○丹波市文書取扱規則

平成20年1月10日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 文書の収受及び配布(第7条―第14条)

第3章 文書の処理(第15条―第21条)

第4章 文書の施行(第22条―第27条)

第5章 文書の整理、保管及び保存(第28条―第34条)

第6章 文書の廃棄(第35条・第36条)

第7章 補則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、文書の取扱いについて必要な事項を定め、行政事務の適正かつ迅速な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(2) 主務課 文書管理を統括的に行う課であって、総務部総務課をいう。

(3) 主管課 庁舎又は組織を単位として文書管理を行う課であって、総務部総務課、支所、健康福祉部健康課及び消防本部消防総務課をいう。

(4) 担当課 当該文書に係る文書を所掌する課、室等をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、責任をもって正確に処理しなければならない。

2 文書は、即日処理を原則として迅速に取り扱わなければならない。

3 秘密に属する文書は、特に細密な注意を払って取り扱い、当事者又は関係者以外の者の目に触れる場所に放置してはならない。

(文書等の種類)

第4条 文書等の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

(3) 告示 原則として法令の規定に基づき決定又は処分した事項を公示するもの

(4) 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

(5) 訓令 所管の機関に対して発する命令で例規的なもの

(6) 指令 権限に基づいて特定の個人、法人又は団体からの申請、出願等に対し、許可、認可、承認等の行政処分をする場合に発するもの

(7) 通達 職務命令として指揮下にある職員に対して発するもの

(8) 諮問 法令上定められた事項について一定の機関に対して意見を求めるもの

(9) 一般文書 前各号に掲げる文書以外のもの

(帳票)

第5条 主務課には、次の帳票を備え付けなければならない。

(1) 条例公布署名綴

(2) 規則公布署名綴

(3) 告示公布署名綴

(4) 訓令公布署名綴

(5) 告示一覧表

2 主管課には、特殊文書受付処理簿を備え付けなければならない。

3 担当課には、次の帳票を備え付けなければならない。

(1) 文書管理記録表(収受)

(2) 文書管理記録表(発送)

(3) 料金後納郵便物差出票

(文書取扱者)

第6条 文書事務を的確に処理するため、担当課に文書取扱者を置く。

2 文書取扱者は、担当課長が所属職員のうちから命じる。

3 文書取扱者は、担当課長の命を受けて次の事務を処理するものとする。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書事務の処理促進及び進行管理に関すること。

(3) 文書の整理、保管及び保存に関すること。

(4) 文書事務の指導、改善及び調査に関すること。

(5) その他文書の取扱いに関すること。

第2章 文書の収受及び配布

(文書等の受領及び配布)

第7条 本庁舎に到達した文書、小包等(以下「文書等」という。)は、主務課において受領し、次の各号に掲げる文書等の区分に従い、当該各号に定める手続をとらなければならない。

(1) 書留、配達証明、内容証明、特別送達等の特別な取扱いをされたもの及び現金、金券又は有価証券が添付されている文書等(以下「特殊文書」という。)は、開封せずに封皮に収受日付印(別記様式)を押印し、特殊文書受付処理簿に所要事項を記入の上、各課文書取扱者に直接配布し、受領印を受けなければならない。

(2) 特殊文書以外のもの(以下「普通文書」という。)で、担当課が特定できる文書等については、開封せずに速やかに部ごとに仕分して文書整理棚に入れるものとする。ただし、市長又は市あてのもの等で開封しなければ担当課を特定できない文書等については、開封して担当課を特定するものとする。

(3) 開封した文書等の中に特殊文書があるときは、第1号の規定により処理するものとする。

2 本庁舎以外に到達した文書等は、主管課において受領し、前項の規定に準じて処理するものとする。

(料金未納等文書の取扱い)

第8条 料金未納又は不足の文書等が送達されたときは、公務に関するものと認められるものに限り、必要な料金を支払い、受領することができる。

(閉庁日における文書の取扱い)

第9条 閉庁日に到着した文書等は、閉庁日が終了した場合においては、速やかに主務課又は主管課に引き継がなければならない。

(文書等の配布)

第10条 主管課は、文書整理棚の普通文書を文書取扱者に配布するものとする。

2 2以上の担当課に関係する文書等は、最も関係の深い担当課に配布するものとする。

(配布を受けた文書の取扱い)

第11条 文書取扱者は、文書の配布を受けたときは、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 配布された普通文書は、直ちにこれを開封し、文書の余白に収受日付印(別記様式)を押印するとともに、文書管理記録表(収受)に所要事項を記載した後、担当課長の閲覧に供するものとする。ただし、軽易なもの及び定例的なものについては、文書管理記録表(収受)の登載及び記号番号の記載を省略することができる。

(2) 前号の規定により処理する普通文書については、文書処理カードに必要な事項を記入し、それを添付するものとする。

(3) 親展文書は、開封しないで直ちに名あて人に交付するものとする。

(4) 文書管理記録簿(収受)は、担当課ごとに管理するものとする。

(5) 配布を受けた普通文書に特殊文書があるときは、主管課に返付し、主管課においては、第7条第1項第1号に定めるところにより処理するものとする。現金に換え、証紙を受領した場合も同様とする。

2 担当課長は、文書等の配布を受けたときは、直ちにこれを査閲し、自ら処理するもののほかは、処理方針及び処理期限を指示して、担当係長等を経て逐次担当者に交付するものとする。ただし、上司の閲覧を要するものは直ちにその処理をとり、重要又は異例の文書の場合は、その処理に先立って、市長又は副市長の指示を受けるものとする。

3 親展文書の配布を受けた者は、当該文書を開封した結果それが前2項に定める手続を要すると認められるときは、速やかに文書取扱者に返付し、必要な手続を受けるものとする。

4 配布を受けた文書等の中に当該担当課の所掌事務に属さないものがあるときは、直ちに、これを主管課に返付するものとする。

5 2以上の担当課に関連のある文書等の配布を受けたときは、速やかに関係する担当課に当該文書の写しを送付し、又は関係課長等の閲覧に供するものとする。

(電子メールにより受信した場合の取扱い)

第12条 電子メールにより文書を受信した場合は、速やかに紙に出力し、前条の例により処理するものとする。

(文書の進行管理)

第13条 担当課長は、文書処理の促進を図り、その進行状況を管理するため必要な処置を講じなければならない。

2 担当者は、指示された処理期限を経過してもなお処理できない場合は、担当課長にその旨を報告するものとする。この場合において、報告を受けた担当課長は、その実情を調査し、新たに方針を示して速やかに処理させるものとする。

(電話又は口頭による申出)

第14条 電話又は口頭による申出又は事務連絡を受けた場合は、その内容を記録し、普通文書に準じて取り扱うものとする。

第3章 文書の処理

(起案)

第15条 文書の起案は、次に定めるところによる。

(1) 起案は、伺書によって行う。

(2) 文書の執行者名は、市長名を用いるものとする。ただし、事務委任等により職務権限を有するものは、その職氏名による。

(3) 文書は、左横書きとする。ただし、法令の規定又は他の官庁で様式を縦書きと定められているものその他縦書きが適当と認められるものについては、この限りでない。

(4) 文書の文体は口語体とし、その用字用語は正しく用いること。

(5) 起案文書には、その内容に応じ、起案の理由、事件の経過、処理方針等を記載し、根拠法令、前例その他の参考事項を付記するとともに、参考資料(証拠書類、鑑定書等重要なものに限る。)を添付する等上司の意思決定に必要な事項を具備すること。

(6) 起案文書には、起案年月日、保存年限等の必要事項を記入すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、文書の起案を簡略化することができる。

(1) 定例のもので一定の帳票その他の様式により処理できるもの

(2) 簡易なもので付箋又は文書の余白で処理できるもの

(3) 電子計算機を利用して文書等の起案を行うことができるシステムにより処理できるもの

3 2以上の課等に関係を有する事案は、最も関係の深い課等において起案するものとする。

(起案及び決裁の回付)

第16条 文書起案者は、必要な審議の機会を失わないようにするため、十分な余裕をもって文書等を起案し、起案した文書等を、直ちに決裁に回付するものとする。

(決裁)

第17条 事案の決裁は、上司の決定を得て、市長又は専決者の決裁を受ける。この場合における決裁の順序は、丹波市決裁規程(令和5年丹波市訓令第3号)第4条によるものとする。

(合議)

第18条 起案が他の部又は課等に直接関係を有するときは、当該関係のある部又は課等に合議するものとする。

2 合議された起案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議し、協議の整わないときは、上司の裁断を受けるものとする。

第19条 文書起案者は、決裁により起案の趣旨が当初の起案と異なったときは、その旨を合議した関係部又は課等に通知するものとする。

(決裁済み文書の取扱い)

第20条 文書起案者は、起案文書等の決裁が終了したときは、決裁年月日を当該文書に記入するものとする。

(文書の形式)

第21条 条例、規則、告示その他の公文書の形式は、原則として兵庫県の文書法制を準用するものとする。

第4章 文書の施行

(文書の記号番号)

第22条 文書を施行する場合は、当該文書には、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる記号及び番号を付けるものとする。ただし、軽易な文書等については、この限りでない。

(1) 条例、規則、告示及び訓令の記号は、その区分に従い、その種別の名称を付け、番号を主務課においてその種別ごとに第5条第1項に規定する公布署名綴及び告示一覧表により暦年による一連番号を付けるものとする。

(2) 前号に掲げる文書以外の文書の記号は、課等ごとに別表第1のとおりとし、番号は、当該課等において文書管理記録表(発送)により会計年度による一連番号を付けるものとする。この場合において、同一事案に属する文書が数回にまたがる場合は、その回数に従い番号の次に「の2」「の3」等の枝番号を付けるものとする。

(3) 指令の記号は、前号の例によるものとし、番号を主務課において指令一覧表により会計年度による一連番号を付けるものとする。この場合において、記号の前に指令を付するものとする。

(4) 諮問の記号は諮問とし、番号を主務課において諮問一覧表により会計年度による一連番号を付けるものとする。

(急を要する文書)

第23条 急な処理を要する文書には、その欄外に「至急」と朱書するものとする。

(秘密文書の取扱い等)

第24条 秘密文書については、秘密保全の必要性に応じて、次の3種類に区分する。

(1) 極秘 秘密保全が最高度に必要であって、その漏えいが市の利益に損害を与えるおそれのあるもの

(2) 秘 極秘に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはならないもの

(3) 部外秘 前2号のいずれの区分にも属さない秘密であって、通常部内の使用のみにとどめるもの

2 秘密文書には、その区分を表す極秘、秘又は部外秘を欄外に朱書きするものとする。

(公印及び電子署名)

第25条 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、公印を押印しないことができる。

(1) 部内者に対する往復文書

(2) 軽易な文書

(3) 国又は地方公共団体に対する文書で、公印を押印をしないことが認められているもの

(4) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡

(5) 祝辞、弔辞その他これに類する文書

(6) ファクシミリによる文書

(7) 電子メールによる文書

2 前項ただし書のうち第1号第2号又は第3号に該当するものは、文書の右肩に(公印省略)と明記するものとする。

3 公印については、丹波市公印規則(平成16年丹波市規則第13号)の定めるところによる。

4 地方公共団体を相互に接続した行政専用の情報通信ネットワークである総合行政ネットワークにおける電子メールによる文書(送信するものに限る。)については、電子署名を行うものとする。ただし、軽易な文書については、電子署名を省略することができる。

5 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。

(文書の発送)

第26条 文書の発送は、郵送によって行う場合は主管課に、手渡し、使送又は電子メール等の送信によって行う場合は担当課においてそれぞれ行うものとする。

2 文書の発送は、経済的かつ有利な方法によって行わなければならない。

3 大量又は緊急に発送する必要があるときは、あらかじめ主管課に連絡し、その指示に従って、担当課において発送しなければならない。

4 文書の発送料は、原則として後納による。

第27条 削除

第5章 文書の整理、保管及び保存

(文書の整理)

第28条 文書は、常に整理してその所在及び処理状況等を明確にし、あらゆる事態に対処して臨機の処置がとれるよう整備しておかなければならない。

2 文書の整理、保管及び保存については、文書管理システムを活用して行うものとする。

3 処理の完結した文書(以下「完結文書」という。)は、ファイルを使用して編冊し、ファイルの背表紙に題名その他必要事項を記入するものとする。ただし、完結文書の態様等によりこれによりがたいときは、保存ケース等に収納することができる。

(文書管理推進委員等)

第29条 文書の整理保管及び保存(以下「文書管理」という。)を的確に処理するため、部に文書管理推進委員を1名置くものとし、当該文書管理推進委員を補佐するため、担当課に文書管理担当者を1名置くものとする。

2 文書管理推進委員は部長が当該部に所属する係長又は主幹のうちから、文書管理担当者は担当課長が所属職員のうちからそれぞれ命じるものとする。この場合において、文書管理推進委員は、文書管理担当者を兼ねることができる。

3 文書管理推進委員は、次の業務を行うものとする。

(1) 文書管理における分類体系の策定

(2) 所属する部における文書管理に係る作業の指導及び状況確認

(3) 文書管理担当者との協議及び調整

(文書の種別及び保存年限)

第30条 完結文書の種別及び保存年限は、別表第2のとおりとする。

2 完結文書の保存年限は、その文書が完結した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年によるものは、完結した日の属する年の4月1日の属する会計年度の翌年度4月1日から起算する。

3 前項の規定にかかわらず、常用に供する文書の保存年限は、当該文書を常用に供する必要がなくなった日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。

4 文書には、その保存年限を記載するものとする。ただし、部外者に対する文書については、この限りでない。

(保存の方法)

第31条 保存文書は、文書保存箱に収納して書庫に格納する。ただし、文書保存箱に収納できないものについては、主務課長が別に定める。

(保存文書の引継ぎ)

第32条 保存文書は、毎年4月主務課に引き継ぐものとする。ただし、文書完結の翌年1年は、それぞれ担当課において保管する。

2 保存文書を引き継ぐときは、担当課において文書保存箱に収納の上、文書保存箱にファイルの名称、保存年限及び廃棄年度等を記入して主務課に提出し、その指示に従って書庫に搬入するものとする。

3 主務課長は、保存文書の内容について審査し、不適当なものについては修正を求めることができる。

(書庫の保管)

第33条 書庫は主務課長が管理し、出入についてはその指示に従わなければならない。

(保管文書の持出し)

第34条 職員は、書庫に保管する文書を書庫外に持ち出そうとするときは、当該文書を収納する文書保存箱の設置場所に文書持出し票を貼付するものとする。

2 職員は、書庫外に持ち出した文書に係る用件が終了したときは、直ちに書庫の元の場所に返納し、前項の文書持出し票を破棄するものとする。

第6章 文書の廃棄

(文書の廃棄)

第35条 主務課長は、保存年限が経過した文書について速やかに廃棄目録を作成の上、廃棄するものとする。ただし、主務課長は、必要があると認めるときは、廃棄の時期を延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、1年保存の文書は、担当課において廃棄することができる。

3 廃棄が決定した文書は、焼却、裁断、溶解等適当な方法により処分するものとする。

(歴史的価値を有する文書の保存)

第36条 廃棄することを決定した文書のうち、主務課長が教育委員会と協議して歴史的価値を有すると認めたものは、別途保存することができる。

第7章 補則

(出先機関等の文書取扱い)

第37条 出先機関等における事務の取扱いについては、この規則に準じて行うものとする。

(文書の庁外持ち出し禁止)

第38条 文書は、公務以外の目的で庁外に持ち出してはならない。

(その他)

第39条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(丹波市文書管理規則の廃止)

2 丹波市文書管理規則(平成16年丹波市規則第12号)は、廃止する。

(平成20年3月31日規則第45号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月14日規則第121号)

この規則は、平成20年10月15日から施行する。

(平成21年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月10日規則第48号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年9月17日から施行する。

(平成27年3月27日規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年6月4日規則第28号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定及び第15条第1項第6号ただし書を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月16日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年3月6日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月19日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第22条関係)

部名

課名

記号

ふるさと創造部

ふるさと定住促進課

ふ定

総合政策課

総政

総務部

総務課

総務

職員課

職員

柏原支所

柏支

氷上支所

氷支

青垣支所

青支

春日支所

春支

山南支所

山支

市島支所

市支

まちづくり部

人権啓発センター

人啓

市民活動課

市活

文化・スポーツ課

文ス

財務部

財政課

財政

税務課

税務

資産活用課

資活

入札検査部

入札検査室

入検

生活環境部

市民課

市民

くらしの安全課

く安

環境課

環境

健康福祉部

社会福祉課

社福

介護保険課

介保

障がい福祉課

障福

健康課

健康

子育て支援課

子支

国保診療所

国診

看護専門学校

看専

産業経済部

農林振興課

農振

商工振興課

商振

観光課

観光

建設部

道路整備課

道整

河川整備課

河整

都市住宅課

都住

農地整備課

農整

営繕課

営繕

備考 文書に記号、番号を使用するときは、記号の前に「丹」を付すものとする。

別表第2(第30条関係)

保存年限別文書一覧表

保存年限の区分

左欄の区分に属する文書

第1種

【30年】

1 条例、規則その他例規に関する文書

2 告示及び通達に関する文書で特に重要なもの

3 議会の会議録、議決書等の市議会に関する文書で特に重要なもの(総務部総務課の所掌するものに限る。)

4 財産、営造物及び市債に関する文書で重要なもの

5 市の総合計画及び市政重点施策に関する文書

6 諮問、答申等に関する文書で特に重要なもの

7 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が10年を超えるもの

8 行政不服審査及び訴訟に関する文書で重要なもの

9 公営企業管理者、行政委員会の委員及び附属機関の委員の任免に関する文書

10 市長、副市長(助役)及び収入役の事務引継書

11 職員の履歴書

12 職員の任免、身分及び賞罰に関する文書で重要なもの

13 退穏料、遺族扶助料その他職員の長期給付に関する文書

14 叙位、叙勲等に関する文書(総務部総務課の所掌するものに限る。)

15 表彰に関する文書で重要なもの(当該事務を総括する課の所掌するものに限る。)

16 予算、決算及び収支に関する文書で特に重要なもの(財政課及び会計課の所掌に関する文書で特に重要なもの)

17 契約に関する文書で特に重要なもの

18 工事関係書類で重要なもの

19 渉外、交渉及び合意に関する文書で特に重要なもの

20 都市計画その他事業計画に関する文書で特に重要なもの

21 研究報告書、統計書、年報等の研究及び統計に関する文書で特に重要なもの

22 廃置分合、境界変更、字の区域の変更等に関する文書

23 土地、戸籍及び印鑑に関する文書

24 原簿、台帳等で特に重要なもの

25 市行政の沿革に関する文書で重要なもの

26 その他永年保存を必要と認める文書

第2種

【10年】

1 告示及び通達に関する文書で重要なもの

2 重要な事業の計画及び実施に関する文書

3 諮問、答申等に関する文書で重要なもの

4 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が5年を超えるもの

5 行政不服審査及び訴訟に関する文書

6 儀式及び表彰に関する文書(当該事務を総括する課の所掌するものに限る。)

7 予算及び決算に関する文書で重要なもの

8 人事及び給与に関する文書で重要なもの

9 契約に関する文書で重要なもの

10 補助金及び貸付金に関する文書で重要なもの

11 陳情に関する文書で重要なもの

12 渉外及び交渉に関する文書で重要なもの

13 研究報告書、統計書、年報等の研究及び統計に関する文書で重要なもの

14 金銭出納に関する証拠書類等で重要なもの(会計課の所掌に関する文書で特に重要なもの)

15 廃棄簿冊台帳

16 その他10年保存を必要と認める文書

第3種

【5年】

1 告示、公告及び通達に関する文書

2 市議会に関する文書

3 事業の計画及び実施に関する文書

4 人事及び給与に関する文書

5 職員の任免、進退、身分及び賞罰に関する文書

6 旅行命令に関する文書

7 復命書

8 当直日誌、出勤簿等職員の勤務の実態を証する文書(非常勤職員、臨時職員等の任用等に関する文書は離職後5年間保存)

9 請願及び陳情に関する文書

10 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が3年を超えるもの

11 通知、申請、届出、進達等の文書で重要なもの

12 表彰に関する文書

13 予算及び決算に関する文書

14 補助金及び貸付金に関する文書

15 研究報告書、統計書、年報等の研究及び統計に関する文書

16 市税等各種公租公課に関する文書

17 支出負担行為決定書

18 金銭出納及び物品出納に関する文書

19 行政事務執行上参考となる各種資料

20 部長及びこれに準ずる者の事務引継書

21 その他5年保存を必要と認める文書

第4種

【3年】

1 諮問、答申等に関する文書

2 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が1年を超えるもの

3 通知、申請、届出、進達等の文書

4 回答、照会その他の文書

5 人事及び給与に関する文書で軽易なもの

6 消耗品及び原材料の受け払いに関する文書

7 予算及び決算に関する文書で軽易なもの

8 契約に関する文書

9 使用料、手数料等の金銭出納に関する文書

10 監査及び検査に関する文書

11 課長及びこれに準ずる者の事務引継書

12 その他3年保存を必要と認める文書

第5種

【1年】

1 通知、照会、回答等で軽易な文書

2 契約に関する文書で軽易なもの

3 諮問、報告、復命及び調査に関する文書で軽易なもの

4 事務経理簿

5 公用自動車点検及び運転記録表

6 簿冊整理表

7 軽易な帳簿

8 事務処理上の補助的な文書で軽易なもの

9 その他1年保存を必要と認める文書

画像

丹波市文書取扱規則

平成20年1月10日 規則第1号

(令和6年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 文書・公印
沿革情報
平成20年1月10日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第45号
平成20年10月14日 規則第121号
平成21年4月1日 規則第44号
平成22年3月19日 規則第32号
平成23年3月29日 規則第42号
平成24年3月29日 規則第20号
平成25年3月26日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第28号
平成26年9月10日 規則第48号
平成27年3月27日 規則第34号
平成28年3月16日 規則第20号
平成29年4月1日 規則第35号
平成30年3月8日 規則第13号
平成31年3月26日 規則第18号
令和2年3月18日 規則第28号
令和3年3月9日 規則第14号
令和3年5月21日 規則第25号
令和3年6月4日 規則第28号
令和4年3月1日 規則第6号
令和5年3月2日 規則第10号
令和5年5月16日 規則第20号
令和6年3月6日 規則第7号
令和6年9月19日 規則第24号