○丹波市特別支援保育諮問医設置規則
平成24年12月27日
規則第75号
(設置)
第1条 丹波市の乳児、幼児等の教育及び保育における支援に関し、医学関係の専門的分野の助言指導を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、特別支援保育諮問医(以下「諮問医」という。)を設置する。
(諮問医の委嘱)
第2条 諮問医は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内の開業医であって、かつ、丹波市医師会から推薦のあった者
(2) 前号以外の医師で、市長が適当と認めた者
(諮問医の身分)
第3条 諮問医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
2 諮問医の報酬は、丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)に定めるところによる。
(任期)
第4条 諮問医の任期は2年とし、再任を妨げない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。