○丹波市建設工事総合評価落札方式試行要綱
平成20年6月3日
訓令第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事(以下「工事」という。)において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定に基づき、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)の試行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「総合評価落札方式」とは、技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事に用いることができる特別簡易型総合評価落札方式をいう。
(対象工事)
第3条 総合評価落札方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、丹波市制限付一般競争入札実施要綱(平成22年丹波市告示第587号。以下「一般競争入札実施要綱」という。)に定める一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の対象となる工事のうち、入札者の施工能力等と入札価格を総合的に評価することが適当であると認められる工事で、丹波市工事業者等入札参加者審査会(以下「審査会」という。)が実施を決めた工事とする。
(入札手続)
第4条 総合評価落札方式により入札を行おうとするときは、この要綱により実施するものとし、この要綱に定めのない事項については、一般競争入札実施要綱により実施するものとする。
(入札参加資格等設定)
第5条 契約担当者は、対象工事の入札に参加させようとする者の資格の設定については、審査会に付して審査を受けるものとする。
(入札の公告等)
第6条 総合評価落札方式による入札を実施しようとするときは、一般競争入札実施要綱第4条に規定する事項に、次に掲げる事項を加えて公告するものとする。
(1) 対象工事であること。
(2) 価格以外の評価項目及びその配点に関すること。
(3) 技術評価に関し提出しなければならない書類の有無等
(4) 落札者の決定方法
(評価資料の提出)
第7条 契約担当者は、入札に参加する者に対し、前条に規定する一般競争入札の公告事項に掲げる資料を入札参加申請書に添付させて提出させなければならない。
(評価値算定の方法)
第8条 総合評価落札方式における評価値は、評価項目について、項目ごとの評価に応じ得点を与えた値の合計値に100点を加え、当該入札者の入札価格で除して得た数値とする。
(落札予定者の決定)
第9条 総合評価落札方式の落札予定者は、入札価格が予定価格の制限の範囲内にある者のうち、前条の規定によって得られた評価値が最も高い者とする。
2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじにより落札予定者を決めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年7月26日告示第587号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年7月30日から施行する。