○丹波市上下水道事業公金徴収事務委託規程
平成22年3月31日
公営企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、丹波市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る公金の徴収又は収納の事務(コンビニエンスストアにおける収納事務を除く。以下「徴収事務」という。)を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(公金の範囲)
第2条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、徴収事務を委託することができる公金の範囲は、上下水道事業に係る収入金とする。
(委託の基準)
第3条 管理者は、次の各号に掲げる基準に該当し、かつ、適当と認める者に、徴収事務を委託することができる。
(1) 徴収事務を委託することにより、上下水道道事業の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与する者であること。
(2) 徴収事務を十分遂行する意思及び能力を有する者であること。
(3) 収納された公金を安全に管理することができる者であること。
(4) 個人情報の漏えい防止等について、適正な管理のための必要な体制を有する者であること。
(委託契約)
第4条 管理者は、徴収事務を私人に委託するときは、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、当該徴収事務を受託する者(以下「受託者」という。)と契約を締結するものとする。
(事務処理の原則)
第5条 受託者は、徴収事務を遂行するに当たり、丹波市水道事業給水条例(平成16年丹波市条例第221号)、丹波市水道事業給水条例施行規程(令和2年丹波市公営企業管理規程第20号)、丹波市下水道条例(平成16年丹波市条例第210号)、丹波市下水道条例施行規程(令和3年丹波市公営企業管理規程第3号)、丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例(平成16年丹波市条例第212号)、丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例施行規程(令和3年丹波市公営企業管理規程第2号)、丹波市上下水道事業会計規程(令和3年丹波市公営企業管理規程第22号)及びこれらの規程に基づく管理者の指示を遵守し、誠実に事務処理を行わなければならない。
(公金の収納方法)
第6条 管理者は、受託者に公金を現金又は小切手で収納させることができる。
(収納金の払込)
第7条 受託者は、収納した公金を取りまとめの上、管理者の指定する金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定に基づき公金の払込みをするときは、その内容を示す計算書等を速やかに管理者に提出しなければならない。
(契約の解除)
第8条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 受託した業務の処理に不正があったとき。
(2) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(3) 市の信用を失墜させる行為があったとき。
(4) 委託した徴収事務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないとき。
(5) 第3条の要件を備えなくなったとき。
(6) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき。
(事故の報告)
第9条 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、徴収事務に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第10条 受託者が、この規程に違反したとき又は徴収事務の取扱いに関し市に損害を与えたときは、受託者は管理者が査定する額を損害額として、管理者に支払わなければならない。ただし、天災地変その他受託者の責に帰することが適当でないと管理者が認めたときは、この限りでない。
(身分証明書の交付)
第11条 管理者は、受託者に対し、この規程及び別に締結する委託契約に基づく受託者であることを明らかにするため、別記様式第2号に定める身分証明書を交付するものとする。
2 受託者は、当該徴収事務に従事する場合は、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、直ちにこれを提示しなければならない。
3 身分証明書は、契約解除と同時に返納しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 受託者は、徴収事務を遂行するに当たり、知り得た情報を管理者が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。契約期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後においても、同様とする。
(告示及び公表)
第13条 管理者は、徴収事務を私人に委託したときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により、速やかに、その旨を告示し、かつ、公表するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日公企管規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日公企管規程第18号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日公企管規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日公企管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。