○丹波市特別支援保育諮問医設置規則

平成24年12月27日

規則第75号

(設置)

第1条 丹波市の乳児、幼児等の教育及び保育における支援に関し、医学関係の専門的分野の助言指導を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、特別支援保育諮問医(以下「諮問医」という。)を設置する。

(諮問医の委嘱)

第2条 諮問医は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内の開業医であって、かつ、丹波市医師会から推薦のあった者

(2) 前号以外の医師で、市長が適当と認めた者

(諮問医の身分)

第3条 諮問医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任期)

第4条 諮問医の任期は2年とし、再任を妨げない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市特別支援保育諮問医設置規則

平成24年12月27日 規則第75号

(平成24年12月27日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第3章 児童福祉/第2節
沿革情報
平成24年12月27日 規則第75号