○丹波市・一部事務組合情報公開審査会運営規程

平成16年11月1日

丹波市・一部事務組合告示第26号

(目的)

第1条 この規程は、丹波市・一部事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の適切な運営に資することを目的とする。

(委員の構成)

第2条 委員は、弁護士、大学(法学部)教授等、司法書士、行政書士、人権擁護委員の各分野に関する学識経験者の均衡に配慮した構成とする。ただし、委員の確保が困難な場合は、各分野に関係なく委嘱することができるものとする。

(役員)

第3条 審査会に会長を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、審査会を招集し、その会務を総理する。

(会長職務代行者の指名)

第4条 会長は、会長に事故があるときその職務を代行する委員(副会長と称する。)をあらかじめ指名するものとする。

(審査会議)

第5条 会長は、丹波市・一部事務組合情報公開審査会設置に関する規約(平成16年11月1日制定。以下「規約」という。)第1条に規定する地方公共団体(以下「関係団体」という。)から諮問があったときは、速やかに委員を招集し、会議を開かなければならない。

2 前項の会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができないものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(公印)

第7条 会長の公印は、次のとおりとする。

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(経費の負担)

第8条 規約第6条第2項に規定する特定の団体が負担する経費は、委員報酬、費用弁償、資料作成費等とする。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年10月22日丹波市・一部事務組合告示第732号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日丹波市・一部事務組合告示第775号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日丹波市・一部事務組合告示第126号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市・一部事務組合情報公開審査会運営規程

平成16年11月1日 丹波市・一部事務組合告示第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 その他/第1章 一部事務組合
沿革情報
平成16年11月1日 丹波市・一部事務組合告示第26号
平成19年10月22日 丹波市・一部事務組合告示第732号
平成24年9月25日 丹波市・一部事務組合告示第775号
令和3年3月18日 丹波市・一部事務組合告示第126号