○丹波市上下水道事業公金徴収事務委託規程

平成22年3月31日

公営企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、丹波市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る公金の徴収又は収納の事務(コンビニエンスストアにおける収納事務を除く。以下「徴収事務」という。)を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(公金の範囲)

第2条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、徴収事務を委託することができる公金の範囲は、上下水道事業に係る収入金とする。

(委託契約)

第3条 管理者は、徴収事務を私人に委託するときは、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、当該徴収事務を受託する者(以下「指定公金事務取扱者」という。)と契約を締結するものとする。

(公金の収納方法)

第5条 管理者は、指定公金事務取扱者に公金を現金又は小切手で収納させることができる。

2 指定公金事務取扱者は、前項の規定により公金を収納したときは、別記様式第1号に定める領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。

(収納金の払込)

第6条 指定公金事務取扱者は、収納した公金を取りまとめの上、管理者の指定する金融機関に払い込まなければならない。

2 指定公金事務取扱者は、前項の規定に基づき公金の払込みをするときは、その内容を示す計算書等を速やかに管理者に提出しなければならない。

(契約の解除)

第7条 管理者は、指定公金事務取扱者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 受託した業務の処理に不正があったとき。

(2) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(3) 市の信用を失墜させる行為があったとき。

(4) 委託した徴収事務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないとき。

(5) 指定公金事務取扱者の要件を備えなくなったとき。

(6) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき。

(事故の報告)

第8条 指定公金事務取扱者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、徴収事務に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第9条 指定公金事務取扱者が、この規程に違反したとき又は徴収事務の取扱いに関し市に損害を与えたときは、指定公金事務取扱者は管理者が査定する額を損害額として、管理者に支払わなければならない。ただし、天災地変その他指定公金事務取扱者の責に帰することが適当でないと管理者が認めたときは、この限りでない。

(身分証明書の交付)

第10条 管理者は、指定公金事務取扱者に対し、この規程及び別に締結する委託契約に基づく指定公金事務取扱者であることを明らかにするため、別記様式第2号に定める身分証明書を交付するものとする。

2 指定公金事務取扱者は、当該徴収事務に従事する場合は、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、直ちにこれを提示しなければならない。

3 身分証明書は、契約解除と同時に返納しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 指定公金事務取扱者は、徴収事務を遂行するに当たり、知り得た情報を管理者が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。契約期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後においても、同様とする。

(告示及び公表)

第12条 管理者は、徴収事務を私人に委託したときは、地方公営企業法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第2項の規定により、速やかに、その旨を告示し、かつ、公表するものとする。

2 管理者は、前項の規定により告示した事項に変更があったときは、地方自治法第243条の2第4項の規定により、指定を取り消したときは、同法第243条の2の3第2項の規定により、その旨を告示するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日公企管規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日公企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日公企管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日公企管規程第18号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日公企管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日公企管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日公企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

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丹波市上下水道事業公金徴収事務委託規程

平成22年3月31日 公営企業管理規程第2号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成22年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成22年12月16日 公営企業管理規程第4号
平成26年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成29年3月31日 公営企業管理規程第2号
令和2年3月31日 公営企業管理規程第18号
令和3年3月9日 公営企業管理規程第11号
令和5年2月20日 公営企業管理規程第2号
令和7年3月28日 公営企業管理規程第5号