○丹波市水道事業給水条例施行規程

令和2年3月31日

公営企業管理規程第20号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金及び手数料等(第24条―第30条)

第5章 管理(第31条―第34条)

第6章 貯水槽水道(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、丹波市水道事業給水条例(平成16年丹波市条例第221号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれらに直結する分水栓、止水栓、給水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)及びその他給水用具をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(受水槽の設置)

第3条 一時的に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認めた場合においては、管理者が別に定める基準に従い受水槽を設置しなければならない。この場合において、給水装置及び水質の保全等による責任の分岐点は、受水槽の入水口の逆止弁までとする。

(給水装置工事の申込み)

第4条 条例第4条第1項条例第7条第2項及び条例第28条第1項の規定により、給水装置の申込みをしようとする者は、給水装置工事施工承認申込書(以下「工事施工承認申込書」という。)を提出しなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第5条 管理者は、条例第4条第2項の規定により、給水装置工事の申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書類を提出させるものとする。

(1) 他人の土地又は構築物に給水装置を設置しようとするとき その土地又は構築物の所有者の同意書

(2) メーターまでの給水装置から分岐引用しようとするとき その給水装置の所有者の同意書

(3) その他特別の理由があると管理者が認めるとき 利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

2 給水装置工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、給水装置工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

(利害関係人同意事項の変更等)

第6条 分岐引用者のある給水装置の所有者が自己の給水装置について、廃止又は撤去の工事を申し込むときは、分岐引用者に速やかに通知し、当該工事の施工に当たっては、分岐引用者が自己の給水装置に必要な措置を行うための猶予期間を設けなければならない。

2 前項の規定により通知を受けた分岐引用者は、自己の給水装置に必要な措置を行うため、条例第4条に規定する工事を管理者に申込み、速やかに当該工事を施工しなければならない。

(開発等の事前協議)

第7条 条例第5条の規定により給水区域内において、開発行為等を行う者は、あらかじめ開発給水協議書を提出し、管理者の同意を得なければならない。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(給水装置工事の施工範囲)

第8条 条例第7条第1項に規定する管理者が工事を施工する範囲は、一次側給水装置までとする。

2 条例第7条第2項に規定する給水装置工事の設計及び施工の範囲は、給水装置の全てとする。

(設計審査、工事検査等)

第9条 条例第7条第2項の規定による設計審査は、取出用又は宅内用、それぞれの工事施工承認申込書を提出するものとする。

2 前項に規定する工事検査は、取出用又は宅内用、それぞれの給水装置工事完了届兼工事検査申請書を提出するものとする。

3 管理者は、設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

4 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 給水装置の構造及び材質は、条例第8条第1項で定めるもののほか、別に定める給水装置工事施工基準に適合したものでなければならない。

(メーターの設置場所等)

第11条 メーターは、給水栓より低位置かつ公道側に近接する敷地内に設置し、検針、交換又は点検に支障をきたさないようしなければならない。

2 水道使用者等は、メーターの設置場所に検針、交換、点検及び機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

3 前項の規定に違反した場合は、水道使用者等に原状回復を命じ、その費用は原因者が負担する。

4 メーター位置を変更するときは、管理者の承認を受けなければならない。

(危険防止の措置)

第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水装置は、市の水道以外の井戸、河川及びその他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等と直結してはならない。

(給水管防護の措置)

第13条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

第3章 給水

(給水契約の申込み)

第14条 条例第14条に規定する給水契約申込みは、給水装置所有者変更届・使用者変更届・使用届(以下「使用届」という。)の提出をもって行う。

(給水契約の解除)

第15条 水道使用者等がその使用をやめるときは、届出により当該給水契約を解除することができる。

2 水道使用者等が無届退去した場合、使用中の給水装置に新たな給水契約の申込みがなされたときは、水道使用者の変更に係るものとして、当該届出前の給水契約は解除するものとする。

(代理人の選定届等)

第16条 条例第15条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人・管理人選定(変更)届により行う。

(管理人の選定届等)

第17条 条例第16条の規定による管理人の選定又は変更の届出は、代理人・管理人選定(変更)届により行う。

(メーターの亡失等)

第18条 水道使用者等は、条例第18条第3項の規定により、自己の保管に係るメーターを亡失又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)届を届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する損害額を水道使用者等に請求することができる。

(水道の使用、変更等の届出の様式)

第19条 条例第19条第1項各号の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 水道の使用を休止、又は廃止するときは、使用届の提出をもって行う。

(2) メーターの口径を変更しようとするときは、給水装置口径変更届の提出をもって行う。

(3) 消火栓を使用するときは、消火栓使用届の提出をもって行う。

2 前項各号に規定する届出は、当該行おうとする7日前までに提出しなければならない。

(給水装置の休止)

第20条 条例第19条第1項第1号に規定する「水道の使用を休止する」とは、3月以上水道の使用をしないとき、又は使用の見込がないときをいう。

2 水道の使用を休止するときは、給水装置使用休止届を提出しなければならない。

3 条例第19条第1項第1号の休止の期間は、3年以内とし、継続する場合は、改めて給水装置使用休止届を提出しなければならない。

(給水装置の附属設備の管理)

第21条 条例第21条の管理上の責任は、給水装置を保護するための附属設備を含むものとする。

(給水装置及び水質検査の請求)

第22条 条例第22条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書の提出をもって行う。ただし、管理者が検査の必要がないと認めたときは、当該請求を拒むことができる。

(給水装置及び水質の検査の特別な費用)

第23条 条例第22条第2項の規定による特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質及び機能又は漏水の検査について係る費用

(2) 水質については、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「基準省令」という。)に定める水質基準の検査に係る費用

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限等)

第24条 条例第23条及び第30条の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は別に定めない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

2 基本料金は、当月請求する。

(過誤納による精算)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(料金の算定)

第26条 条例第25条に規定する定例日(検針日)は、隔月20日から末日までの日とする。

2 条例第25条の料金の算定の基準となる使用水量は、1立方メートルを単位とする。ただし、メーターの取付け又は取外しをした場合においては、1立方メートル未満の端数は繰り上げる。

(使用水量の認定基準等)

第27条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(使用中止の届出のない場合の料金)

第28条 条例第19条に規定する給水装置の使用の中止の届出がないときは、水道を使用しない場合でも、所定の料金を徴収する。ただし、天災その他管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(加入金徴収の特例)

第29条 条例第31条第1項に規定する管理者が別に定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、これらに該当するときは加入金を徴しないことができる。

(1) 給水装置の廃止に伴い、当該給水装置所有者が従前と同口径以下の給水装置を新設する場合

(2) 第33条の規定により、費用を負担して切離しを行った給水装置の所有者が、従前と同口径以下の給水装置を新設する場合

(3) 条例第28条に規定する臨時給水の場合

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助の被保護者が給水装置を新設する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めた場合

(料金等の軽減又は免除)

第30条 条例第32条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものとする。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難であると認めるとき。

(2) 水道使用者等が善良な管理を行っていたにもかかわらず、不可抗力による地下漏水で、かつ、目に見えない給水装置の破損等であって、指定給水装置工事事業者において、速やかに修理を行った場合。ただし、料金に滞納があるときは、この限りでない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が公益上特別の理由があると認めたとき。

2 前項第2号に規定する不可抗力による漏水は、次に掲げる以外のものをいう。

(1) 地上で確認できる給水管、給水装置又は給水用具からの漏水。ただし、漏水箇所が床下、壁の中、その他漏水の発見が目に見えない困難な場所であるとき、又は保温・保護材等がある露出管の場合は、この限りでない。

(2) 蛇口等の給水装置からの漏水

(3) 水洗便所の洗浄装置の故障による漏水(ボールタップ等)

(4) 温水器、湯沸器、浄水器等給水装置以外の給水器具及び附属器具等の機器の故障、破損等による漏水

(5) 不正工事に起因する漏水

(6) 受水槽の故障に伴う漏水

(7) 地中バルブ等の装置を保護するボックスなどの附属設備が設置してあるバルブ等の給水装置からの漏水

3 第1項各号の軽減又は免除は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1項第1号の場合 管理者が認める額

(2) 第1項第2号の場合 漏水を修理した日の直前又は直後の検針水量のいずれか多い検針水量に対して、通常使用量として認定した水量(その水量が基本水量に満たない場合は基本水量)を差引きして得た水量の2分の1の水量に係る料金

(3) 前号において軽減後の水道料金が認定水量による水道料金の5倍を超える場合 当該超える部分の料金

(4) 第1項第3号の場合 管理者が認める額

4 第1項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書により行うものとする。この場合において、第1号の申請書は、修理完了後6月以内に提出するものとする。

(1) 第1項第2号に定めるもの 水道料金軽減申請書

(2) 第1項第2号に定める以外のもの 水道納付金減免申請書

第5章 管理

(措置命令)

第31条 条例第34条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(給水停止の方法)

第32条 条例第36条の規定により給水の停止をする場合は、給水停止通知書による。

(給水装置の切離し及びメーターの撤去)

第33条 条例第37条第2号に規定する給水装置が将来使用の見込みがないと認めたときとは、休止及び停止の状態にあって、6年を超えて使用の見込みがないときとする。

2 前項の切離しに要した費用は、給水装置の所有者が負担するものとする。

(水道使用上の注意)

第34条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第35条 条例第48条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、基準省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市給水条例施行規則(平成16年丹波市規則第171号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月9日公企管規程第12号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日公企管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市水道事業給水条例施行規程

令和2年3月31日 公営企業管理規程第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
令和2年3月31日 公営企業管理規程第20号
令和3年3月9日 公営企業管理規程第12号
令和5年3月6日 公営企業管理規程第4号