○丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例

平成16年11月1日

条例第212号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場排水、雨水及びその他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水施設 処理対象区域において、丹波市が設置及び管理する排水管その他の施設並びに汚水を処理する施設の総体をいう。

(3) 排水設備 排水施設に流入するために必要な使用者の設備をいう。

(4) 処理区域 コミュニティ・プラント、農業集落排水事業の許可を受けた区域をいう。

(5) 処理施設 汚水を最終的に処理して、河川その他の公共の水域に放流する施設をいう。

(6) 使用者 汚水を排水施設に排水して使用する者をいう。

(名称及び位置)

第3条 排水施設の名称並びに処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第4条 排水施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。ただし、使用しようとする者が、排水施設設置の際に加入手続きを行った者にあっては、この限りでない。

(排水設備の設置義務)

第5条 処理区域内に住居又は事業所等を有する者(以下「設置義務者」という。)は、排水施設の供用開始後遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。

(排水設備の新設等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築を行おうとするときは、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者がその確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

3 第1項の工事を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

4 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備の設計及び施工)

第7条 排水設備の新設等の工事の設計及び施工(規程で定める軽微なものを除く。)は、排水設備等の工事に関し丹波市下水道条例(平成16年丹波市条例第210号)で定めるところにより管理者が指定した排水設備工事業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、管理者が特に認めた工事については、この限りでない。

(加入分担金)

第8条 第4条の規定により、管理者の許可を受けた者は、別に定めるところにより加入分担金を納めなければならない。

(工事費の負担)

第9条 第7条に規定する工事及び第4条の規定による新規加入に伴い新たに公共ます等の新設に要する費用は、使用者が負担しなければならない。ただし、管理者が公共ます等の新設に要する費用の全部又は一部を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(排水の停止又は制限)

第10条 使用者は、汚水以外の排水を排水施設に排出してはならない。

2 管理者は、排水施設への排水が次の各号のいずれかに該当するときは、排水を停止させ、又は制限することができる。

(1) 排水施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 排水施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程に定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第12条 管理者は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における排水施設の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、その他の方法により徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため排水施設を使用する場合その他排水施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を排除した場合、又は水道水及び井戸水等を併用して排除した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い排水施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規程で定めるところにより、毎使用月、その使用月に排水施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して5日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用の開始、休止等の場合の使用料)

第14条 使用者が使用月の中途において、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は次のとおりとする。

(1) 使用日数が、月の15日を超えないときは、基本料金は算定せず、排除した汚水の量のみをもって算定した金額

(2) 使用日数が、月の15日を超えるときは、1箇月分として算定した金額

(3) 一の使用者が排水施設の使用を開始したときから使用をやめたときまでの期間が1箇月に満たないときは、前2号の規定にかかわらず、1箇月分として算定した金額

2 第11条の規定による排水施設の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用の開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。

(代理人及び管理人の選定)

第15条 管理者は、設置義務者及び使用者が市内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めたときは、この条例に定める事項を処理させるための代理人を定め、管理者に届出させることができる。代理人を変更したときも、同様とする。

2 管理者は、排水設備を共有し、又は共用する者にこの条例に定める事項を処理させるため、それらの者のうちから管理人を選定し、管理者に届出させることができる。管理人を変更したときも、同様とする。

3 管理者は、代理人又は管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(使用者等変更の届出)

第16条 使用者又は所有者を変更しようとするときは、新たに使用者又は所有者となろうとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(資料の提出)

第17条 管理者は、使用料の徴収その他排水施設の管理に関し、使用者又は関係人から必要な資料の提出を求めることができる。

(改善命令)

第18条 管理者は、排水施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 次に掲げる行為をしようとする者は、規程に定めるところにより、あらかじめ管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときも、同様とする。

(1) 排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること(排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)

(2) 排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。

(3) 排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けること(排水設備を設ける場合を除く。)

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 前条で定める軽微な変更は、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同条の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 排水施設又はその敷地に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して排水施設又はその敷地を占用しようとする者は、規程に定めるところにより管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については、第19条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 排水施設に汚水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項に規定する占用料の額、減免、徴収方法及び不還付については、丹波市道路占用料徴収条例(平成16年丹波市条例第213号)の規定を準用する。

(原状回復)

第22条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対し、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(延滞金等)

第23条 使用料等の滞納に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、丹波市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成16年条例第57号)の規定に基づき徴収する。

(使用料の減免)

第24条 管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、第12条の使用料を減免することができる。

(その他)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(罰則)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第6条第1項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 排水設備等の新設を行って第6条第3項の届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条の規定に違反した使用者

(5) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は管理者に提出する書類に偽りの記載をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第27条 市長は、偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の氷上町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年氷上町条例第23号)、春日町コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例(平成9年春日町条例第29号)、山南町農業集落施設の設置及び管理に関する条例(平成3年山南町条例第13号)、山南町農業集落排水施設の使用料徴収条例(平成3年山南町条例第14号)、又は市島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成3年市島町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年11月使用分に係る使用料に関する特例措置)

3 令和元年9月30日以前より継続して使用した使用者の氷上地域における排除した汚水の量に係る使用料の額については、第13条の規定にかかわらず、令和2年1月請求分(令和元年11月使用分)に限り、附則別表に定めるところにより算定した合計額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

附則別表

(消費税相当額を含む。)

処理施設の名称

基本料金(1カ月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

基本水量

金額(円)

使用水量

金額(円)

氷の川第1浄化センター

氷の川第2浄化センター

柿柴東浄化センター

下油利浄化センター

氷上西浄化センター

氷の川第3浄化センター

10立方メートル以下

2,916

10立方メートルを超え60立方メートル以下の分

129.60

60立方メートルを超える分

194.40

(平成19年12月27日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第13条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成23年3月31日までの使用料の額については、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、附則別表を適用する。

附則別表

(消費税含む。)

処理施設の名称

基本料金(1カ月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

基本水量

金額(円)

使用水量

金額(円)

氷の川第1浄化センター

氷の川第2浄化センター

柿柴東浄化センター

下油利浄化センター

氷上西浄化センター

氷の川第3浄化センター

10立方メートル以下

2,730

10立方メートルを超え60立方メートル以下の分

138

60立方メートルを超える分

189

野村浄化センター

棚原浄化センター

野上野浄化センター

春日西部浄化センター

春日部北浄化センター

国領中央浄化センター

大路浄化センター

春日部西浄化センター

草部浄化センター

南中浄化センター

和田南浄化センター

太田久下浄化センター

和田西浄化センター

川東浄化センター

美和西浄化センター

鴨庄浄化センター

前山浄化センター

美和東浄化センター

10立方メートル以下

2,877

10立方メートルを超え60立方メートル以下の分

138

60立方メートルを超える分

189

(平成25年12月24日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例第2条による改正後の丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水施設条例第13条の規定は、施行日以後の排除した汚水の量に係る使用料の徴収について適用し、平成26年3月31日以前より継続して排除した汚水の量に係る使用料の額が平成26年5月31日までに確定するものについては、この条例による改正前の丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水施設条例第13条の規定の表に掲げる基本料金と超過料金との合計額とする。

(丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水施設条例の一部改正に伴う特例措置)

5 平成26年3月31日以前より継続して使用した使用者の氷上地域における排除した汚水の量に係る使用料の徴収については、平成26年7月請求分(平成26年5月使用分)に限り、この条例による改正前の丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水施設条例第13条の規定の表に掲げる基本料金と超過料金との合計額とする。

(令和元年6月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例第2条による改正後の丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例第13条の規定は、施行日以後の排除した汚水の量に係る使用料の徴収について適用し、令和2年3月31日以前より継続して排除した汚水の量に係る使用料の額が令和2年5月31日までに確定するものについては、この条例による改正前の丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例第13条の規定の表に掲げる基本料金と超過料金との合計額とする。ただし、令和2年3月31日以前より継続して使用した使用者の春日地域、山南地域及び市島地域における排除した汚水の量に係る使用料の徴収については、令和2年7月請求分(令和2年5月使用分)に限り、この条例による改正後の丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例第13条の規定の表に掲げる基本料金と超過料金との合計額とする。

(令和元年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「谷川ニュータウン」を「松ヶ端」に改める部分を除く。)及び別表第2の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例第13条の規定は、使用料の額が施行日以後に確定するものについて適用し、使用料の額が令和3年3月31日以前に確定するものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月11日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

排水施設

処理施設

処理区域

名称

位置

コミュニティ・プラント施設

氷の川第1浄化センター

丹波市氷上町鴨内741番地

日比宇、鴨内

コミュニティ・プラント施設

氷の川第2浄化センター

丹波市氷上町井中237番地2

北御油、南御油、井中

農業集落排水施設

氷上西浄化センター

丹波市氷上町下新庄684番地2

下新庄、上新庄、清住、中、三方、中野、三原、大谷、長野、柿柴、柿柴東

農業集落排水施設

氷の川第3浄化センター

丹波市氷上町朝阪208番地1

朝阪、小野、福田

農業集落排水施設

棚原浄化センター

丹波市春日町棚原1228番地

棚原

農業集落排水施設

野上野浄化センター

丹波市春日町野上野1418番地

野上野

農業集落排水施設

春日部北浄化センター

丹波市春日町多利721番地

多利、小多利、池尾

農業集落排水施設

国領中央浄化センター

丹波市春日町柚津1040番地1

東中、国領、柚津

農業集落排水施設

大路浄化センター

丹波市春日町中山568番地1

中山、松森、広瀬、栢野、野瀬、上三井庄、下三井庄、鹿場

農業集落排水施設

春日部西浄化センター

丹波市春日町多田1158番地

多田、七日市

農業集落排水施設

草部浄化センター

丹波市山南町草部4番地

草部、北和田の一部

農業集落排水施設

南中浄化センター

丹波市山南町南中109番地8

南中

農業集落排水施設

和田南浄化センター

丹波市山南町梶36番地1

梶、前川、小新屋、金倉、和田の一部、北和田の一部

農業集落排水施設

太田久下浄化センター

丹波市山南町金屋716番地

太田、大河、池谷、長野、玉巻、岡本、金屋、大谷、松ヶ端

農業集落排水施設

和田西浄化センター

丹波市山南町小野尻618番地2

富田、小野尻、小畑、西谷、山本、五ヶ野、坂尻

農業集落排水施設

鴨庄浄化センター

丹波市市島町南322番地

南、喜多、上牧

農業集落排水施設

前山浄化センター

丹波市市島町下鴨阪1番地

徳尾、大杉、谷上、鴨阪、尾端、下鴨阪

別表第2(第13条関係)

(消費税相当額を除く。)

処理施設の名称

基本料金(1カ月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

基本水量

金額(円)

使用水量

金額(円)

氷の川第1浄化センター

氷の川第2浄化センター

氷上西浄化センター

氷の川第3浄化センター

棚原浄化センター

野上野浄化センター

春日部北浄化センター

国領中央浄化センター

大路浄化センター

春日部西浄化センター

草部浄化センター

南中浄化センター

和田南浄化センター

太田久下浄化センター

和田西浄化センター

鴨庄浄化センター

前山浄化センター

5立方メートル以下

2,100

5立方メートルを超え10立方メートル以下の分

115

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

120

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

150

30立方メートルを超え50立方メートル以下の分

185

50立方メートルを超え80立方メートル以下の分

205

80立方メートルを超える分

215

丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例

平成16年11月1日 条例第212号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成16年11月1日 条例第212号
平成19年12月27日 条例第86号
平成21年12月24日 条例第46号
平成25年12月24日 条例第53号
令和元年6月26日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第17号
令和2年3月10日 条例第21号
令和3年3月9日 条例第17号
令和4年3月11日 条例第11号
令和5年3月13日 条例第11号
令和6年3月8日 条例第5号
令和6年12月25日 条例第43号