○丹波市消防団規則
平成16年11月1日
規則第182号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市消防団条例(平成16年丹波市条例第225号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織及び階級)
第2条 丹波市消防団(以下「消防団」という。)に、本部、支団、分団及び部を置く。
2 支団、分団及び部の区域は、別表のとおりとする。
3 消防団員の階級は、団長、筆頭副団長、専任副団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(本部及び支団)
第3条 本部に団長、筆頭副団長、専任副団長及び副団長を置く。
2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責めに任ずる。
3 筆頭副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 専任副団長は、団長及び筆頭副団長を補佐するとともに、支団の事務を統括する。
5 副団長は、専任副団長を補佐し、専任副団長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた順序により、その職務を代行する。
(分団及び部)
第4条 分団に分団長及び副分団長を、部に部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(服制)
第5条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
(任期)
第6条 団長、筆頭副団長、専任副団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長(以下「役員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(災害出動)
第7条 消防車が水火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。
(消防車の責任者の遵守事項)
第8条 水火災現場への出動又は引揚げの場合に、消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 団員及び消防職員以外の者を、消防車に乗車させないこと。
(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行すること。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。
(管轄区域)
第9条 消防団は、団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたい場合の出動については、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(現場指揮)
第11条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。
(指揮者の報告義務)
第12条 火災現場に到着した各車又は各隊の指揮者は、上級指揮者の到着を待って、速やかに、火勢の状況、防ぎょ措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第13条 災害現場に出動した指揮者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、情況の変化に即した体制がとれるように努めること。
(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。
(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。
(死体発見の場合の措置)
第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は市長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第15条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに市長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。
(教養及び訓練)
第16条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。
(協力組織等の指導育成への協力)
第17条 消防団は、常に管内の自衛、協力組織等に対し指導的責任を有し、かつ、この組織の強化及び育成に協力するものとする。
(分限懲戒審査)
第18条 団長は、丹波市消防団条例第6条及び第7条に規定する消防団員の分限及び懲戒を公正かつ適正に行うため、丹波市消防団員分限懲戒審査委員会の意見を聴くことができる。
(表彰)
第19条 市長及び団長は、団員又はその家族がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
(感謝状)
第20条 市長及び団長は、退団しようとする消防団員又は消防団員以外の個人若しくは団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績が顕著なものに対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化充実についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ
(5) 救助等に関し消防団への協力
(退職)
第21条 消防団員を退職しようとするときは、あらかじめ、文書により任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。
(文書簿冊)
第22条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 管内図
(6) 地理水利要覧
(7) 消防法規、例規綴
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年11月24日規則第190号)
この規則は、平成16年12月10日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第146号)
この規則は、平成18年12月10日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第48号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月26日規則第95号)
この規則は、平成20年12月10日から施行する。
附則(平成22年9月29日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行日以後に、新たに任命される丹波市消防団の役員の任期は、規則第5条本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成26年12月24日規則第71号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:人)
支団名 | 分団名 | 団長 | 筆頭副団長 | 専任副団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 管轄区域 |
本部 | 1 | 1 | (6) | (6) | 丹波市全域 | ||||||
女性消防分団 | 1 | 1 | 1 | 17 | 丹波市全域 | ||||||
小計 | 1 | 1 | (6) | (6) | 1 | 1 | 1 | 17 | 〔本部合計 34(うち12は再掲)〕 | ||
柏原支団 | 柏原第1分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 55 | 柏原町柏原(新町、屋敷、古市場、室谷)、柏原町上小倉、柏原町下小倉、柏原町見長、柏原町石戸、柏原町東奥、柏原町北中、柏原町小南 | ||
柏原第2分団 | 1 | 1 | 3 | 8 | 45 | 柏原町柏原(石田町、上中町、本町、下町)、柏原町南多田 | |||||
柏原第3分団 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42 | 柏原町柏原(下町沖田)、柏原町挙田、柏原町大新屋、柏原町鴨野、柏原町北山、柏原町田路、柏原町母坪 | |||||
小計 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 24 | 142 | 〔支団合計 184〕 | |||
氷上支団 | 氷上第1分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 55 | 氷上町常楽、氷上町成松、氷上町上成松、氷上町黒田、氷上町犬岡、氷上町西中 | ||
氷上第2分団 | 1 | 1 | 4 | 9 | 55 | 氷上町石生、氷上町北野、氷上町大崎、氷上町横田、氷上町市辺、氷上町本郷、氷上町稲継 | |||||
氷上第3分団 | 1 | 1 | 5 | 11 | 68 | 氷上町下新庄、氷上町上新庄、氷上町清住、氷上町中野、氷上町中、氷上町三方、氷上町三原、氷上町大谷、氷上町長野、氷上町柿柴 | |||||
氷上第4分団 | 1 | 1 | 5 | 11 | 68 | 氷上町稲畑、氷上町佐野、氷上町新郷、氷上町谷村、氷上町油利、氷上町朝阪、氷上町小野、氷上町福田 | |||||
氷上第5分団 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42 | 氷上町日比宇、氷上町鴨内、氷上町小谷、氷上町絹山、氷上町香良、氷上町伊佐口、氷上町氷上、氷上町南油良、氷上町北油良、氷上町桟敷 | |||||
氷上第6分団 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42 | 氷上町沼、氷上町御油、氷上町井中、氷上町賀茂 | |||||
小計 | 1 | 1 | 6 | 6 | 24 | 54 | 330 | 〔支団合計 422〕 | |||
青垣支団 | 青垣第1分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 32 | 青垣町東芦田、青垣町田井縄、青垣町栗住野、青垣町西芦田 | ||
青垣第2分団 | 1 | 1 | 2 | 9 | 57 | 青垣町佐治、青垣町小倉、青垣町市原(大箕を除く)、青垣町沢野(大箕を除く)、青垣町奥塩久、青垣町口塩久 | |||||
青垣第3分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 29 | 青垣町桧倉、青垣町大名草、青垣町大稗、青垣町小稗、青垣町惣持、青垣町文室、青垣町稲土 | |||||
青垣第4分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 29 | 青垣町市原(うち大箕)、青垣町沢野(うち大箕)、青垣町中佐治、青垣町山垣、青垣町遠阪 | |||||
小計 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 25 | 147 | 〔支団合計 190〕 | |||
春日支団 | 春日第1分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 58 | 春日町黒井、春日町野村、春日町平松、春日町稲塚、春日町古河 | ||
春日第2分団 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42 | 春日町多利、春日町小多利、春日町池尾、春日町多田、春日町七日市、春日町野上野 | |||||
春日第3分団 | 1 | 1 | 4 | 10 | 58 | 春日町中山、春日町松森、春日町広瀬、春日町栢野、春日町野瀬、春日町上三井庄、春日町下三井庄、春日町鹿場 | |||||
春日第4分団 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42 | 春日町東中、春日町国領、春日町棚原、春日町柚津 | |||||
春日第5分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 39 | 春日町朝日、春日町園部、春日町石才、春日町歌道谷、春日町坂、春日町野山、春日町長王、春日町新才、春日町牛河内、春日町山田 | |||||
小計 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | 40 | 239 | 〔支団合計 308〕 | |||
山南支団 | 山南第1分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42 | 山南町青田、山南町阿草、山南町上滝、山南町下滝、山南町篠場、山南町畑内、山南町北太田、山南町太田 | ||
山南第2分団 | 1 | 1 | 4 | 9 | 55 | 山南町大河、山南町池谷、山南町長野、山南町玉巻、山南町奥野々、山南町岡本、山南町金屋、山南町大谷、山南町山崎、山南町谷川 | |||||
山南第3分団 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42 | 山南町村森、山南町井原、山南町奥、山南町野坂、山南町南中、山南町岩屋 | |||||
山南第4分団 | 1 | 1 | 3 | 7 | 46 | 山南町和田、山南町小新屋、山南町梶、山南町前川、山南町北和田、山南町応地、山南町草部、山南町美和、山南町子茂田 | |||||
山南第5分団 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42 | 山南町小野尻尻、山南町小畑、山南町西谷、山南町山本、山南町五ヶ野、山南町坂尻 | |||||
小計 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | 37 | 227 | 〔支団合計 292〕 | |||
市島支団 | 市島第1分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 55 | 市島町中竹田(友政、安下、大森、新道貝、水西、市の貝、高坂、岩倉、くすのき台)、市島町下竹田 | ||
市島第2分団 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42 | 市島町中竹田(こかべ台)、市島町徳尾、市島町上鴨阪、市島町下鴨阪、市島町上竹田、市島町矢代 | |||||
市島第3分団 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42 | 市島町梶原、市島町上田、市島町市島、市島町上垣、市島町北岡本 | |||||
市島第4分団 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42 | 市島町南、市島町喜多、市島町岩戸、市島町上牧、市島町北奥、市島町戸平、市島町多利 | |||||
市島第5分団 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42 | 市島町戸坂、市島町白毫寺、市島町与戸、市島町乙河内、市島町酒梨、市島町勅使、市島町東勅使 | |||||
小計 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | 37 | 223 | 〔支団合計 288〕 | |||
合計 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 | 28 | 92 | 218 | 1,325 | 〔総合計 1,706〕 |
備考 ( )内の数値は、再掲を示す。