○丹波市議会議長交際費事務取扱要綱
平成24年9月25日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市議会議長交際費(以下「交際費」という。)の適正な執行を図るため、その使途及び事務処理に関し必要な事項を定める。
(支出の原則)
第2条 交際費の支出に当たっては、その相手方や支出内容が相当であり、社会通念上の範囲において必要最小限の額となるよう常に努めるものとする。
(資金前渡)
第3条 資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、議会事務局議事総務課長とする。
2 資金前渡職員は、交際費の資金前渡を受けようとするときは、6月を超えない期間の支払所要額を支出負担行為書兼支出決定書により請求するものとする。
3 資金前渡職員は、支出明細書によりその経理を明確にしなければならない。
(資金前渡金の保管)
第4条 資金前渡職員は交付を受けた前渡資金を、確実な方法で保管するものとする。
2 おおむね過去の支出を判断基準とするが、新たな事例で支出の必要がある場合は、丹波市市長交際費事務取扱要綱(平成17年丹波市訓令第56号)の例を参考に決定する。
(支払)
第6条 資金前渡職員は、請求金額、給付の内容その他支出の適否を確認のうえ、支出決定により支払いを行い、債権者から領収書を徴するものとする。この場合において、領収書を徴し難いものにあっては、債権者氏名、支払金額、支払年月日等を記載した書類(以下「支払証明書」という。)により領収書に代えることができるものとする。
2 支払証明書の作成にあたっては、議会事務局長がその内容を確認するものとする。
(精算)
第7条 精算書には、支出明細書を添付することとし、領収書及び支払証明書は、資金前渡職員において保存するものとする。
(証拠書類の保存)
第8条 交際費の支払を決定した案内状等の書類並びに領収書、支払証明書及び精算書は、資金前渡職員において5年間保存するものとする。
(交際費の公表)
第9条 交際費の公表は、次に掲げる事項について個人情報に関わる部分を除き、丹波市ホームページに掲載するとともに、議会事務局において閲覧に供することにより行うものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出日
(3) 支出内容
(4) 支出先
(5) 支出金額
2 閲覧等の期間は、5年とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月20日議会訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年12月5日から施行する。
別表第1(第5条関係)
議長交際費祝金等支出基準表
区分 | 内容 | 金額 | 対象 | 備考 |
祝い | 総会等祝 | 原則なし | 各種団体、地域等が行う総会等 | 会食が伴う場合は、会費又は実費相当分とする。 |
栄典等受賞祝 | 原則なし | 栄典等受賞者の個人又は団体 | 同上 | |
周年記念祝 | 原則なし | 民間団体等の施設周年記念 | 同上 | |
その他 | 原則なし | 各種団体又は個人が行う行事 | 同上 | |
賛助 | 賛助金等 | 10,000円 | 民間団体等の活動趣旨に賛同し、市民福祉の向上に資する場合 | 金額の指定がある場合は、指定額とする。 |
スポーツ大会、文化行事等の全国大会等に出場する団体及び個人 | 金額の指定がある場合は、指定額とする。国際大会への出場は個別判断とする。 | |||
会費 | 会費 | 10,000円 | 各種団体、地域等が行う会合、総会等に飲食が伴う場合 | 一般参加者と同額とし、招待の場合も会費相当額とする。 |
その他 | その他 | 実費 | その他諸費 | いずれの項目にも分類できない費用及び交際費の支出に要する経費等 |
備考
1 上記の金額は、支出金額の上限とする。
2 この基準表によることが相手方との関係上、適当でない事例が生じた場合は、関係者で協議し、決定の経過を記録のうえ支出することとする。
別表第2(第5条関係)
議長交際費弔慰金支出基準表
故人 | 弔電 | 供花 | 備考 | |
市議会議員 | 本人 | ○ | ○ | ― |
配偶者 | ○ | ○ | ― | |
1親等親族 | ○ | ― | 実父母又は子の場合とする。 | |
2親等親族 | ○ | ― | 同居の場合とする。 | |
市長、副市長、教育長 | 本人 | ○ | ○ | ― |
配偶者 | ○ | ― | ― | |
1親等親族 | ○ | ― | 同居の場合とする。 | |
元市議会議員 | 本人 | ○ | ― | ― |
地元選出国会議員、県議会議員 | 本人 | ○ | ○ | ― |
議会事務局職員 | 本人 | ○ | ○ | ― |
配偶者 | ○ | ○ | ― | |
1親等親族 | ○ | ― | 実父母又は子の場合とする。 | |
阪神市議会議長会正副議長 | 本人 | ○ | ― | ― |
県内各市議会議長 | 本人 | ○ | ― | ― |
備考
1 供花は、生花1基を原則とする。
2 この基準表によることが相手方との関係上、適当でない事例が生じた場合は、関係者で協議し、決定の経過を記録のうえ支出することとする。