○丹波市火災予防条例施行規則

平成16年11月1日

規則第180号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び丹波市火災予防条例(平成16年丹波市条例第224号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入の際提示する証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、消防職員が関係のある場所に立ち入る場合に示さなければならない証票は、次のとおりとする。

(1) 火災予防査察証 別図

(火災に関する警報)

第3条 法第22条第3項に規定する火災に関する警報に関し、火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号の一に掲げるものとする。

(1) 風速15メートル以上となった場合

(2) 実効湿度が45パーセント以下に低下した場合

(3) 風速8メートル以上となり、実効湿度60パーセント以下に低下し、火災発生の危険率が大であると認められる場合

(火災通報場所の指定)

第4条 法第24条第1項の規定により、火災を発見した者が通報する場所を次のとおり指定する。

(1) 丹波市消防本部、消防署、出張所及び救急駐在所

(2) 兵庫県丹波警察署、駐在所及び派出所

(3) 丹波市役所(春日庁舎含む。)及び市役所各支所

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第4条の2 条例第3条第2項第3号第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定により、必要な知識及び技能を有する者を次のとおり指定する。

(1) 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(2) 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(避雷設備に関する日本産業規格の指定)

第4条の3 条例第16条第1項の規定により、避雷設備の位置及び構造を適合させなくてはならない日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)は、次に掲げるものとする。

(1) JIS A4201―2003(建築物等の雷保護)

(2) JIS A4201―1992(建築物等の避雷設備(避雷針))

(喫煙等の禁止場所の指定)

第4条の4 条例第23条第1項の規定により喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所を次のとおり指定する。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台部及び客席。ただし、屋外観覧場の客席を除く。

 飲食店、旅館又はホテルの舞台部

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場の売場又は展示部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された木造の建造物の内部及び周囲(おおむね3メートルの範囲をいう。)ただし、一般の住宅の用に供される建造物及び宗教的行事又は伝統的行事に必要な火気を使用する部分を除く。

(2) 火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所

 劇場等の公衆の出入りする部分

 旅館、ホテル又は宿泊所の公衆の出入りする部分

(標識等の様式)

第5条 条例第11条第1項第5号及び第3項(条例第8条の3第1項及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項第4項及び第5項第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号並びに第39条第4号(条例第42条の規定において準用する場合を含む。)の規定により設ける標識等の様式は、別表に定めるとおりとする。

(届出等の様式等)

第6条 条例及びこの規則による許可申請書、届出書等の様式は次の各号に定めるところによる。

(1) 劇場等の裸火使用許可申請書

(2) 火災予防上必要な業務に関する計画書

(3) 防火対象物使用開始届出書

(4) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書

条例第44条第1号から第6号まで及び第7号の2から第8号の2までの関係

(5) サウナ設備設置届出書

(6) 急速充電設備、燃料電池発電設備、変電設備、発電設備、蓄電池設備設置届出書

条例第44条第9号から第13号までの関係

(7) ネオン管灯設備設置届出書

(8) 水素ガスを充塡する気球の設置届出書

(9) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

(10) 煙火打上げ、仕掛け届出書

(11) 催物開催届出書

(12) 水道断減水届出書

(13) 道路工事、露店開設等届出書

(14) 露店等開設届出書

(15) 少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱届出書

(16) 少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱廃止届出書

(17) 消防用設備等工事計画届出書

2 条例第45条第1号の規定による火災とまぎらわしい煙、又は火炎を発するおそれのある行為の届出、及び同条第4号の規定による水道断減水届出は、前項第9号及び第12号の規定にかかわらず口頭によっても差しつかえないものとする。

3 条例第45条第3号の規定による劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催の届出は、学校その他公共団体が行う催物については、消防署長が必要でないと認めた場合には、第1項第11号の規定にかかわらず、口頭によっても差しつかえないものとする。

(届出書等の提出部数及び受理)

第7条 法第17条の14の規定による届出書並びに前条の規定による申請書及び届出書は、2通(1通を「正」他を「副」とする。)を提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書又は届出書を受理したときは、副本に許可済又は届出済の印を押して申請者又は届出者に交付するものとする。

3 法第17条の14の規定による届出書及び条例第47条の規定による届出書に添付する書類は、次に掲げる図書とする。ただし、第1号に掲げる図書にそれぞれの設置箇所を記載した場合には、第2号に相当する図書又は当該消防用設備の性質上不用と認められる図書については省略しても差しつかえないものとする。

(1) 付近見取図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管又は配電図

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第8条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第9条 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(その他)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の氷上郡広域行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和55年氷上郡広域行政事務組合規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日規則第143号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月20日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、条例第11条の2第2項の規定については、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月25日規則第34号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第51号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

根拠条文

標識等の種類

標識等

寸法

cm

長さ

文字

条例第8条の3第1項及び第3項

燃料電池

発電設備



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15以上

30以上



条例第11条第1項第5号及び第3項

変電設備


条例第11条の2第2項

急速充電設備

である旨を表示した標識

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条例第12条第2項及び第3項

発電設備


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条例第13条第2項及び第4項

蓄電池設備


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条例第17条第3号

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入及び火気を禁止する旨の標識

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30以上

60以上

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み禁止」と表示した標識

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25以上

50以上

30以上

60以上

条例第23条第4項第1号及び第5項

対象物の全面的又は一部の階の全面的な「禁煙」

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25以上

50以上

30以上

60以上

条例第23条第4項第2号

喫煙場所である旨の標識

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10以上

30以上

条例第31条の2第2項第1号

条例第33条第3項

条例第34条第2項第1号

危険物又は指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物又は指定可燃物の種別、品名、最大数量、届出年月日、届出番号及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

危険物にあっては

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30以上

60以上

指定可燃物にあっては

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条例第31条の2第2項第1号

条例第33条第3項

条例第34条第2項第1号

車両に固定されたタンクにより危険物又は指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている旨を表示した標識(当該標識は、車両の前後から見やすい個所に設ける。)並びに危険物又は指定可燃物の類別、品名、最大数量を掲示した掲示板(当該標識は、タンク後部鏡板に設ける。)

危険物にあっては

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30以上

30以上

黄色の反射塗料

指定可燃物にあっては

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危険物にあっては

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30以上

60以上

指定可燃物にあっては

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条例第31条の2第2項第1号

条例第33条第3項

条例第34条第2項第1号

防火に関し、必要な事項を掲示した掲示板

アルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品にあっては

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30以上

60以上

第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあっては

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引火性固体、自然発火性物質、第4類、第5類の危険物にあっては

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可燃性液体、固体類にあっては

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綿花類にあっては

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条例第39条第4号

条例第42条

定員表示板

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25以上

30以上

満員札

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丹波市火災予防条例施行規則

平成16年11月1日 規則第180号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第4章 火災予防等
沿革情報
平成16年11月1日 規則第180号
平成17年12月22日 規則第143号
平成23年2月9日 規則第1号
平成23年7月20日 規則第53号
平成24年6月22日 規則第45号
平成26年6月25日 規則第34号
平成30年9月28日 規則第51号
令和元年6月26日 規則第7号
令和3年3月9日 規則第15号