○丹波市消防賞じゅつ金等支給条例施行規則
平成16年11月1日
規則第178号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市消防賞じゅつ金等支給条例(平成16年丹波市条例第223号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、賞じゅつ金、見舞金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給その他必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 市長は、賞じゅつ金、見舞金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)の支給について審査させるため、丹波市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 市長は、第5条により、報告を受けたときは、速やかに委員会に審査を命じなければならない。
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 消防長
(4) 消防本部消防総務課長
(5) 生活環境部長
(6) 消防団長
2 委員長は、副市長とし、副委員長は、消防長とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員会の庶務は、消防本部消防総務課において行う。
(会議)
第4条 委員長は、第2条第2項により審査命令を受けたときは、委員会を招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ委員会の会議(以下「会議」という。)を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、審査の適正を期するため必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。
5 委員長は、委員会の審査の結果を消防賞じゅつ金等支給審査結果報告書により市長に具申しなければならない。
(災害発生報告)
第5条 条例に定める賞じゅつ金等を支給すべき事由が発生したときは、消防長又は消防団長は直ちに医師の診断書を添え、消防賞じゅつ金等支給事由発生報告書により市長に提出しなければならない。
第6条 市長は、第4条第5項により結果を受けたのち、給付額を決定し、消防賞じゅつ金等支給決定通知書により消防長又は消防団長に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の氷上郡広域行政事務組合消防職員賞じゅつ金等支給条例施行規則(昭和58年氷上郡広域行政事務組合規則第8号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年8月25日規則第123号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第53号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。