満 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
1,500平方メートル以上 | 250ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水設備(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ管理者に申請し、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、確認を受けなければならない。
2 前項の規定による確認を受けた者がその確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
(公共ます等の特別設置)
第6条 特別の理由により公共ます、取付管の新設等を行おうとする者は、あらかじめ管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、その新設等に要した費用を負担しなければならない。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定等
(排水設備等指定工事店の指定)
第7条 排水設備等の新設等の工事の設計及び施工(規程で定める軽微な工事を除く。以下この章において「排水設備等工事」という。)は、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、管理者が特に認めた工事については、この限りでない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第8条 前条第1項の指定は、排水設備等工事の事業を行う者(以下この章において「工事業者」という。)の申請により行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第10条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名
3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属することとなる責任技術者の名簿、従業員名簿及び雇用関係を証する書類
(5) 専属することとなる責任技術者の第14条第1項の規定により交付された責任技術者証の写し
(6) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
4 管理者は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。
(2) 工事の施工に必要な機械器具を有する者であること。
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第18条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 管理者は、第7条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。
2 責任技術者は、下水道に関する法令、条例その他管理者が定めるところに従い、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第19条第1項に規定する検査の立会い
3 排水設備等工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の登録)
第11条 管理者は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。
(責任技術者の登録の申請)
第12条 第10条第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証明する書類
(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しないものであることを誓約する書類
(責任技術者の登録の資格)
第13条 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターが実施する責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。
4 管理者は、責任技術者の登録を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者の登録を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規程に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
2 責任技術者は、排水設備等工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規程で定める。
(指定工事店証)
第15条 管理者は、指定工事店として指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規程で定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第16条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例その他管理者が定めるところに従い、適正な排水設備等工事の施工に努めなければならない。
(変更の届出等)
第17条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規程で定める事項に変更があったとき、第9条第1項第3号ア、エ若しくはオのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。
(指定の取消し又は一時停止)
第18条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において、指定の効力を停止することができる。
(1) 第9条第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第10条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第16条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備等工事の施行ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備等工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき。
(7) 業務に関し不誠実な行為がある等、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
(排水設備等の工事の検査)
第19条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第20条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第21条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第22条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(水質管理責任者制度)
第23条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。水質管理責任者を変更したときも、同様とする。
(除害施設の設置等の届出及び検査)
第24条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 除害施設の設置等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。
(排除の停止又は制限)
第25条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第26条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程に定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第11条の2、法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(排水区域外下水の放流)
第27条 管理者は、排水区域外の下水排除のために公共下水道を使用しようとする者に対し、特に必要があり当該施設の管理に支障がないと認めたときは、その使用を許可することができる。
2 前項の許可を受けた者が公共下水道を使用することにより当該下水排除に必要な公共下水道の新設、増設等を行う必要がある場合は、当該申込者は、当該工事に要する費用を負担しなければならない。
(使用料の徴収)
第28条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、その他の方法により徴収することができる。
3 前項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第29条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を排除した場合又は水道水及び井戸水等を併用し排除した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規程で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して5日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(使用の開始、休止等の場合の使用料)
第30条 使用者が使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は次のとおりとする。
(1) 使用日数が月の15日を超えないときは、基本料金は算定せず、排除した汚水の量のみをもって算定した金額
(2) 使用日数が月の15日を超えるときは、1箇月分として算定した金額
(3) 一の使用者が公共下水道の使用を開始したときから使用をやめたときまでの期間が1箇月に満たないときは、前2号の規定にかかわらず、1箇月分として算定した金額
2 第26条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用の開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。
第5章 雑則
(代理人及び管理人の選定)
第31条 管理者は、法第10条第1項第1号の規定に該当する者及び使用者が市内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めたときは、この条例に定める事項を処理させるための代理人を定め、管理者に届出させることができる。代理人を変更したときも、同様とする。
2 管理者は、排水設備を共有し、又は共用する者にこの条例に定める事項を処理させるため、それらの者のうちから管理人を選定し、管理者に届出させることができる。管理人を変更したときも、同様とする。
3 管理者は、代理人又は管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(使用者等変更の届出)
第32条 使用者又は所有者を変更しようとするときは、新たに使用者又は所有者となろうとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
(資料の提出)
第33条 管理者は、使用料の徴収その他公共下水道の管理に関し、使用者又は関係人から必要な資料の提出を求めることができる。
(改善命令)
第34条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第35条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程に定めるところにより、あらかじめ管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第36条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第37条 公共下水道の敷地、排水施設又は終末処理場に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地、排水施設又は終末処理場を占用しようとする者は、規程に定めるところにより管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項に規定する占用料の額、減免、徴収方法及び不還付については、丹波市道路占用料徴収条例(平成16年丹波市条例第213号)の規定を準用する。
(原状回復)
第38条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道の施設を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(公共下水道付近地の掘削)
第39条 公共下水道の排水管渠の付近地で掘削作業を行おうとする者は、規程に定めるところによりあらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の工事を行おうとする者に対し、公共下水道の排水管渠の機能を維持し、又はその構造を保全するために必要な指示をすることができる。
(1) 責任技術者の登録 1件につき10,000円
(2) 責任技術者の登録の更新 1件につき5,000円
(3) 指定工事店の指定 1件につき20,000円
(4) 指定工事店の指定の更新 1件につき10,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(延滞金等)
第41条 使用料等の滞納に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、丹波市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成16年丹波市条例第57号)の規定に基づき徴収する。
(使用料の減免)
第42条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第6章 罰則
(罰則)
第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 偽りその他不正な手段により第11条に規定する責任技術者の登録を受けた者
(6) 第24条の規定による届出を怠った者
(7) 第33条の資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第34条に規定する命令に違反した者
(9) 第38条第2項の規定による指示に従わなかった者
(10) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は管理者に提出する書類に偽りの記載をした者
第45条 市長は、偽りその他不正の手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の柏原町下水道条例(平成6年柏原町条例第26号)、柏原町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年柏原町規則第13号)、氷上町下水道条例(昭和57年氷上町条例第29号)、氷上町私設下水道指定工事事業者規則(平成11年氷上町規則第16号)、春日町特定環境保全公共下水道条例(平成9年春日町条例第6号)、春日町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年春日町規則第16号)、山南町特定環境保全公共下水道条例(平成4年山南町条例第2号)、山南町宅内排水設備工事指定業者に関する規則(平成3年山南町規則第13号)、市島町下水道条例(平成10年市島町条例第10号)又は市島町下水道の排水設備指定工事店規則(平成12年市島町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表
(消費税相当額を含む。)
処理区 | 基本料金(1カ月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
基本水量 | 金額(円) | 使用水量 | 金額(円) | |
柏原 氷上中央 氷上東 氷上南 氷上北 | 10立方メートル以下 | 2,916 | 10立方メートルを超え60立方メートル以下の分 | 129.60 |
60立方メートルを超える分 | 194.40 |
附則(平成19年12月27日条例第86号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第29条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成23年3月31日までの使用料の額については、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、附則別表を適用する。
附則別表
(消費税含む。)
処理区 | 基本料金(1カ月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
基本水量 | 金額(円) | 使用水量 | 金額(円) | |
柏原 | 10立方メートル以下 | 2,184 | 10立方メートルを超え60立方メートル以下の分 | 138 |
60立方メートルを超える分 | 189 | |||
氷上中央 | 10立方メートル以下 | 2,205 | 10立方メートルを超え60立方メートル以下の分 | 138 |
60立方メートルを超える分 | 189 | |||
氷上東 氷上南 氷上北 | 10立方メートル以下 | 2,730 | 10立方メートルを超え60立方メートル以下の分 | 138 |
60立方メートルを超える分 | 189 | |||
黒井 和田 小川 谷川 竹田 吉見 | 10立方メートル以下 | 2,877 | 10立方メートルを超え60立方メートル以下の分 | 138 |
60立方メートルを超える分 | 189 |
附則(平成24年3月8日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第53号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(丹波市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例第1条による改正後の丹波市下水道条例第29条の規定は、施行日以後の排除した汚水の量に係る使用料の徴収について適用し、平成26年3月31日以前より継続して排除した汚水の量に係る使用料の額が平成26年5月31日までに確定するものについては、この条例による改正前の丹波市下水道条例第29条の規定の表に掲げる基本料金と超過料金との合計額とする。
(丹波市下水道条例の一部改正に伴う特例措置)
3 平成26年3月31日以前より継続して使用した使用者の柏原地域及び氷上地域における排除した汚水の量に係る使用料の徴収については、平成26年7月請求分(平成26年5月使用分)に限り、この条例による改正前の丹波市下水道条例第29条の規定の表に掲げる基本料金と超過料金との合計額とする。
附則(令和元年6月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(丹波市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例第1条による改正後の丹波市下水道条例第29条の規定は、施行日以後の排除した汚水の量に係る使用料の徴収について適用し、令和2年3月31日以前より継続して排除した汚水の量に係る使用料の額が令和2年5月31日までに確定するものについては、この条例による改正前の丹波市下水道条例第29条の規定の表に掲げる基本料金と超過料金との合計額とする。ただし、令和2年3月31日以前より継続して使用した使用者の春日地域、山南地域及び市島地域における排除した汚水の量に係る使用料の徴収については、令和2年7月請求分(令和2年5月使用分)に限り、この条例による改正後の丹波市下水道条例第29条の規定の表に掲げる基本料金と超過料金との合計額とする。
附則(令和元年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市下水道条例第8条第3項、第9条第1項第3号、第13条第2項から第4項まで及び第17条の規定は、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和2年3月10日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第29条関係)
(消費税相当額を除く。)
処理区 | 基本料金(1カ月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
基本水量 | 金額(円) | 使用水量 | 金額(円) | |
柏原 氷上中央 氷上東 氷上南 氷上北 黒井 和田 小川 谷川 竹田 吉見 | 5立方メートル以下 | 2,100 | 5立方メートルを超え10立方メートル以下の分 | 115 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 120 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 150 | |||
30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 185 | |||
50立方メートルを超え80立方メートル以下の分 | 205 | |||
80立方メートルを超える分 | 215 |