○丹波市自主防災組織育成助成事業実施要綱

平成20年3月26日

告示第198号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一定地域の住民が当該地域を災害から守るために自主的に結成した組織(以下「自主防災組織」という。)の育成を図るため、自主防災組織が実施する災害に対する被害防止及び軽減活動に直接資する経費に関し助成することについて、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(助成対象事業)

第2条 助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 防災資機材の購入事業

(2) 自治会作成のハザードマップに指定された一次避難所の開設及び運営に必要な資機材の購入事業

(3) 防災訓練事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(助成金交付の基準)

第3条 市長は、前条に規定する助成事業の実施に必要な経費の一部を助成することができる。

2 助成金交付の基準は、別表のとおりとする。

3 助成金の額は、各対象事業を通じて4万円を限度とする。

4 前条に規定する助成事業は、この要綱以外の制度により補助金等の交付を受けていないものとする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに、自主防災組織育成助成事業助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 自主防災組織の規約

(2) 自主防災組織防災計画書

(3) 自主防災組織の活動状況説明

(4) 防災用品の見積書の写し

(5) 防災用品説明書類(パンフレット等)

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により助成金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは自主防災組織育成助成事業助成金交付決定通知書を、交付しないことを決定したときは自主防災組織育成助成事業助成金交付却下通知書を、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定により助成金の交付を決定する場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第6条 前条第2項の規定による助成金の交付の決定通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)が当該通知に係る決定内容又は同条第3項の規定により付された条件により難いと認めるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に文書をもって申請を取り下げることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付決定はなかったものとみなす。

(事業計画の変更)

第7条 助成事業者は、第5条の規定により交付の決定を受けた事業計画の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、自主防災組織育成助成事業計画変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

(事業遂行の指示)

第8条 市長は、助成事業が第5条第1項の規定により受理した申請内容又は同条第3項に規定する条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該助成事業者に対し、これらに従って事業を遂行すべきことを指示することができる。

(事業完了報告)

第9条 助成事業者は、その事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は当該事業年度に属する3月31日のいずれか早い日までに自主防災組織育成助成事業完了報告書(以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告するものとする。

(1) 領収書の写し等支払の事実を証明する資料

(2) 写真

(3) 保管場所を明らかにする書類(防災資機材の購入事業の場合)

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金交付の時期)

第10条 助成金は、前条の報告書に基づいて市長が実施する検査に合格した後、その額を確定して交付するものとする。

(決定の取消し)

第11条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 第5条第3項の条件に違反したとき。

(3) 第8条の指示に従わないとき。

(4) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(資機材等の維持管理)

第12条 第2条第1号及び第2号に規定する購入事業により取得した資機材等の維持管理は、当該助成事業者の責任とし、善良なる維持管理に努めなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日告示第669号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第234号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第186号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第232号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第207号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日告示第98号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成金交付の基準

対象事業

対象経費

助成金の額

備考

防災資機材の購入事業

救出救護用、避難用、防災教育用、水防用、消火用及び情報連絡用の資機材の購入費

対象経費の10分の8(千円未満切捨て)

助成金の額は、4万円を限度とする。

自治会作成のハザードマップに指定された一次避難所の開設及び運営に必要な資機材の購入事業

避難生活用(非常食等の備蓄を含む。)及び情報収集用の資機材の購入費

対象経費の10分の8(千円未満切捨て)

同上

防災訓練事業

炊出訓練用材料代(非常食程度として市長が認めるものに限る。)、防災訓練に必要な講師の謝金及び消耗品費

対象経費の10分の6(千円未満切捨て)

同上

市長が特に必要と認める事業

対象経費の10分の8(千円未満切捨て)

同上

丹波市自主防災組織育成助成事業実施要綱

平成20年3月26日 告示第198号

(令和5年4月1日施行)