○丹波市指定給水装置工事事業者規程
平成16年11月1日
公営企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市水道事業給水条例(平成16年丹波市条例第221号。以下「給水条例」という。)第7条に規定する丹波市指定給水装置工事事業者について必要な事項を定め、給水装置工事の適正な施工を確保するものとする。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために丹波市の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(3) 指定工事事業者 法第16条の2第1項の指定(以下「指定」という。)を受けた者
(4) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事事業者は、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)、給水条例及び丹波市水道事業給水条例施行規程(令和2年丹波市公営企業管理規程第20号)に基づき、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行う指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の申請)
第4条 指定を受けようとする者は、省令に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 丹波市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(令和元年丹波市条例第29号)第3条第2項に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称、所在地、第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第3号に該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある者
(指定工事事業者証の交付)
第6条 管理者は、前条の規定による審査の結果、指定工事事業者として適当と認めるときは、速やかに当該申請者に丹波市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第9条の規定による指定の取消しを受けたときは、指定工事事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条の規定による指定の停止を受けたときは、指定工事事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事事業者は、指定工事事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第6条の2 前条第1項の規定により指定を受けた者は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(変更等の届出)
第7条 指定工事事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第8条の2 管理者は、次条の規定により指定工事事業者を処分しようとするときは、丹波市行政手続条例(平成16年丹波市条例第11号)第13条の規定に基づき上下水道部下水道課長に聴聞を主宰させ、又は当該指定工事事業者に弁明の機会を付与するものとする。
(処分基準等)
第9条の2 管理者は、指定工事事業者が別表第1に掲げる違反内容に該当すると認めるときは、文書により警告し、警告の日から2年の間に同様の違反を行った場合は、当該違反内容に応じて直ちに違反点数を付与するものとする。
2 管理者は、指定工事事業者が別表第2に掲げる違反内容に該当すると認めるときは、当該指定工事事業者に報告を求め、是正通知により改善を求めるものとする。この場合において、改善が認められないときは、当該違反内容に応じて直ちに違反点数を付与するものとし、改善が認められたときは、通知の日から2年の間に同様の違反を行った場合に、当該違反内容に応じて直ちに違反点数を付与するものとする。
3 管理者は、指定工事事業者が別表第3に掲げる違反内容に該当すると認めるときは、当該違反内容に応じて処分点数を付与するものとする。
4 1件の工事等につき違反内容が2項目以上該当するときは、違反点数を合算するものとする。
(1) 当該点数を付与した日を起算日として、2年を経過したとき。ただし、当該期間に、新たに違反内容に該当したときは、新たな違反内容に係る点数を加算した日から2年を経過したときとする。
(2) 指定の取消しの処分を受けたとき。
(指定等の公示)
第10条 管理者は、次に該当するときは、その都度公示する。
(1) 指定工事事業者の指定をしたとき。
(3) 第7条の規定により、指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
(4) 第9条の規定により指定工事事業者の指定を取り消したとき。
(5) 第9条の規定により指定工事事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事事業者は、指定を受けた日から14日以内に事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、省令に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施工すること。
(4) 主任技術者その他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施工した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施工の場所
ウ 施工完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第14条 指定工事事業者は、給水条例第7条第2項に規定する、設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定工事事業者は、給水条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 管理者は、指定工事事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 管理者は、指定工事事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(講習会)
第18条 管理者は、給水装置の工事の施工に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の柏原町指定給水装置工事事業者規程(平成10年柏原町規程第3号)、氷上町指定給水装置工事事業者規程(平成10年氷上町訓令甲第1号)、青垣町水道事業給水装置工事事業者規程(平成10年青垣町訓令甲第4号)、春日町指定給水装置工事事業者規程(平成14年水管規程第1号)、山南町指定給水装置工事事業者規程(平成10年山南町制定)又は市島町指定給水装置工事業者規程(平成10年市島町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月27日公企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月7日公企管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日公企管規程第2号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日公企管規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日公企管規程第1号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日公企管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日公企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3号の改正規定及び別表ア 指定要件違反(法第25条の11第1項第1号)の表の改正規定は、令和元年9月14日から、第6条の次に1条を加える改正規定、第10条の改正規定及び同条に1号を加える改正規定並びに第11条及び第13条の改正規定並びに別表エ 事業の運営基準違反(法第25条の11第1項第4号)の表の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
(指定工事業者の指定の更新に関する経過措置)
2 この規定の施行の際現に第6条の指定を受けている指定工事業者の施行日以後の最初の第6条の2第1項の更新については、同項の規定にかかわらず、次の表に掲げる区分に応じた期間を指定の有効期間とする。
指定を受けた年月日 | 有効期間 | 最初の更新期限 |
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 1年 | 令和2年9月29日 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで | 2年 | 令和3年9月29日 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで | 3年 | 令和4年9月29日 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで | 4年 | 令和5年9月29日 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで | 5年 | 令和6年9月29日 |
附則(令和2年3月31日公企管規程第23号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日公企管規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の丹波市指定給水装置工事事業者規程第8条から第9条の3までの規定は、この規程の施行日以降に行った違反行為から適用し、同日前に行った違反行為については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月4日公企管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条、第9条の2関係)
指定要件違反(法第25条の11第1項第1号) | |||
関係法令条文 | 違反内容 | 違反点数 | |
法第25条の3第1項第3号ホ | 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | 研修機会の確保をしなかったとき。 | 5 |
管理者の承認を受けないで工事を施行したとき。 | 10 | ||
その他違反行為 | 10 | ||
事業の運営基準違反(法第25条の11第1項第4号) | |||
関係法令条文 | 違反内容 | 違反点数 | |
法第25条の8 | 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 15 | |
指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置工事ごとに工事記録を作成させなかったとき、又は当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 15 |
別表第2(第9条、第9条の2関係)
指定要件違反(法第25条の11第1項第1号) | ||||
関係法令条文 | 違反内容 | 違反点数 | 是正方法等 | |
法第25条の3第1項第3号ホ | 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | 道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | 30 | 期日を定めて各種手続を行うように通知する。 |
工事完成後、管理者の検査を受けなかったとき。 | 10 | 期日を定めて検査を受検するよう通知する。 | ||
法第25条の3第1項第3号へ | 法人であって、その役員のうち、法第25条の3第1項第3号イからホまでのいずれかに該当する者がいることが判明したとき。 | 60 | 期日を定めて該当者を他の者に変更するよう通知する。 | |
給水装置工事主任技術者選任等義務違反(法第25条の11第1項第2号) | ||||
関係法令条文 | 違反内容 | 違反点数 | 是正方法等 | |
法第25条の4第2項 | 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 70 | 期日を定めて当該届を提出するよう通知する。 | |
法第25条の4第1項 | 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 15 | 期日を定めて解任届を提出するよう通知する。 | |
届出義務違反(法第25条の11第1項第3号) | ||||
関係法令条文 | 違反内容 | 違反点数 | 是正方法等 | |
法第25条の7 | 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき。 | 70 | 変更から30日以内の期日を定めて変更届を提出するよう通知する。 | |
休止届、廃止届及び再開届を提出しないとき。 | 70 | 廃止又は休止から30日以内、再開から10日以内の期日を定めて、当該届を提出するよう通知する。 | ||
事業の運営基準違反(法第25条の11第1項第4号) | ||||
関係法令条文 | 違反内容 | 違反点数 | 是正方法等 | |
法第25条の8 | 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 10 | 期日を定めて給水装置工事主任技術者を指名するよう通知する。 | |
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 10 | 技能を有する者を従事又は配置させるよう通知する。 | ||
管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 30 | 期日を定めて工事のやり直しについて通知する。 | ||
令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 30 | 期日を定めて工事のやり直しについて通知する。 | ||
工事施行に関する義務違反(法第25条の11第1項第5号~7号) | ||||
根拠条文 | 違反内容 | 違反点数 | 是正方法等 | |
法第25条の9 | 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | 15 | 検査の立会いを求め通知する。 | |
給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 15 | 期日を定めて報告又は資料の提出を求める。 | ||
施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。 | 30 | 期日を定めて現状復旧をするよう通知する。 |
別表第3(第9条、第9条の2関係)
指定要件違反(法第25条の11第1項第1号) | |||
関係法令条文 | 違反内容 | 違反点数 | |
法第25条の3第1項第1号 | 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 70 | |
法第25条の3第1項第2号 | 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 70 | |
法第25条の3第1項第3号イ | 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であることが判明したとき。 | 70 | |
法第25条の3第1項第3号ロ | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 70 | |
法第25条の3第1項第3号ハ | 水道法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 70 | |
法第25条の3第1項第3号ニ | 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 70 | |
法第25条の3第1項第3号ホ | 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | 無断通水、水道メーターの不正使用等をしたとき。 | 30 |
施行上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 30 | ||
施行上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 60 | ||
届出義務違反(法第25条の11第1項第3号) | |||
関係法令条文 | 違反点数 | 違反点数 | |
法第25条の7 | 虚偽の届出をしたとき。 | 70 | |
不正申請(法第25条の11第1項第8号) | |||
関係法令条文 | 違反内容 | 違反点数 | |
不正の手段により指定工事事業者として指定を受けたとき。 | 70 |
別表第4(第9条関係)
違反点数 | 処分内容 |
違反点数10点以上19点以下 | 指定停止1月間 |
違反点数20点以上29点以下 | 指定停止2月間 |
違反点数30点以上39点以下 | 指定停止3月間 |
違反点数40点以上49点以下 | 指定停止4月間 |
違反点数50点以上59点以下 | 指定停止5月間 |
違反点数60点以上69点以下 | 指定停止6月間 |
違反点数70点以上 | 指定取消し |