○丹波市水道料金等のコンビニエンスストア収納事務委託規程
平成22年12月16日
公営企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、丹波市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る水道料金等を収納する事務(以下「収納事務」という。)を料金収納代行サービス会社及びコンビニエンスストア(以下「コンビニ等」という。)に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(水道料金等の範囲)
第2条 収納事務ができる水道料金等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 水道料金
(2) 下水道使用料及び督促手数料
(3) コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設使用料及び督促手数料
(委託の基準)
第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる基準に適合し、かつ、適当と認めるコンビニ等に、収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより上下水道事業の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 収納事務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められること。
(3) 収納された水道料金等の保管が安全であると認められること。
(4) 個人情報漏えい防止等について、適正な管理のため必要な体制を有すると認められること。
(委託契約)
第4条 管理者は、収納事務をコンビニ等に委託するときは、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(事務処理の原則)
第5条 コンビニ等は、収納事務を遂行するに当たり、丹波市水道事業給水条例(平成16年丹波市条例第221号)、丹波市水道事業給水条例施行規程(令和2年丹波市公営企業管理規程第20号)、丹波市下水道条例(平成16年丹波市条例第210号)、丹波市下水道条例施行規程(令和3年丹波市公営企業管理規程第3号)、丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例(平成16年丹波市条例第212号)、丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例施行規程(令和3年丹波市公営企業管理規程第2号)及び丹波市上下水道事業会計規程(令和3年丹波市公営企業管理規程第22号)並びにこれらの規程に基づく管理者の指示を遵守し、誠実に事務処理を行わなければならない。
(水道料金等の収納方法)
第6条 収納事務の委託を受けたコンビニ等(以下「受託者」という。)は、管理者の発行する納入通知書に基づき、水道料金等を現金で収納しなければならない。ただし、当該納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、これにより収納することができない。
(1) バーコードの印字のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、使用者名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされ、又は不明瞭なもの
2 受託者は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。
(収納金の払込)
第7条 受託者は、収納した水道料金等を取りまとめの上、管理者の指定する金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により水道料金等の払込みをするときは、報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(事故の報告)
第8条 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、収納事務に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(秘密の保持)
第9条 受託者は、収納事務を遂行するに当たり、知り得た情報を管理者が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後においても、同様とする。
(契約の解除)
第10条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 委託した収納事務の処理に不正があったとき。
(2) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(3) 市の信用を失墜させる行為があったとき。
(4) 第3条の基準に適合しなくなったとき。
(5) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき。
(告示及び公表)
第11条 管理者は、収納事務を私人に委託したときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により、速やかにその旨を告示し、かつ、公表するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日公企管規程第19号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日公企管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日公企管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。