○丹波市職員の任免等に関する規則
平成16年11月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に定める職員の任用、職員の離職その他人事異動について必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命すること。
(2) 昇任 職員を現に占めている職の級から上位の職の級に任命すること。
(3) 降任 法第28条第1項の規定により分限処分及び別に定める希望降格後任制度により現に占めている職の級から下位の職の級に任命すること。
(4) 転任 職員を昇任又は降任以外の方法で、他の職員の職に任命すること(任命権者を異にする異動を含む。)。
(5) 転職 職員を現に属する職員の区分から同位の他の職員の区分に変更すること。
(6) 派遣 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき他の地方公共団体の職員として派遣すること。
(7) 兼職 現にその職に保有させたままで更に他の職に任命すること。
(8) 兼職解除 兼職中の職員の兼ねている職を解除すること。
(9) 併任 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命すること。
(10) 併任解除 併任中の職員の併任している職を解除すること。
(11) 名称変更 法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称を変更すること。
(12) 臨時的任用 現に職員でない者を臨時的に任用すること。
(13) 臨時的任用更新 臨時的任用の期間を更新すること。
(14) 昇格 職員を現に属する職務の級より上位の級に格付すること。
(15) 降格 職員を現に属する職務の級より下位の級に格付すること。
(16) 昇給 現に受けている号給より上位の号給に給料月額を上げること。
(17) 降給 法第28条第3項の規定による分限処分として現に受けている号給より下位の号給に給料月額を下げること。
(18) 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、戒告すること。
(19) 減給 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、減給すること。
(20) 停職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、停職すること。
(21) 休職 職員としての身分及び職を保有させたまま職務に従事させないこと。
(22) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。
(23) 療養 負傷又は病気の療養に専念させるため、職務に従事させないこと。
(24) 職務復帰 療養によって職務に従事していない職員を職務に復帰させること。
(25) 専従許可 登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することを許可すること。
(26) 専従許可の取消し 専従許可を受けた職員が当該職員団体の業務に専ら従事する者でなくなったとき、又は職員が専従許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たときにおいて、専従許可を取り消すこと。
(27) 失職 行政処分によることなく当然に離職すること(定年退職を除く。)。
(28) 退職 職員が死亡し、又は職員がその意により職を退くこと。
(29) 免職 法第28条第1項の規定による分限処分として、その職を免ずること。
(30) 懲戒免職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、その職を免ずること。
(31) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条に規定する育児休業をいう。
(32) 育児短時間勤務 育児休業法第10条に規定する育児短時間勤務をいう。
2 試験により採用し、又は昇任させる場合においては、試験の結果作成された任用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行う。
(選考による採用)
第4条 次に掲げる職員の職への採用は、選考によるものとする。
(1) 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と任命権者が認めるもの
(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認めるもの
(3) 法令の規定に基づく免許を必要とする職
(4) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で、任命権者が認めるもの
(5) 試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職
(6) 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について、順位の判定が困難であると任命権者が認める職
(選考による昇任)
第5条 次に掲げる職員の職への昇任は、選考によるものとする。
(1) 係長若しくはこれに準ずる職又はこれらと同等以上の職
(2) 昇任させようとする職員が、かつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認める職
(3) 法令の規定に基づく免許を必要とする職
(4) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で、任命権者が認める職
(5) 試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職
(6) 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について、順位の判定が困難であると任命権者が認める職
(条件付採用の期間の延長)
第6条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(試験の区分)
第7条 試験は、職務と責任とが類似している職の群の区分に応じて行う。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物、性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法
(3) 前2号の方法を併せ用いる方法
(試験の公告)
第9条 試験の公告は、少なくとも試験実施の日前20日までに公示するとともに、市公報への掲載その他適切な方法により行わなければならない。
(公告の内容)
第10条 試験の公告の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職の職務の内容
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験手続
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(選考の方法)
第11条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(選考の実施)
第12条 選考は、必要に応じ、その都度行うものとする。
(名簿)
第13条 名簿は、採用候補者名簿及び昇任候補者名簿の2種類とする。
2 前項の名簿は、試験の行われた区分に応じ作成する。
3 名簿の確定は、市長が行う。
5 名簿の有効期間は、確定後1年とする。ただし、特別な事情がある場合は、その期間を伸縮することができる。
(名簿の統合)
第14条 第19条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき、新たに名簿が作成された場合においては、市長は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
2 前項の規定により統合して作成された名簿には、任用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて、得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。
(任用候補者の名簿からの削除)
第15条 市長は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿からの提示に基づいて職員に任命された場合
(2) 任命権者等からの照会に応答しない場合
(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(4) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が定める場合
第16条 市長は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(2) 法第16条各号(第3号を除く。)に掲げる欠格条項に該当することとなった場合
(3) 当該受験の申込み又は当該試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(4) 昇任候補者名簿については、職員としての地位を失った場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が定める場合
(任用候補者の名簿への復活)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。
(1) 第15条第1号の規定により名簿から削除された者で、条件付採用期間中に分限免職されたものについて、市長が名簿に復活することを適当と認める場合
(2) 第15条第2号の規定により名簿から削除された者について、市長が正当な事由により当該照会に応答しなかったと認める場合
(4) 第15条第5号の規定により名簿から削除された者について、市長が名簿に復活することを適当と認める場合
(名簿の訂正)
第18条 市長は、任用候補者の氏名の変更その他の名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることができる。
(1) 名簿が確定後1年以上を経過した場合
(2) 名簿をその対象となっている職について新たに作成された名簿と統合することができない場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が定める場合
(任用候補者に対する通知)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は、当該任用候補者に対しその旨を通知するものとする。
(1) 第13条第3項の規定により名簿を確定した場合
(2) 第13条第5項の規定により名簿の有効期間を伸縮した場合
(4) 第17条の規定により名簿に復活した場合
(5) 前条の規定により名簿を失効させた場合
(退職)
第21条 任命権者は、職員から書面をもって退職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、市長が別に定める任用通知書を交付する。
(他の任命権者に対する通知)
第24条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、第2条各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(通知書の様式及び記載事項)
第25条 第22条第1項に定める人事異動通知書、丹波市職員の定年等に関する規則(平成16年丹波市規則第28号)第3条に定める人事異動通知書、丹波市職員の育児休業等に関する規則(平成16年丹波市規則第34号)第7条に定める人事異動通知書及び丹波市職員の再任用に関する規則(平成16年丹波市規則第29号)第3条に定める人事異動通知書(以下この条において「通知書」という。)の様式は、市長が別に定めるとおりとする。
2 通知書には、職員の氏名、異動の内容等を記載しなければならない。
3 通知書の異動内容の記載事項は、別表に定めるとおりとする。
4 第22条第2項に定める任用通知書の記載事項は、市長が別に定める。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、職員の人事異動に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の任免等に関する規則(昭和60年柏原町規則第4号)、職員の任免等に関する規則(昭和61年氷上町規則第4号)、職員の任免等に関する規則(昭和60年春日町規則第6号)若しくは職員の任免等に関する規則(昭和62年市島町規則第10号)又は解散前の職員の任免等に関する規則(平成4年氷上郡広域行政事務組合規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第53号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第25条関係)
異動内容 | 記載事項 |
採用 | 丹波市○○に採用する ○○職給料表○級に決定する ○○号給を支給する ○○を命ずる ○○部○○課勤務を命ずる |
昇任 | (○○部○○課○○係)長に昇任させる |
降任 | ① 法第28条第1項の規定による分限処分の場合 地方公務員法第28条第1項の規定による分限処分として○○に降任させる ② 希望降格降任制度の場合 ○○を命ずる |
転任 | ① 任命権者を同じくする場合 (○○部○○課○○係)長を命ずる(○○部○○課勤務を命ずる) ② 任命権者を異にする場合 ・転出 ○○出向を命ずる ・転入 丹波市○○に任命する ○○職給料表○級に決定する ○○号給を支給する (○○部○○課○○係)長を命ずる(○○部○○課勤務を命ずる) |
転職 | 丹波市○○に転職させる |
派遣 | ① 派遣する場合 ○○へ派遣する 期間は○年○月○日までとする ② 派遣期間を延長する場合 派遣期間を○年○月○日まで延長する ③ 派遣期間内に解く場合 ○○の派遣を解く |
兼職 | ① 職を兼職させる場合 (○○部○○課○○係)長を兼職させる ② 部署を兼務させる場合 兼ねて○○部○○課勤務を命ずる |
兼職解除 | ① 職の兼職を解く場合 (○○部○○課○○係)長の兼職を解く ② 部署の兼務を免じる場合 ○○部○○課勤務を免ずる |
併任 | 丹波市○○に併任する |
併任解除 | 丹波市○○の併任を解く |
名称変更 | ① 条例、規則の施行による場合 (○○部○○課○○係)長は(○○部○○課○○係)長に名称変更する(○○部○○課は○○部○○課に名称変更する) (○○条例(又は規則)の施行による) ② 法令による場合 ○○は○○に名称変更する (○○法の施行による) |
臨時的任用 | 丹波市臨時的任用職員に任用する 期間は○年○月○日までとする ○○部○○課勤務を命ずる |
臨時的任用更新 | 臨時的任用を更新する 期間は○年○月○日までとする |
昇格 | ○○職給料表○級に昇格させる ○号給を支給する |
降格 | ○○職給料表○級に降格させる ○号給を支給する |
昇給 | ○○職給料表○級○号給を支給する |
降給 | 地方公務員法第28条第3項の規定による分限処分として降給する ○級○号給を支給する |
戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定による懲戒処分として戒告する |
減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定による懲戒処分として減給する 減給額(給料月額の○分の○)、期間(○箇月、○年○月○日~○年○月○日までとする) |
停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定による懲戒処分として停職する(○年○月○日までとする) |
休職 | ① 法第28条第2項第1号の場合 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 期間は○年○月○日までとする ② 更新する場合 休職の期間を○年○月○日まで更新する ③ 法第28条第2項第2号の場合 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる |
復職 | 丹波市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例第4条第2項の規定により復職を命ずる |
療養 | 丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条の規定により療養を命ずる 期間は○年○月○日までとする |
職務復帰 | 職務に復帰を命ずる |
専従許可 | 地方公務員法第55条の2第2項の規定により在籍専従を許可する 期間は○年○月○日までとする |
専従許可の取消し | 在籍専従の許可を取り消す |
失職 | 地方公務員法第28条第4項の規定により失職 |
退職 | 願により本職を免ずる |
免職 | 地方公務員法第28条第1項の規定により免職する |
懲戒免職 | 地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒免職する |
育児休業 | ① 育児休業を承認する場合 育児休業を承認する 育児休業期間は○年○月○日から○年○月○日までとする ② 育児休業の期間の延長を承認する場合 育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する ③ 育児休業の承認を取り消す場合 育児休業の承認を取り消す 職務に復帰した(○年○月○日) ④ 育児休業をした職員が職務に復帰した場合 職務に復帰した(○年○月○日) ⑤ 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 育児休業を取り消し○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする ⑥ 任期を定めて職員を採用する場合 丹波市○○に採用する(地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定による) ○○職給料表○級に決定する ○○号給を支給する ○○を命ずる ○○部○○課勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとする ⑦ 任期付職員の任期を更新する場合 任期を○年○月○日まで更新する ⑧ 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合 任期の満了により○年○月○日限り退職した |
育児短時間勤務 | ① 職員の育児短時間勤務を承認する場合 育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする ② 育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合 育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する ③ 育児短時間勤務の期間が満了した場合 ○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了した ④ 育児短時間勤務の承認が失効した場合 育児短時間勤務の承認は失効した ⑤ 育児短時間勤務の承認を取り消す場合 育児短時間勤務の承認を取り消す ⑥ 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合 育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする ⑦ 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる ⑧ 育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した ⑨ 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合 丹波市○○(週○○時間○○分勤務)に採用する(地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定による) ○○職給料表○級に決定する ○○部○○課勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとする ⑩ 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合 任期を○年○月○日まで更新する ⑪ 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合 任期の満了により○年○月○日限り退職した |
定年退職 | 丹波市職員の定年等に関する条例第2条及び第3条の規定により定年退職 |
勤務延長 | ○年○月○日まで勤務延長する |
勤務延長の期限を延長 | 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する |
勤務延長の期限を繰り上げる | 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる |
勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合 | 丹波市職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職 |
再任用 | 丹波市○○に再任用する ○○職給料表○級に決定する ○○を命ずる ○○部○○課勤務を命ずる(週○○時間勤務) 任期は○年○月○日までとする |
再任用の任期を更新する | 再任用の任期を○年○月○日まで更新する |
再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった | 任期の定めのない職となった |
再任用の任期の満了により職員が当然退職する | 再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職 |