○丹波市消防水利基準

平成23年9月15日

告示第691号

(趣旨)

第1条 この基準は、消防水利の整備について必要な事項を定めることにより、適切な消防活動を推進し、火災等の災害による被害の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、「消防水利」とは次に掲げるものをいう。

(1) 消火栓

(2) 防火水槽

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた消防水利

(消防水利の基準)

第3条 消火栓は、呼称65の口径を有し、直径75ミリメートル以上の管に取り付けられているものであって、地上式又は地下式のものとする。

2 防火水槽は、常時貯水量が40立方メートル以上の耐震性の地下式有蓋貯水槽とする。

(消火栓の設置基準)

第4条 消火栓を設置する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 既設の消火栓との直線距離が、概ね50メートル以上であり、対象戸数が2戸以上であること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

2 消火栓には、次に掲げる器具を適切に配置するものとする。

(1) ホース 3本以上

(2) 管鎗 1本

(3) ハンドル 1個

(4) ホース等格納箱 1個

(防火水槽の設置基準)

第5条 防火水槽を設置する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 既設の防火水槽との直線距離が、概ね280メートル以上であることを原則とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

2 防火水槽は、消防自動車が容易に部署できる位置に設置しなければならない。

(表示)

第6条 消防水利は、当該消防水利を示すのに最も適切な位置に、かつ消防活動の妨げにならないように標識等により表示することを原則とする。

(その他)

第7条 この基準に定めるもののほか、消防水利の設置に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この基準は、平成23年10月1日から施行する。

(丹波市消防施設整備事業補助金交付要綱の一部改正)

2 丹波市消防施設整備事業補助金交付要綱(平成20年丹波市告示第133号)の一部を次のように改正する。

別表中「

消火栓を新設する事業

工事費(本管布設工事は10m以内)

80%以内


丹波市消防本部水利基準(平成16年消防本部訓令第4号)に定める基準を満たすもの

消火栓を改修又は移転する事業

工事費(本管布設工事は10m以内)

80%以内



消火栓に係るホール等設備を新設又は更新する事業

消火栓器具の購入に要する経費(ホース、管鎗、ハンドル、スタンドパイプ、ホース等格納箱)

80%以内

ホース

16,000円

新設の場合は、ホース3本以上、管鎗1本、ハンドル1個、ホース等格納箱1個を配置すること

管鎗

6,000円

ハンドル

1,000円

スタンドパイプ

5,000円

ホース等格納箱

13,000円

」を「

消火栓を新設する事業

工事費(本管布設工事は10m以内)

80%以内


丹波市消防水利基準(平成23年丹波市告示第691号)に定める基準を満たすもの

消火栓を改修又は移転する事業

工事費(本管布設工事は10m以内)

80%以内



消火栓に係るホース等設備を新設又は更新する事業

消火栓器具の購入に要する経費(ホース、管鎗、ハンドル、スタンドパイプ、ホース等格納箱)

80%以内

ホース

16,000円

新設の場合は、ホース3本以上、管鎗1本、ハンドル1個、ホース等格納箱1個を配置すること

管鎗

6,000円

ハンドル

1,000円

スタンドパイプ

5,000円

ホース等格納箱

13,000円

」に改める。

丹波市消防水利基準

平成23年9月15日 告示第691号

(平成23年10月1日施行)