○丹波市防災行政無線通信施設管理運用規程

平成20年3月3日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が設置する防災行政無線通信施設の管理運営に関し、電波法(昭和25年法律第131号)及び丹波市防災行政無線通信施設の管理及び運営に関する規則(平成16年丹波市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行うための付属設備の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは除く。

(2) 同報無線系 60メガヘルツ帯の無線局における同報親局、中継局及び同報子局間の通信系をいう。

(3) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を通信する同報無線系固定局をいう。

(4) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる屋外拡声子局及び戸別受信機の無線局をいう。

(5) 移動無線系 150メガヘルツ帯及び400メガヘルツ帯の無線局における基地局、中継局及び陸上移動局間の通信系をいう。

(6) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、市役所庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。

(7) 中継局 同報親局と市内全域における同報子局及び移動無線系の基地局と陸上移動局との無線回線を良好に確保するために設置する自動中継装置をいう。

(8) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(9) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

(総括管理者)

第3条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、市長とする。

3 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、次条に規定する管理責任者を指揮監督する。

(管理責任者)

第4条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、生活環境部長をもって充てる。

3 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに、次条に規定する通信取扱責任者を指揮監督する。

(通信取扱責任者)

第5条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、次条の規定により選任された無線従事者のうちから総括管理者が選任する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮し、無線局の管理及び運用の業務を分掌する。

(無線従事者の選任等)

第6条 総括管理者は、無線局の適正な管理及び運用を図るため、必要な無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、無線従事者選任(解任)届によりその旨を近畿総合通信局長に届け出るものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常にその養成に努めるものとする。

4 管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿を作成し、総括管理者に報告するものとする。

5 無線従事者は、無線設備の操作及び操作の監督を行うとともに、無線局の業務内容を無線局業務日誌に記載するものとする。

6 無線従事者は、無線局の業務に従事するときは、無線従事者免許証を携帯しなければならない。

(通信取扱者)

第7条 無線局に通信取扱者を置く。

2 通信取扱者は、通信取扱責任者及び無線従事者の命を受け、無線設備の通信操作を行う。

3 通信取扱者は、職員の中から管理責任者が指名する。

(法令等の遵守)

第8条 無線局の運用については、電波関係法令を遵守し、近畿総合通信局の指導に従い、秩序ある運用に努めなければならない。

(通信の原則)

第9条 無線局の運用においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防災行政目的以外の使用は禁止する。ただし、次に掲げる場合を除く。

 無線設備の試験又は調整をするために必要な通信

 人命の救助に関し急を要する通信

 人の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査及び現行犯人又は被疑者の逮捕に関し急を要する通信

 非常通信(地震、台風、洪水、火災、暴動等)の非常事態の発生に関する通報のための通信

(2) 他局の通信を阻害することのないよう細心の注意を払うこと。

(3) 通信は、正確かつ簡潔明瞭を旨とし、いやしくも次に掲げる行為をしてはならない。

 虚無の通信をすること。

 暴言を吐き、又は論争すること。

 わいせつな通信をすること。

 私用の通信をすること。

 不要及び不急の通信をすること。

 送話をしないのに、みだりに送話器を操作すること。

 他局の通信中に割込み通信をすること。

(無許可変更の禁止)

第10条 無線設備の内容は、近畿総合通信局に係る正当な手続を得ないで変更してはならない。

2 無線室の機器配置等の変更は、あらかじめ総括責任者の許可を受けるものとする。

(設備の保護)

第11条 無線設備の取扱いは、丁寧清潔を旨とし、火気、冠水、じんあい等から保護するよう細心の注意を払わねばならない。

(無線局の保守点検)

第12条 通信取扱責任者は、無線設備の正常な機能維持を確保するため、同報無線系の同報親局、同報子局及び中継局並びに移動無線系の基地局、中継局及び陸上移動局について、次に掲げる方法により保守点検を行うものとする。ただし、自ら実施することができない技術的な点検項目は、業者に委託して行うことができる。

(1) 毎日点検 チャイム等の動作により、無線局の点検を行う。

(2) 毎月点検 予備装置及び予備電源を毎月1回以上使用し、当該機能を確認する。

(3) 年間点検 無線局が免許条件に適合しているかの測定を、年1回以上実施する。

2 通信取扱責任者は、前項各号の点検の結果、異常又は不備を発見したときは、直ちに管理責任者に報告し、必要な措置を講じなければならない。

(検査時の立会い等)

第13条 近畿総合通信局から定期検査等の実施通知があったときは、総括責任者又は管理責任者若しくは通信責任者は、あらかじめ無線設備の点検及び法定備付書類等の整備を行い、検査が円滑に行われるよう準備するものとし、検査時において立ち会うものとする。

(無線設備の台帳)

第14条 統括管理者は、無線局に無線設備の管理台帳を保管するものとする。

(業務書類等の備付け等)

第15条 管理責任者は、無線局に次の各号に掲げる業務書類等を備え付けるとともに、当該各号に定める方法により整理及び保管しなければならない。

(1) 時計 常に中央標準時に正確に時刻を照合しておくこと。

(2) 無線局免許状 免許の有効期限満了前3月以上6月以下の期間において再免許の申請手続きを行うこと。

(3) 無線検査簿 検査終了後、次の定期検査まで保管すること。

(4) 電波法関係法令集 関係法令及び条例は、常に最新の状態に保つこと。

(5) 無線局業務日誌 管理責任者及び通信取扱責任者の閲覧を月1回以上受けた上、2年間以上保存すること。

(6) その他の書類 前各号の規定に準じて取り扱うこと。

(通信訓練)

第16条 総括管理者は、災害等の非常事態の発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、次のとおり定期的な通信訓練を実施するものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 年1回以上

(2) 定期通信訓練 年2回以上

2 訓練は、通信統制訓練、情報収集訓練及び住民への警報等の伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第17条 総括管理者は、必要に応じ、通信取扱者に対して電波法関係法令、運用の方法、取扱要領等に係る研修を行うものとする。

(その他)

第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(丹波市防災行政無線通信施設管理運用規程及び丹波市無線管理規程の廃止)

2 丹波市防災行政無線通信施設管理運用規程(平成16年丹波市訓令第47号)及び丹波市無線管理規程(平成16年丹波市訓令第7号)は、廃止する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

丹波市防災行政無線通信施設管理運用規程

平成20年3月3日 訓令第15号

(平成23年4月1日施行)