○丹波市有害鳥獣担当専門員の設置に関する規則

平成25年3月8日

規則第6号

(設置)

第1条 この規則は、深刻化する有害鳥獣による被害に対して、被害地域での組織的、かつ、持続的に人と鳥獣が共生できる環境づくり及び理に適った追い払い活動ができる体制づくりを促進し、有害鳥獣被害の軽減を効率的に行うための対策及び指導を行うため、丹波市有害鳥獣担当専門員(以下「専門員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 専門員は、次に掲げる事項をその職務とする。

(1) 有害鳥獣被害の防止計画等に基づく事業実施に関すること。

(2) 被害地域の調査研究に関すること。

(3) 地域ぐるみの被害対策の推進及び助言に関すること。

(4) 有害鳥獣の捕獲、処分等の補助作業に関すること。

(5) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。

(任命)

第3条 専門員は、有害鳥獣被害対策に関し、専門的知識及び経験を有する者のうちから市長が任命する。

(身分)

第4条 専門員は、特別職に属する非常勤の職員とする。

(勤務)

第5条 専門員の勤務日数は、1月につき17日とし、1日の勤務時間は、休憩時間を除き7時間45分とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 専門員の報酬は、丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)による。ただし、専門員が前条による勤務によらない場合は、報酬の全部又は一部を支給しないことができる。

(服務)

第7条 専門員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

2 専門員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(任期)

第8条 専門員の任期は、任命された日の属する年度の終わりまでとする。ただし、再任することができる。

(解任)

第9条 市長は、特に必要と認めるときは、任期中であっても解職することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市有害鳥獣担当専門員の設置に関する規則

平成25年3月8日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 業/第1節 農業振興
沿革情報
平成25年3月8日 規則第6号
令和2年3月18日 規則第30号