○丹波市制限付一般競争入札実施要綱

平成22年7月26日

告示第587号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市が発注する建設工事、設計業務、物品購入及びその他の業務委託(以下「建設工事等」という。)の契約締結に当たり、一定の条件を定めて行う一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)の実施に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号。以下「規則」という。)及び丹波市建設工事入札参加者選定要綱(平成16年訓令第24号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次に掲げるもののほか、規則において使用する用語の例による。

(1) 制限付一般競争入札 政令第167条の5の2の規定に基づき、入札に参加する者の必要な資格を定め、当該資格を有する者により行う方法をいう。

(2) 事前審査型 入札執行前に入札参加資格の確認を行い、資格確認通知を受けた者による入札の結果に基づき落札決定する入札方法をいう。

(3) 事後審査型 入札執行後に決定した落札候補者から順に入札参加資格の確認を行い、適格である者を落札決定する入札方法をいう。

(4) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び製造の請負をいう。

(5) 設計業務 建設工事に関する設計、監理、測量、調査、企画及び計画をいう。

(6) 物品購入 物品の購入、製造、改造及び印刷製本費に係るものをいう。

(7) その他の業務委託 前3号に掲げるもの以外をいう。

(対象業務)

第3条 制限付一般競争入札の対象とする建設工事等(以下「対象工事等」という。)の予定価格は、次のとおりとする。

(1) 建設工事 1,000万円以上

(2) 設計業務、物品購入及びその他の業務委託(以下「業務委託等」という。) 500万円以上

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、対象工事等が災害その他の理由により緊急を要する等、特別な事情と認める場合は、制限付一般競争としないことができる。

(入札の公告)

第4条 契約担当者は、制限付一般競争入札を実施しようとするときは、規則第73条の規定により入札の公告(以下「公告」という。)を行うものとする。

2 制限付一般競争入札の公告は、兵庫県電子入札共同運営システムホームページ(以下「ホームページ」という。)において掲載することにより行う。

(入札参加資格)

第5条 制限付一般競争入札に参加することができる資格(以下「入札参加資格」という。)を有する者は、規則第72条の2に定める競争入札参加資格者名簿に登載されている者で、次の各号のいずれの要件も満たしているものとする。

(1) 政令第167条の4の規定に基づく丹波市入札参加資格制限基準(平成16年丹波市訓令第23号)による入札参加の資格制限(以下「入札参加資格制限」という。)に該当しない者であること。

(3) 丹波市指名停止基準(平成18年丹波市告示第778号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていない者であること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(旧会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づくものを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、それぞれの申立てに係る開始の決定がなされている者については、契約担当者が経営状況等を勘案して入札参加を認めることができる。

2 建設工事においては、前項の規定及び次の各号のいずれの要件も満たしているものとする。

(1) 建設業法第28条第3項の規定による営業停止期間中である者ではないこと。

(2) 建設業法第16条に規定する下請契約を締結する場合にあっては、建設業法第15条に規定する特定建設業の許可を受けている者であること。

(3) 建設業法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を当該建設工事に適正に配置できる者であること。この場合において、監理技術者にあっては、監理技術者資格証の交付を受けている者であって、かつ、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者であること。

(4) 政令第167条の5の2の規定に基づき、当該工事に必要と認める資格に関する事項については、下記の要件を満たしているものとする。

 丹波市の入札参加資格を有する工種が、当該建設工事の工種と同じであること。

 建設業法第27条の29の規定による総合評定値通知書が契約締結日(議会の議決に付すべき場合にあっては、本契約締結(予定)日)に有効であり、その総合評定値通知書の当該建設工事の工種に係る総合評定値に丹波市建設工事入札参加資格者に係る資格格付要領(平成16年丹波市訓令第25号。以下「資格格付要領」という。)第4条に規定する主観数値による点数を加算した総合評点値が一定以上であること。

 制限付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加申込者」という。)及び前号に規定する監理技術者は、少なくとも過去15年間に当該建設工事と同種又は類似の施工実績(原則として国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関(公社、公団、事業団等)が発注した工事で、工事が完成し、その引渡しが完了したもの)を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。

 当該建設工事に係る設計業務等の受託者でない者又は当該受諾者と資本若しくは人事面において関連がない者であること。

 入札参加申込者の間に資本又は人事面において関連がないこと。ただし、資本又は人事面で関連がある者のすべてが特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。

 その他個別の工事に応じて、契約担当者が必要と認める資格を有する者であること。

3 業務委託等においては、第1項の規定及び次の各号のいずれの要件も満たしているものとする。

(1) 丹波市の入札参加資格の登録業種が、当該業務委託と同種であること。

(2) 業務委託等の契約を締結する場合にあっては、当該業務に関する許可、認可を受けている者であること。

(3) 入札参加申込者の間に資本又は人事面において関連がないこと。

(4) その他当該業務等に関して、契約担当者が必要と認める事項

4 特定建設工事共同企業体により当該建設工事の入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体の構成員の資格要件 第1項及び第2項に規定する事項に該当する者であること。ただし、代表者以外の構成員については、第2項第4号イに規定する総合評定値を代表者より低く設定し、及び同号ウに規定する施工実績は、代表者に比べ緩和することができる。

(2) 特定建設工事共同企業体の資格要件

 構成員の数は、原則として2者とし、その出資比率は、各々30パーセント以上であること。

 特定建設工事共同企業体の代表者は、第2項第3号に規定する事項に該当する者であること。

 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とし、特定建設工事共同企業体の構成員は、当該入札に参加する他の特定建設工事共同企業体の構成員又は当該入札に参加する単独企業を兼ねていないこと。

 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、当該建設工事に建設業法で定める資格を有する技術者を専任で配置できる者であること。

(入札参加資格の設定)

第6条 入札ごとに定める前条の入札参加資格を設定しようとするときは、規則第72条に規定する入札参加者審査会(以下「審査会」という。)に諮り、その審議を経なければならない。ただし、予め審査会が入札参加資格設定に関する基準を定め、設定しようとする入札参加資格が当該基準に適合している内容であるときは、審査会への改めての付議は要しないものとする。

2 建設工事において、契約担当者は、前条の入札参加資格を設定するに当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 当該建設工事の規模、内容、施工技術等を勘案し、市内に建設業法第3条に規定する本店を有する者又は市内に建設業法第3条に規定する支店若しくは営業所を有し、かつ、丹波市入札参加資格者名簿に当該支店若しくは営業所において契約締結の代理人を置く旨の登録を行い、丹波市が準市内業者として認めた者で施工が可能である工事にあっては、入札参加資格に事務所等の所在に関する資格を定めることができる。

(2) 前条第2項第3号の監理技術者に求められる経験は、技術的難度の高い工事、困難な作業条件の下で施工する工事等の場合を除き、経験時における監理技術者等の役職による限定を設けてはならない。

(3) 同一の技術者を重複して複数の工事に配置を予定し、入札参加申込みを行う場合において、これら複数の工事のうち他の工事を落札し、他の工事の当該配置予定技術者を配置することにより当該建設工事に当該配置予定技術者を配置できなくなったときは、入札参加申込みの取下げを行うこと等を条件として付すことができる。

(4) 前条第2項第3号の総合評定値の水準は、個別の工事の規模、技術的特性等を勘案し、建設業者の施工能力及び工事の質を確保する観点から適切なものでなければならないこと。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員に係る総合評定値の水準は、特定建設工事共同企業体として効果的な共同施工のために必要な施工能力が確保でき、工事の質の低下を招くおそれがないと認められる範囲で、代表者に係る総合評定値に比べて低く設定することができる。

(5) 特定建設工事共同企業体の構成員(代表構成員を含む。)については、事務所の所在に関する資格を定めることができる。

(6) 前条第2項第4号ウの施工実績は、同種の工事として認める工事の範囲の設定に当たっては、施工上の技術的特性を勘案した上で、支障がないと認める類似工法によるもの及び発注規模より小規模なものについても認める等必要以上に厳しい条件とならないよう、個別の工事の特性に応じ、技術的観点から適正な条件を設定すること。

(7) 前条第4項第2号アの特定建設工事共同企業体の構成員の数は、特に大規模な工事であって技術的難度が高いこと、多数の工種にわたること等により、確実かつ円滑な施工を図るため技術力を特に結集する必要があると認められるものについては、3者以上とすることができる。

3 業務委託等において、前条の入札参加資格を設定するに当たり、契約担当者が特に必要があると認めるときは、次の事項に係る要件を定めることができる。

(1) 当該業務委託等の規模及び内容等を勘案し、市内に本店を有する者又は市内に支店若しくは営業所を有し、かつ、丹波市入札参加資格者名簿に当該支店若しくは営業所において契約締結の代理人を置く旨の登録を行い、丹波市が準市内業者として認めた者で、入札参加資格に事務所等の所在に関する資格を定めることができる。

(2) 当該業務委託等と同種又は類似の建設コンサルタント業務の元請としての履行実績を有する者であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、業務の適正な履行及び公正な競争を維持するために必要と認められる事項

(仕様書、設計書及び図面の閲覧等)

第7条 契約担当者は、公告の日以後、仕様書、設計書及び図面(以下「設計図書」という。)を閲覧に供するとともに、ホームページに掲載するものとする。

(入札参加の申込み)

第8条 入札参加申込みは、次に掲げる事項に従い、兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札システム」という。)により、制限付一般競争入札参加申込書(以下「申込書」という。)を、事前審査型の制限付一般競争入札にあっては申込書に別表に掲げる入札参加資格に必要な資料(以下「資格確認資料」という。)を添付したものを送信することにより行う。

(1) 申込期限日の翌日以降は、原則として、申込書及び資格確認資料の差替え又は再提出は認めない。ただし、入札参加申込の締切り後、特定建設工事共同企業体の構成員の一部が会社更生法に基づく更生手続開始の申立等を行い、民事再生法に基づく再生手続き開始の申立て等を行い、又は丹波市から指名停止を受けたことにより、その企業体の構成員の資格を失ったときは、事前審査型にあっては入札日の4日前(休日を除く。)まで、事後審査型にあっては入札日の前日(休日を除く。)までは、その企業体の残存構成員が資格を失った構成員に代わる構成員を補充した上で、新たな特定建設工事共同企業体を結成(混合入札の場合は、単独企業でも可)し、再度の入札参加の申込みをすることを認めるものとする。

(2) 申込書及び資格確認資料の作成及び提出に要する費用は、入札参加申込者の負担とする。

2 契約担当者は、提出された申込書及び資格確認資料は、入札参加資格の確認以外に入札参加申込者に無断で使用してはならない。

3 契約担当者は、提出された申込書及び資格確認資料については、返却しないものとする。

4 契約担当者は、申込書及び資格確認資料の提出期間は、原則として公告した日から起算して、少なくとも7日間を確保するものとする。

5 契約担当者は、入札執行が終了するまでは、入札参加申込者数及び入札参加申込者名を公表してはならない。

(事前審査型における入札参加資格の確認)

第9条 入札参加資格の確認基準日は、申込期限日とする。

2 契約担当者は、入札参加申込者に係る資格の審査を行い、入札参加申込者に対して入札参加資格の有無を、原則として申込期限日の翌日から起算して7日以内に、入札参加資格確認通知書により通知するものとする。この場合において、入札参加資格がないと認めた入札参加申込者(以下「非資格者」という。)への入札参加資格確認通知書には、入札参加資格がないと認めた理由及び次条第1項に規定する説明を求めることができる旨を付記するものとする。

(苦情の申立て)

第10条 前条第2項及び第17条第2号コの入札参加資格の確認に係る結果に不服のある非資格者は、資格確認結果通知書を受け取った日の翌日から起算して3日以内(休日を除く。本条及び次条の日数計算について同じ。)に、入札参加資格がないと認めた理由について、契約担当者に対し書面により説明を求めることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により説明の要求があったときは、要求のあった日の翌日から起算して3日以内に説明を求めた者に対し書面で回答するとともに、審査会にその内容について報告するものとする。

(設計図書等に対する質問)

第11条 契約担当者は、必要があると認めるときは、設計図書に対する質問を受け付けるものとし、原則として現場説明会は実施しない。

(入札保証金)

第12条 契約担当者は、規則第74条第1項第3号の規定に基づき入札保証金を免除することができる。

(入札書の提出)

第13条 入札書は、電子入札システムにより提出させるものとする。

(紙入札の実施)

第14条 第5条第1項第5号第8条及び第13条の規定にかかわらず、契約担当者は、物品購入及びその他の業務委託に限り、紙による入札を行うことができる。

(入札の執行の取消し又は中止)

第15条 契約担当者は、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。

2 契約担当者は、天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

(無効とする入札)

第16条 契約担当者は、法令に違反し、又は規則第80条に規定に該当する入札は、無効としなければならない。

2 契約担当者は、申込書及び資格確認資料に虚偽の記載をした者の入札及び開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした入札であっても、無効としなければならない。

(落札者の決定等)

第17条 契約担当者は、法第234条第3項の規定による落札者の決定を次のとおり行うものとする。

(1) 事前審査型

 契約担当者は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

 契約担当者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじによって落札者を決定するものとし、落札となるべき同価の入札をした者に対し、くじを引くことを辞退させてはならない。

 契約担当者は、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札の決定を取り消さなければならない。

 契約担当者は、落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から当該入札者が落札者とされなかった理由(当該入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)について請求があったときは、速やかに、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。

(2) 事後審査型

 契約担当者は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって入札した者を落札候補者と決定し、落札者の決定を保留した上で開札を終了する。

 同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札候補者を決定するものとする。この場合において、契約担当者は、落札となるべき同価格の入札をした者に対し、くじを引くことを辞退させてはならない。

 契約担当者は、落札候補者の決定後、速やかに落札候補者に連絡し、入札参加資格を確認するため、第8条に規定する資格確認資料の提出を求めるものとする。

 落札候補者は、提出を指示された日の翌日から起算して、原則として2日以内(休日を除く。)に資格確認資料を契約担当者に提出するものとする。ただし、入札公告に別に定めがある場合又は契約担当者が別に提出日を指定した場合は、この限りでない。

 契約担当者は、資格確認資料が提出された日の翌日から起算して、原則として2日以内(休日を除く。)に入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を満たしていると認めるときは、落札を決定するものとする。この場合において、入札参加資格の確認基準日は、申込期限日とする。

 契約担当者は、落札候補者に資格がないとき、落札候補者が資格確認資料を期限内に提出しないとき又は落札候補者が契約担当者の指示に応じないときは、当該落札候補者が行った入札は、入札参加資格のない者が行った入札とみなし、無効とする。

 契約担当者は、落札候補者の入札参加資格に疑義が生じたときは、審査会に諮り、審査会の審議により入札参加資格の有無を決定するものとする。

 の場合において、契約担当者は、入札参加資格を満たしていることが確認できるまで、次順位者を落札候補者とし、又はの手続について、繰り返し行うものとする。

 契約担当者は、無効の入札を行った者を落札者としていたことを確認したときは、当該落札者の落札の決定を取り消さなければならない。

 契約担当者は、落札候補者に入札参加資格がないことを認めたときは、当該落札候補者に対して書面により通知するものとする。この場合において、当該書面に入札参加資格がないと認めた理由及び第10条第1項の説明を求めることができる旨を付記するものとする。

 契約担当者は、落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から当該入札者が落札者とされなかった理由(当該入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)について請求があったときは、速やかに、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。

(契約保証金)

第18条 契約担当者は、落札者に契約(議会の議決に付すべき場合にあっては、本契約)締結までに、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、落札者が保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を提出する場合等規則第92条の規定に該当する場合は、契約保証金を免除することができる。

(入札結果の公表)

第19条 契約担当者は、丹波市発注予定工事情報及び入札執行前における予定価格並びに競争入札の結果等の公表に関する要綱(平成18年丹波市訓令第38号)の規定に基づき、入札結果を公表するものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、契約担当者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年7月30日から施行する。

(特例措置)

2 第3条第1項第2号の規定にかかわらず、平成25年9月30日までは、審査会が必要と認めた業務委託等を対象とする。

(丹波市工事業者等入札参加者審査会設置要綱の一部改正)

3 丹波市工事業者等入札参加者審査会設置要綱(平成16年訓令第21号)の一部を次のように改正する。

第6条第6号中「丹波市制限付一般競争入札実施要綱(平成19年丹波市訓令第60号)」を「丹波市制限付一般競争入札実施要綱(平成22年丹波市告示第587号)」に改める。

(丹波市建設工事総合評価落札方式試行要綱の一部改正)

4 丹波市建設工事総合評価落札方式試行要綱(平成20年訓令第70号)の一部を次のように改正する。

第3条中「丹波市制限付一般競争入札実施要綱(平成19年丹波市訓令第60号。以下「一般競争入札実施要綱」という。)」を「丹波市制限付一般競争入札実施要綱(平成22年丹波市告示第587号。以下「一般競争入札実施要綱」という。)」に改める。

(平成23年3月29日告示第225号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月18日告示第746号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日告示第180号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日告示第175号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年9月22日告示第748号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市制限付一般競争入札実施要綱の規定は、同日以後に行う制限付一般競争入札について適用する。

(平成28年12月9日告示第916号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

資格確認資料

提出資料

備考

特定建設工事共同企業体協定書

特定建設工事共同企業体を対象とする場合に限る。

委任状

特定建設工事共同企業体を対象とする場合に限る。

同種又は類似の工事(業務)の施工実績


配置予定技術者の資格及び工事(業務)経験

3名までの複数の記載を可とし、記載技術者のうちから配置させる。

建設業の許可及び経営事項審査結果並びに設計業務受託者関係

総合評定通知書(写し)は契約締結日(議会の議決に付すべき場合にあっては、本契約締結(予定)日に有効なものであること。

その他契約担当者が必要と認める資料


丹波市制限付一般競争入札実施要綱

平成22年7月26日 告示第587号

(平成28年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年7月26日 告示第587号
平成23年3月29日 告示第225号
平成23年10月18日 告示第746号
平成24年3月26日 告示第180号
平成25年3月19日 告示第175号
平成26年9月22日 告示第748号
平成28年12月9日 告示第916号