○丹波市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活環境の保全及び公共用水域の水質汚濁防止に資するため、浄化槽設置整備事業補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上で、かつ、放流水1リットルにつきBOD20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。ただし、浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
(2) 高度処理型の浄化槽 窒素又は燐除去能力を有する浄化槽をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、浄化槽推進区域において50人槽以下の高度処理型の浄化槽を設置しようとする者(以下「補助対象者」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 市税その他市に係る公共料金等を滞納している者
(3) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(4) 販売の目的で、浄化槽付専用住宅を建築(改築を含む。)する者
(5) 過去に当該補助金の交付を受けた者で、交付の確定を受けた日以後10年を経過しない者。ただし、災害に伴う復旧のための浄化槽の設置又は更新については、この限りでない。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用の総額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。この場合において、別表に掲げる区分ごとに定める額を限度とする。
2 前項後段の規定にかかわらず、共同住宅等に設置する浄化槽又は住宅用途を含まない浄化槽の設置の補助金は、11人槽以上であっても10人槽が該当する区分で定める額を限度とする。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認書の写し
(2) 設置場所の位置図及び浄化槽設置配管図
(3) 工事請負契約書の写し及び工事見積書の写し
(4) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(5) 保証登録書(処理対象人員が10人以下の場合に限る。)
(6) 登録浄化槽管理票(C票)(処理対象人員が10人以下の場合に限る。)
(7) 全国浄化槽推進市町村協議会に登録された登録書の写し(処理対象人員が10人以下の場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(実績報告等)
第6条 規則第13条に規定する期日は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とし、別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書等の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証する書類)
(2) 法第7条第1項及び第11条第1項に基づく法定検査(以下「法定検査」という。)の検査依頼書の写し又はこれを証明する書類
(3) 浄化槽工事業者が撮影した浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真、基礎工事の状況を示す写真、据付工事の状況を示す写真、埋戻し状況を示す写真及びかさ上げ工事の状況を示す写真
(4) 工事施工に関するチェックリスト
(5) 工事領収書等支払の事実を証するもの
(6) 住民票の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長は、法定検査並びに法第10条に基づく保守点検及び清掃の実施の状況について確認する必要があると認めるときは、補助対象者に対し、報告又は必要な書類の提出を求めることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の柏原町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年柏原町制定)、氷上町合併処理浄化槽普及促進に関する規則(平成7年氷上町規則第4号)、青垣町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年青垣町訓令甲第5号)、春日町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成14年春日町訓令第17号)、山南町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年山南町制定)又は市島町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成16年市島町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月9日告示第425号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第232号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、平成19年4月1日以後に設置された浄化槽について適用し、同日前に設置された浄化槽に係る補助については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日告示第404号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。
附則(令和2年1月30日告示第57号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日告示第902号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月28日告示第454号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年1月6日告示第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。
附則(令和6年1月23日告示第22号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日告示第56号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 限度額 | |
豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯 | ||
5人槽 | 360,000円 | 408,000円 |
6~7人槽 | 462,000円 | 492,000円 |
8~10人槽 | 585,000円 | 684,000円 |
11~20人槽 | 1,092,000円 | 1,164,000円 |
21~30人槽 | 1,860,000円 | 1,953,000円 |
31~50人槽 | 2,496,000円 | 2,610,000円 |