○丹波市消防団条例
平成16年11月1日
条例第225号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 丹波市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称は、丹波市消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、市内の全域とする。
(定員)
第3条 消防団の定員は、1,706人とする。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の消防団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任用する。ただし、団長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 市内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に該当する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 市外に転出し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職にすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第8条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 消防団員であって10日間以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 消防団員には、別表第1に定める報酬を支給する。
2 報酬の支給方法については、丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)の支給の例による。
(費用弁償)
第13条 消防団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める費用弁償を支給する。
2 前項の場合を除き消防団員が公務のため旅行した場合は、それに要する費用の弁償として旅費を支給する。
3 前項の旅費の額及び支給方法については、丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号)の支給の例による。
(公務災害補償)
第14条 消防団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第15条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(その他)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の柏原町消防団条例(昭和49年柏原町条例第105号)、氷上町消防団条例(昭和40年氷上町条例第383号)、青垣町消防団条例(昭和36年青垣町条例第13号)、春日町消防団条例(昭和40年春日町条例第32号)、山南町消防団条例(昭和32年山南町条例第8号)又は市島町消防団条例(昭和47年市島町条例第16号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成16年11月24日条例第239号)
この条例は、平成16年12月10日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第104号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成18年12月10日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に従事した場合における費用弁償の支給については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月29日条例第35号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(費用弁償の改定に伴う経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第11号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表第1(第12条関係)
区分 | 報酬額(年) |
団長 | 170,000円 |
筆頭副団長 | 150,000円 |
専任副団長 | 134,000円 |
副団長 | 93,000円 |
分団長 | 55,000円 |
副分団長 | 42,000円 |
部長 | 40,000円 |
班長 | 27,000円 |
団員 | 14,000円 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 |
水火災、警戒又は行方不明者捜索 | 1回 | 2,000円以内 | 6時間までを1回とし、6時間を超えるごとに同額を支給する。 |
訓練等 | 1回 | 1,000円以内 | 同上 |