○丹波市水道料金等口座振替収納事務取扱規程
平成16年11月1日
公営企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市水道事業給水条例(平成16年丹波市条例第221号)第24条に規定する料金、丹波市下水道条例(平成16年丹波市条例第210号)第29条に規定する使用料及び丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例(平成16年丹波市条例第212号)第13条に規定する使用料(以下「水道料金等」という。)の口座振替による収納事務の取扱いについて定めるものとする。
(水道料金等の範囲)
第2条 口座振替により納付できる水道料金等は、次のとおりとする。
(1) 水道料金
(2) 下水道使用料
(3) コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設使用料
(取扱金融機関等)
第3条 口座振替を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関等」という。)は、丹波市上下水道事業会計規程(令和2年丹波市公営企業管理規程第15号)第5条第2項に規定する丹波市公営企業(水道事業及び下水道事業)出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)及び丹波市公営企業(水道事業及び下水道事業)収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替により水道料金等を納付できる対象者は、取扱金融機関等の預金口座又は貯金口座(以下「預貯金口座」という。)を有する預貯金者又は納入義務者(以下「納入義務者」という。)で、当該取扱金融機関等の承諾を得たものとする。
(指定預貯金口座)
第5条 口座振替ができる預貯金口座(以下「指定預貯金口座」という。)は、納入義務者が指定するものとする。
(申込書手続)
第6条 取扱金融機関等の取扱店(以下「取扱店」という。)は、納入義務者から口座振替のため丹波市水道料金等預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(以下「申込書」という。)の提出を受け、これを承諾したときは、申込書を管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に送付する。
(振替指定日)
第7条 振替の指定日は、毎月25日とする。ただし、当日が取扱金融機関等の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。
(納入通知書の送付)
第8条 管理者は、申込書に基づいて納入義務者の納入通知書に口座振替等納入通知書送付書を添付して、振替指定日の4営業日前までに取扱金融機関等の取りまとめ店に送付する。
2 取りまとめ店は、口座振替等納入通知書送付書に記載の金額と納入通知書の合計を照合の上、各取扱店に速やかに送付する。
3 管理者は、第1項により送付した後においては、その取消し又は修正等を特別の場合を除いて行わない。
(振替事務)
第9条 取扱店は、振替の指定日に当該納入義務者の指定預貯金口座から納入通知書に記載の金額を払い出し、収納済通知書に口座振替用納入済通知書集計報告書(以下「集計報告書」という。)を添付し、収納金とともに翌営業日に取りまとめ店へ送付する。
2 取りまとめ店は、取扱店から送付を受けた収納済通知書に自店分を加え検算集計の上、集計報告書とともに収入日報を作成して、その翌営業日に出納取扱金融機関へ送付する。
3 出納取扱金融機関は、収納取扱金融機関から送付を受けた収納金を手形交換所において交換決済する。
(振替手数料)
第10条 取扱金融機関等の振替手数料は、管理者が別に契約で定めるものとする。
(振替不能分の取扱い)
第11条 取扱店は、振替の指定日において指定預貯金口座の残高が納入通知書に記載の金額に満たない等振替不能のものがあるときは、当該納入通知書にその理由を付し、集計報告書振替不能分欄に枚数金額を記入の上、振替済の収納済通知書と区分してその翌営業日に取りまとめ店に送付する。
2 取りまとめ店は、自店の振替不能分を加え集計報告書の振替不能分欄に金額を記入の上、前項要領にてその翌営業日に出納取扱金融機関に送付する。
3 出納取扱金融機関は、各収納取扱金融機関から送付を受けた収納済通知書及び振替不能納入通知書の合計額と集計報告書に記載の金額を照合の上、振替不能納入通知書に収入日報を添えてその翌営業日に管理者へ送付する。
(振替不能分の再請求)
第12条 管理者は、前条の振替不能分について再度口座振替により請求するときは、新たに振替指定日を定め取扱金融機関等に送付する。この場合再請求分と次回請求分とを同時に請求するときは、その引落しについて優先順位をつけない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、再度振替不能となった場合に、納入義務者から申出があったときは、振替納付指定日に取扱金融機関等において、振替不能分を口座振替により請求することができる。
(納入義務者への通知)
第13条 取扱金融機関等は、口座振替に関し振替済等の通知及び入金の督促等は行わない。
(停止通知)
第14条 管理者は、口座振替による収納を停止したときは、その氏名等を取扱店に停止依頼書により通知する。
(通信回線を利用したデータ伝送等による口座振替)
第15条 本規程に基づき取扱金融機関等が通信回線を利用してデータを伝送する方式又は記録媒体等の交換による方式により振替事務を処理する場合は、管理者と契約を締結するものとする。
(解約、変更等)
第16条 取扱金融機関等は、納入義務者の申出又は自己の都合により口座振替の契約を解約し、又は変更したときは、管理者にその旨を通知する。
(協議事項)
第17条 この規程について定めのない事項及びこの条項に疑義のあるとき、並びに改正する必要があるときは、取扱金融機関等と協議して定める。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日公企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日公企管規程第17号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。