○丹波市消防施設整備事業補助金交付要綱
平成20年3月7日
告示第133号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の消防体制の充実を図るため、自治会等が実施する消防施設の整備事業(以下「事業」という。)に対し必要な経費の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(補助金の交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 防火水槽を改良又は修繕する事業
(2) 防火水槽に係る安全柵等を新設、改良又は修繕する事業
(3) 消火栓を新設する事業
(4) 消火栓を改修又は移転する事業
(5) 消火栓に係るホース等設備を新設又は更新する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業
(補助金の額等)
第3条 補助率、補助限度額等については、別表第1に定めるとおりとする。この場合において、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助限度額のいずれか少ない額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(災害に起因する事業の特例)
第4条 丹波市災害対策本部条例(平成16年丹波市条例第15号)に基づく災害対策本部が設置された災害(以下「災害」という。)を起因とする事業のうち交付の対象となる事業、補助率、補助限度額等については、別表第2に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消防施設整備事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 位置図
(2) 見積書又は設計書の写し
(3) 現況写真
(4) 施工計画図
(5) 自己資金を確認できる書類(自己負担額が50万円を超える場合)
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、補助金交付の適否について決定を行い、当該申請者にその結果を補助金交付決定通知書により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第7条 前条に規定する交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件により難いと認めるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(事業内容の変更)
第8条 補助事業者は、第6条の規定により交付決定を受けた事業内容を変更しようとするときは、あらかじめ消防施設整備事業内容変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めた場合は、当該補助事業者に通知するものとする。
(事業完了報告)
第9条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該事業年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、消防施設整備事業完了報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 契約書及び支出関係書類の写し
(2) 工事完成写真
(3) 出来形数量表及び出来形図面(補助金額200万円を超える工事の場合)
(4) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の概算払)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付を決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、消防施設整備事業補助金概算払請求書に補助金交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、第9条の規定による完了報告を受けたときは、当該届出書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 前項後段の場合において、概算払額が確定額を超えているときは、速やかにその差額を消防施設整備事業補助金概算払精算書により精算しなければならない。
(施設の維持管理)
第13条 補助事業者は、この要綱に基づき補助金の交付を受けて整備を行った消防施設について、善良な維持管理に努めなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、法定耐用年数の期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日告示第691号抄)
(施行期日)
1 この基準は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年1月22日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市消防施設整備事業補助金交付要綱の規定は、平成26年8月16日から適用する。
附則(令和2年1月30日告示第56号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市消防施設整備事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月21日告示第81号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月21日告示第263号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 採択基準 |
防火水槽を改良又は修繕する事業 | 工事費 | 80%以内 | 無し | 漏水、有蓋化工事等に係るものに限る。 |
防火水槽に係る安全柵等の新設、改良又は修繕する事業 | 工事費 | 同上 | 無し | 無し |
水利標識の設置に要する経費 | 同上 | 水利標識 12,000円 | 無し | |
同上 | 水利標識用支柱 14,000円 | 無し | ||
消火栓を新設する事業 | 工事費(本管布設工事は10m以内とする。) | 同上 | 無し | 丹波市消防水利基準(平成23年丹波市告示第691号)に定める基準を満たすもの |
消火栓を改修又は移転する事業 | 工事費(本管布設工事は10m以内とする。) | 同上 | 無し | 無し |
消火栓に係るホース等の設備を新設又は更新する事業 | 消火栓器具の購入に要する経費(ホース、管鎗、ハンドル、スタンドパイプ、ホース等格納箱) | 同上 | ホース 18,000円 | 新設の場合は、ホース3本以上、管鎗1本、ハンドル1個、ホース等格納箱1個を配置すること。 |
同上 | 管鎗 8,000円 | |||
同上 | ハンドル 3,000円 | |||
同上 | スタンドパイプ(単口型) 8,000円 | |||
同上 | スタンドパイプ(単口引上式) 13,000円 | |||
同上 | ホース等格納箱(架台付) 18,000円 | |||
同上 | 格納箱用コンクリート架台 7,000円 | |||
市長が特に必要と認める事業 | ― | 市長が認める率 | ― | ― |
別表第2(第4条関係)
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 採択基準 |
防火水槽を修繕又は復旧する事業 | 工事費 | 100% | 無し | 漏水、土砂撤去等に係るものに限る。 |
防火水槽に係る安全柵等を修繕又は復旧する事業 | 工事費 | 同上 | 無し | 無し |
水利標識の設置に要する経費 | 同上 | 水利標識 15,000円 | 無し | |
同上 | 水利標識用支柱 18,000円 | 無し | ||
消火栓を改修又は移転する事業 | 工事費(本管布設工事は10m以内とする。) | 同上 | 無し | 災害により消火栓が埋没等したものに限る。 |
消火栓に係るホース等の設備を復旧する事業 | 消火栓器具の購入に要する経費(ホース、管鎗、ハンドル、スタンドパイプ、ホース等格納箱) | 同上 | ホース 23,000円 | 災害により破損又は紛失したものに限る。 |
同上 | 管鎗 10,000円 | |||
同上 | ハンドル 4,000円 | |||
同上 | スタンドパイプ(単口型) 11,000円 | |||
同上 | スタンドパイプ(単口引上式) 17,000円 | |||
同上 | ホース等格納箱(架台付) 23,000円 | |||
同上 | 格納箱用コンクリート架台 9,000円 | |||
市長が特に必要と認める事業 | ― | 市長が認める率 | ― | ― |