○丹波市契約書等の保管に関する取扱基準
平成24年9月10日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この基準は、丹波市文書取扱規則(平成20年丹波市規則第1号。以下「規則」という。)第39条の規定に基づき、市有財産に関する権利義務の内容を示した文書(以下「契約書等」という。)を統括的に保管し、及び管理するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 市有財産 丹波市が所有する土地、建物又は工作物をいう。
(2) 契約書等 市有財産に関する契約書、覚書、協定書その他これらに類する文書及び関連資料で権利義務の効力を有する文書をいう。
(履行義務)
第3条 契約書等の権利義務の履行責任は、当該契約書等を所管する部長(以下「所管部長」という。)が負うものとする。
2 所管部長は、契約書等の写しを当該部内の担当課で保管し、規則による保存年限の経過をもって廃棄するものとする。
3 所管部長は、契約書等を交わした後、遅滞なく当該契約書等の原本を管財担当部長に送致するものとする。
4 所管部長は、契約書等の内容を変更する場合は、管財担当部の合議を経るものとする。
5 所管部長は、市有財産を取得し、所有権移転登記を行った場合は、登記完了証及び登記識別情報通知を管財担当部長へ送致するものとする。
(保管義務)
第4条 契約書等の保管義務は、管財担当部長が負うものとする。
(保管方法)
第5条 契約書等の保管は、財産毎に簿冊によるものとする。
2 契約書等の編綴は、時系列順とする。
3 契約書等の区分は、別表のとおりとする。
4 契約書等の属性が複数存する場合は、当該契約書等の主たる内容により区分するものとする。
5 第3項の区分は、当該契約書等の表紙右上の余白部に記載するものとする。
6 区分による契約書等一覧を作成し、管財担当部に備え付けるものとする。
7 契約書等の履行期限満了後の保存年限は、原則として、規則第30条に定める保存年限とする。
(その他)
第6条 この基準の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この基準は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
属性 | 区分 | ||||
A施設番号 | 土地台帳又は建物台帳の施設番号 | ||||
B年度 | 当該契約書等の締結年度(和暦表示) | ||||
C種別 | 01土地 | 02建物 | 03工作物 | 04その他 | ― |
D金額 | 11有償 | 12無償 | 13その他 | ― | ― |
E目的 | 21取得 | 22譲渡 | 23借入 | 24貸付 | 25その他 |
F終期 | 当該契約書等の履行期限年度(和暦表示) | ||||
G担当課 | 規則別表第1の記号を用いる。 |