○丹波市指定金融機関等検査実施要領

平成21年12月15日

訓令第66号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4の規定により定期及び臨時に実施する丹波市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の公金取扱の検査について必要な事項を定める。

(検査の基本方針)

第2条 検査は、指定金融機関等における丹波市の公金の収納及び支払、貯金の取扱等の事務を実地検査し、適性を欠くものについてはこれを是正し、併せて事務処理の指導を行い、もって適正な公金取扱事務の執行を図ることを基本方針とする。

(検査の方法)

第3条 検査は、法令、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)その他の財務に関する規定、丹波市公金取扱金融機関に関する要領(平成16年丹波市告示第30号)及び丹波市指定金融機関に関する契約書に基づき、公金取扱事務に係る書類の検査、説明の聴取、現品の確認等の方法により行うものとする。

2 前項に規定する検査の項目は、次のとおりとする。

(1) 収納事務に係る検査項目

 収納金の受入状況

 収納印の取扱状況

 収納証拠書類の取扱状況

(2) 支払事務に係る検査項目 支払証拠書類の取扱状況

(3) 関係諸帳簿に係る検査項目

 貯金元帳と収支日計表の状況

 保管状況

 保存年限の遵守

(4) 貯金状況に係る検査項目

 貯金の管理状況

 貯金利息の納付状況

(検査対象期間及び検査実施時期)

第4条 定期検査の対象期間は、検査実施年度の前年度とする。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、検査対象期間以外の期間についても検査を実施することができる。

2 臨時検査の対象期間及び実施時期は、会計管理者が検査を必要と認める都度、決定するものとする。

(検査の通知)

第5条 会計管理者は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、指定金融機関等に対し、遅くとも当該検査を実施する日の2週間前までに指定金融機関等検査実施通知書により通知するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(検査実施場所)

第6条 検査は、指定金融機関等の取りまとめ店において実施する。ただし、収納代理金融機関のうちゆうちょ銀行については、取りまとめ店のほか、市内の郵便局株式会社において実施することができる。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めるときは、指定金融機関等の取りまとめ店以外の店舗において検査を実施することができる。

(検査員)

第7条 検査員は、職員のうちから会計管理者が指名するものとする。

2 検査を担当する検査員は、一指定金融機関等につき2人以上とする。

(検査員の服務)

第8条 検査員は、第3条第2項に規定する検査項目に基づき検査を行い、その実施に際しては、所期の目的を達成するよう努めなければならない。

2 検査員は、事実の認定及び処理の判断並びに意見を述べるに当たっては、常に厳正かつ公平な態度を保持するものとする。

3 検査員は、指定金融機関等検査復命書にその他の必要書類を添えて、検査終了後会計管理者に報告するものとする。

(検査日数)

第9条 検査日数は、事務取扱件数等の内容に応じて、会計管理者が定めるものとする。

(検査結果の通知)

第10条 会計管理者は、検査を実施したときは、その検査結果について、指定金融機関等検査結果通知書を検査実施指定金融機関等及び指定金融機関に通知するものとする。

(検査結果に伴う措置)

第11条 会計管理者は、検査の結果、不適正な事務処理が認められた場合は、当該指定金融機関等に口頭及び指定金融機関等是正通知書により事務処理の是正を求めるものとする。この場合において、会計管理者は、指定金融機関に対して、事務処理是正の指導を図るように指示することができる。

2 前項の規定により事務処理の是正を求めた指定金融機関等については、臨時検査を実施するものとする。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、公金取扱事務の検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成22年1月1日から施行する。

丹波市指定金融機関等検査実施要領

平成21年12月15日 訓令第66号

(平成22年1月1日施行)