○柏原町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成7年3月10日
柏原町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原町都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成6年柏原町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第5条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の面積は、公簿地積による。ただし、これによりがたいと町長が認めたときは、実測その他の方法によることができる。
2 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者がその受益者と連署して、前項の申告書を提出しなければならない。ただし、共有者が多数のため連署するのが困難であると町長が認めたときは、代表者がこれを提出することができる。
(不申告又は不当申告)
第4条 町長は、前条に規定する申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで受益者又は地積を認定するものとする。
(負担金の端数計算)
第5条 条例第5条の規定により負担金の額を定める場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(負担金の賦課及び徴収)
第7条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を4期に区分して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から7月31日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 11月1日から11月30日まで
第4期 翌年1月1日から1月31日まで
2 町長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
3 負担金は、3年の各納期に均等分割するものとする。ただし、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初に到来する納期に係る分割金額に合算する。
(一括納付報奨金)
第8条 受益者が条例第6条第5項の規定により、当該納期の後の納期にかかる金額の負担金に相当する金額をあわせて納付した場合においては、一括納付報奨金として、納期前に納付した額の100分の0.7に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては14日以下は切捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額を当該受益者に交付するものとする。
(繰上徴収)
第9条 町長は、既に負担金の額を確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、納期前であっても当該負担金の繰上徴収をすることができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売手続の開始決定を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 偽りその他不正の手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(過誤納金の取扱い)
第10条 町長は、受益者の過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納金をその未納に係る負担金に充当するものとする。
(還付加算金の額等)
第11条 町長は、過誤納金を受益者に還付又は未納に係る負担金に充当するときは、その過誤納金の納付があった日の翌日から還付の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算する。
2 前項の還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第13条 前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた者は、その猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(負担金の減免の取消し)
第15条 前条の規定により負担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(延滞金の端数計算等)
第17条 条例第11条の規定による延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(納付管理人の申告)
第18条 受益者が町内に居住しないとき、又は町長が必要と認めたときは、受益者は、負担金に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住する者のなかから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人選任(変更、廃止)届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(住所の変更等)
第19条 受益者は、住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
2 納付管理人の住所に変更があったときも前項の規定を準用する。
(委任)
第20条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年柏原町規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
適用条項 | 対象となる土地 | 猶予の割合 | 猶予の期間 | 摘要 |
(1) 子供の遊び場、スポーツ広場等に善意に開放されている土地 | 100% | 当該用途に供されている期間 | ||
(2) 農地であり現に田又は畑として耕作の目的に供されている土地 | 100% | 宅地化されるまでの期間 | ||
(3) 池、沼、山林等 | 100% | 宅地化されるまでの期間 | ||
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受け、負担金を納付することが困難であると認められる受益者の所有する土地 | 申請に基づき町長が定める。 | 事故発生の日から3年を限度として町長が定める期間 | 関係機関が発行する被災証明書を添付すること。 | |
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため、負担金を納付することが困難であると認められる受益者の所有する土地 | 申請に基づき町長が定める。 | 事故発生の日から3年を限度として町長が定める期間 | 医師が発行する診断書を添付すること。 | |
(1) 所有権等の権利について係争中の土地 | 当該係争地に係る負担金の金額 | 受益者が確定するまでの期間 | 訴状の写し等その事実を証する書類を添付すること。 | |
(2) 受益者の実情により町長が徴収を猶予する必要があると認められる受益者の所有する土地 | 申請に基づき町長が定める。 | 町長が定める期間 | 関係事項を証する書類を添付すること。 |
別表第2(第14条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
摘要条件 | 対象となる土地 | 減免の割合 | 摘要 |
(1) 国公立の学校用地 | 75% | 予定とは公用に供するため、土地買収につき契約書(仮契約を含む。)が取り交わされたもの | |
(2) 国公立の社会福祉施設用地 | 75% | ||
(3) 一般庁舎用地 | 50% | ||
(4) 国公立の病院用地 | 25% | ||
(5) 有料の公務員宿舎用地 | 25% | ||
(6) 文化財等用地 | 100% | ||
(7) 文化会館等その他の公用財産用地 | 50% | ||
企業用財産用地 | 25% | ||
公共の用に供されることが予定されている土地 | 100% | 土地買収につき契約書(仮契約を含む。)が取り交わされているもの | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者で町長が特に必要と認める者が所有する土地 | 100% | 扶助受給期間中の納期に係る負担金(扶助解除後の納期に係るものを除く。) | |
(1) 民営鉄道用地 | |||
① 踏切及び駅前広場 | 100% | ||
② 軌道敷 | 100% | ||
③ 鉄道業務施設用地 | 25% | ||
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人がその本来の目的のために使用する土地 境内地 | 75% | ||
(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設の用地 墓地 | 100% | 本来の目的に利用しない土地を除く。 | |
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 75% | 本来の目的に利用しない土地を除く。 | |
(5) 地域の自治団体が共用に供する施設の用地 | |||
① 消防団倉庫 | 100% | ||
② 集会所 | 100% | ||
(6) 公衆用道路として使用する私道 | 100% | 不特定多数が交通の用に供し、公道に準ずるもの | |
(7) その他実情に応じ減免することが必要と認められる土地 | 申請に基づき町長が定める。 |