○丹波市簡易専用水道指導実施要領
平成19年2月7日
公営企業管理告示第2号
(目的)
第1条 この要領は、簡易専用水道の維持管理に関して適正な指導を行うため、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)及び水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)が簡易専用水道の設置者等(以下「設置者等」という。)に対して行う指導等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この要領において指導対象となる簡易専用水道とは、水道法第3条第7項に規定する施設とする。
(基本的事項)
第3条 管理者は、設置者等に対し、次に掲げる事項を周知させなければならない。ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用がある簡易専用水道については、定期検査及び丹波市簡易専用水道管理指導要綱(平成16年丹波市公営企業管理告示第2号。以下「指導要綱」という。)第3条の届出に関する指導に限り、この要綱により行うものとする。
(1) 水道法第34条の2第1項の規定による管理基準
ア 水槽の清掃 水槽(受水槽、高置水槽)の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
イ 定期点検及び汚染防止措置 水槽(受水槽、高置水槽)の水が有害物や汚水等によって汚染されることのないように定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、速やかに改善の措置を講じること。
ウ 水質検査の実施 給水栓における水の色、濁り、臭い、味等その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについての水質検査を保健所等の専門機関に依頼し、その安全性を確認すること。
エ 給水の緊急停止 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 水道法第34条の2第2項の規定による定期検査
ア 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査
(ア) 水槽その他当該簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査
(イ) 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査
(ウ) 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無についての検査
イ 給水栓における水質の検査
(ア) 臭気、味、色及び濁りに関する検査
(イ) 残留塩素に関する検査
ウ 書類の整理等に関する検査 次に掲げる書類の整理及び保存状況
(ア) 簡易専用水道の設備の配置及び給水系統を明らかにした図面
(イ) 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
(ウ) 水槽の清掃の記録
(エ) その他管理についての記録
(3) 指導要綱に定める事項
ア 届出
イ 帳簿書類等の備付け
ウ 報告
(登録検査機関)
第4条 登録検査機関は、設置者等の同意を得た上で、定期検査の結果を翌月の20日までに管理者あて報告するものとする。
2 登録検査機関は、定期検査の結果、次の各号のいずれかに該当する状況が確認された施設については、水の供給について特に衛生上問題がある施設として、直ちにこれを管理者あて通報するとともに、設置者等に対しても速やかに対策を講じるよう助言を行うものとする。
(1) 汚水槽その他排水設備から水槽に汚水若しくは排水が流入し、又はそのおそれがある場合
(2) 水槽内に動物等の死骸がある場合
(3) 給水栓における水質の検査において、異常が認められる場合
(4) 水槽の上部が清潔に保たれず、又はマンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっていないため、汚水等が水槽に流入するおそれがある場合
(5) マンホール、通気管等が著しく破損し、又は汚水若しくは雨水が水槽に流入するおそれがある場合
(6) その他検査員が水の供給について特に衛生上問題があると認める場合
(報告の徴収、立入検査等)
第5条 管理者は、登録検査機関が送付する定期検査報告書等により、簡易専用水道の維持管理状況の把握を行うものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、水道法第39条第2項の規定に基づき、直ちに職員に立入検査を実施させ、その原因を究明し、設置者等に対して、施設改善のための適切な指導を行うものとする。
(1) 設置者等から指導要綱第5条の規定による事故の報告を受けた場合
(2) 登録検査機関から水の供給について特に衛生上問題がある施設として通報を受けた場合
3 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、水道法第39条第3項の規定に基づき、設置者等から施設の管理状況について必要な報告を求め、又は必要に応じて職員に立入検査を実施させるものとする。
(1) 設置者等が管理基準に従っていない場合又はその疑いがある場合
(2) 設置者等が定期検査を受けていない場合
(3) 設置者等が指導要綱に定める事項に違反している場合又はその疑いがある場合
(4) その他管理者が必要と認める場合
4 職員は、立入検査に際しては、定期検査項目のうち必要な検査を行い、状況に応じて関係水道業者に協力を要請するものとする。なお、給水栓における水質検査で異常を認める場合は、省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要な項目についての検査を行うよう設置者等を指導する。
5 職員は、立入検査の結果、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、簡易専用水道維持管理指導票(以下「指導票」という。)を設置者等に交付し、その改善を指導するものとする。
(1) 管理基準に適合していない場合
(2) 定期検査を受けていない場合
(3) その他職員が必要と認める場合
6 管理者は、職員が指導票を交付した場合、設置者等に対して必要に応じて報告を求め、又は職員に再度立入検査を実施させることにより、指導事項の改善状況を確認しなければならない。
(改善の指示)
第6条 管理者は、簡易専用水道の維持管理状況が管理基準に適合していないと認められる場合で、職員が設置者等に対して指導票を交付し、改善を指導したにもかかわらず相当期間を経過しても設置者等がその改善を行わないときは、水道法第36条第3項の規定により、期間を定めて、清掃その他の必要な措置(関係設備の補修等を含む。)を採るべき旨を指示するものとする。
2 前項に規定する指示は、設置者等に改善指示書を交付することにより行うものとする。
(給水停止命令)
第7条 管理者は、設置者等が前条に規定する指示に従わない場合で、当該簡易専用水道の給水を継続させることによって利用者の健康が害され又は害されるおそれが具体的に予見できるときは、水道法第37条の規定により改善の指示に係る事項を履行するまでの間、当該簡易専用水道による給水を停止する旨を命じるものとする。
2 前項に規定する命令は、設置者等に給水停止命令書を交付することにより行うものとする。
(報告書等の整理及び保存)
第8条 管理者は、簡易専用水道施設の維持管理状況を的確に把握するため、簡易専用水道維持管理状況表を備え付けるものとする。
(1) 永年保存すべき報告書等
ア 簡易専用水道設置届
イ 簡易専用水道届出事項変更届
ウ 簡易専用水道休止届
エ 簡易専用水道維持管理状況表
(2) 5年間保存すべき報告書等
ア 簡易専用水道事故報告書
イ 改善命令書の写し
ウ 給水停止命令書の写し
(3) 3年間保存すべき報告書等
ア 定期検査報告書
イ 簡易専用水道廃止届
ウ 簡易専用水道維持管理指導票の写し
3 管理者は、簡易専用水道の廃止があったときは、前項の規定にかかわらず、当該簡易専用水道に関する報告書等を廃止後3年間保存するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
(丹波市簡易専用水道指導実施要領の廃止)
2 丹波市簡易専用水道指導実施要領(平成16年丹波市公営企業管理告示第3号)は、廃止する。
附則(平成26年4月1日公企管告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日公企管告示第2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日公企管告示第4号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。