○丹波市特別職に属する非常勤の職員の勤務等の取扱いに関する要綱
平成24年7月18日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号。以下「条例」という。)による丹波市特別職に属する非常勤の職員(以下「非常勤特別職員」という。)の勤務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱の適用を受ける非常勤特別職員は、有害鳥獣担当専門員とする。
(勤務の割振り)
第3条 前条に規定する非常勤特別職員の勤務日及び勤務時間の割振りは、当該所属長が定めるものとする。
2 当該所属長は、勤務日及び勤務時間の割振りを行ったときは、非常勤特別職員に速やかに明示するものとする。
(週休日及び休日)
第4条 勤務を割り振られた日以外の日(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)を週休日とし、12月29日から翌年の1月3日までの日を休日とする。
2 任命権者は、週休日又は休日に1日の勤務を命じた場合は、当該月内において当該週休日又は当該休日に代わる日を指定しなければならない。
(年次休暇)
第5条 年次休暇は、1年度につき、次の表に定める日数を付与する。
継続勤務年度数 | ||||||
1年度目 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 | 5年度目 | 6年度目 | 7年度目以上 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
2 年度の途中において新たに非常勤特別職員に任命された場合は、次の表に定める日数を付与する。
新たに非常勤特別職員となった月 | ||||||
4月から9月まで | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
10日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 |
3 任命権者は、年次休暇を非常勤特別職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 年次休暇の単位は、1日、半日(休憩時間の前及び後の勤務時間の差が45分以下に限る。)又は1時間とする。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
5 前年度の付与された年次休暇の日数のうち使用しなかった日数があるときは、再任された年度に限りこれを繰り越すことができる。
(年次休暇以外の休暇)
第6条 年次休暇以外の休暇は、次に掲げる無給休暇とする。この場合において、当該期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
(1) 非常勤特別職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 任命権者が認める期間
(2) 非常勤特別職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 非常勤特別職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 出産する予定である女子の非常勤特別職員が申し出た場合 出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日までの申し出た期間
(5) 女子の非常勤特別職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(6) 生後1年に達しない子を育てる非常勤特別職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の非常勤特別職員にあっては、その子の当該非常勤特別職員以外の親が当該非常勤特別職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(7) 生理のため勤務が著しく困難である場合 非常勤特別職員が請求した期間
(8) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤特別職員(勤続6月未満の非常勤特別職員を除く。)が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日の範囲内の期間
3 年次休暇以外の休暇(第1項第6号に規定する無給休暇を除く。)の単位は、1日又は1時間とする。
(勤務免除)
第7条 非常勤特別職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、公務に影響がない場合は、あらかじめ任命権者の承認を得て、勤務を免除されることができる。
(1) 丹波市消防団員として業務に従事する場合
(2) 健康診断を受ける場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が必要と認める場合
(報酬の減額)
第8条 非常勤特別職員が勤務時間中に勤務しない場合においては、条例第4条の規定により、次に掲げる期間を除き、その勤務しない1時間について、報酬月額を1月の勤務時間で除して得た額を減額して報酬を支給する。
(1) 第5条に規定する年次休暇の期間
(2) 第7条に規定する勤務免除の期間
(服務)
第9条 非常勤特別職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
2 非常勤特別職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 非常勤特別職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(社会保険等)
第10条 非常勤特別職員の社会保険等は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(公務災害)
第11条 非常勤特別職員の公務上の災害又は通勤途上における災害の補償は、丹波市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年丹波市条例第37号)の定めるところによる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月8日訓令第14号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。