○丹波市消防本部消防職員委員会に関する規程

平成16年11月1日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、丹波市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成16年丹波市規則第179号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、消防本部の規程及び組織構成等の実情に応じ、組織区分及び定数を増減する。

(委員長及び委員の指名)

第3条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項の規定に基づく委員長及び委員の指名は、丹波市職員の任免等に関する規則(平成16年丹波市規則第25号)第22条に定められた人事異動通知書により行う。

2 委員長及び委員の指名通知は、会議を開く日の2週間前までに、当該職員に通知する。

3 委員長に事故等があるときは、他の職にある者を委員長として指名することができる。

(委員の任期)

第4条 委員である職員が組織区分を異にして異動し、引き続き委員に指名された場合においては、異動前に引き続く期間を委員の任期として通算する。委員である職員が組織区分を異にして異動し、引き続き委員に指名された場合においては、異動前に引き続く期間を委員の任期として通算する。

2 職員の推薦により委員に指名された者が組織区分を異にして異動した場合は、委員としての資格を失う。

3 規則第6条第3項の規定は、職員の推薦により委員となった者には、適用しない。

(委員の推薦)

第5条 規則第5条の組織区分ごとに指名する半数の推薦は、当該組織区分ごとに所属する職員の話合いにより、推薦される職員(以下「推薦委員」という。)を決定するものとし、選挙投票等は行わない。

2 推薦に当たっては、話合いのための全員会議等の方法により難い場合は、必要に応じ、委員の推薦を行う職員(以下「推薦人」という。)を推薦し、当該推薦人により推薦委員を決定することができる。

3 推薦委員の決定については、毎年度5月1日から5月31日までの間に行うものとし、当該推薦人は、消防長へ職員委員会委員推薦書により6月10日までに推薦委員を報告するものとする。

(職員の意見の提出)

第6条 職員は、委員会に意見を提出する場合、毎年度6月1日から6月30日までの間に、庶務を担当する課(以下「庶務担当課」という。)を経由して提出する。

2 意見の提出に際し、規則第8条に規定する意見書には、提出者の氏名を明記する。ただし、委員会での審議に当たっては、提出者の氏名を明らかにしないこととする。

3 意見の提出は、職員個人で提出する。ただし、職員個人の意見の提出と認められる場合に限り、連名による提出も可能とする。

(委員会の会議等)

第7条 委員会の会議は、委員長及び委員によって行い、委員長及び各委員は、職員個人として意見を述べるものとする。

2 委員会の会議には、委員長、委員及び庶務担当課の職員以外は、出席することができない。委員の代理は、これを認めない。

3 委員は、職員から提出された意見に関する内容を調査する場合には、庶務担当課を経由し行うものとする。

4 委員長及び委員は、あらかじめ委員長が定めた審議時間内に審議を終えるよう効果な運営に努めなければならない。

5 庶務担当課は、職員から提出された意見に関する現在の状況及び当該意見に関する事項について、これらを主管する課又は係に対し、その所見等を事前に職員委員会調査書により取りまとめなければならない。

(委員会の審議事項)

第8条 委員会の審議事項は、法第17条第1項各号に規定された事項に関する職員提出意見のみとし、当該事項に該当しない意見が提出された場合は、委員会に意見を提出した当該職員に提出された意見が審議の対象外である旨内容を通知する。

(委員会の審議結果)

第9条 委員長は、委員会開催の都度、委員会における審議結果を職員委員会審議結果報告書により消防長へ提出するものとし、継続審議は行わない。

2 規則第10条の消防長の定める区分は、次のとおりとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

(消防長の処置等)

第10条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重し、適切な処置に努める。

2 消防長は、委員会の消防長に対する意見及び消防長の処置の結果の要旨を規則第4条に定める組織区分ごとに職員の意見に対する結果書により回覧し、職員に周知する。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年9月29日消本訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年6月12日消本訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

丹波市消防本部消防職員委員会に関する規程

平成16年11月1日 消防本部訓令第3号

(令和元年6月12日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年11月1日 消防本部訓令第3号
平成18年9月29日 消防本部訓令第5号
令和元年6月12日 消防本部訓令第1号