○丹波市愛育会活動補助金交付要綱

平成25年3月22日

告示第197号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の愛育班活動の充実及び地域住民の健康づくり推進のために活動する丹波市愛育会(以下「愛育会」という。)に対して補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象事業)

第2条 補助金の交付対象事業は、愛育会が市内全域において実施する活動であって、おおむね次に掲げる活動とする。

(1) 団体の相互研鑽に関する活動

(2) 研修会等学習活動に関する活動

(3) 声かけ、見守り等地域の健康づくり推進のための活動

(4) 愛育だよりの発行等健康づくり啓発にかかる活動

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めるもの

(補助金の交付申請)

第3条 愛育会は、補助金の交付を受けようとするときは、丹波市愛育会活動補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書又は事業概要書

(2) 収支予算書

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、丹波市愛育会活動補助金交付決定通知書により、その旨を愛育会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 愛育会は、補助金の請求をしようとするときは、市長に丹波市愛育会活動補助金交付請求書を提出するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として概算払することができる。

2 愛育会は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、市長に丹波市愛育会活動補助金概算払請求書を提出するものとする。

(実績報告書の提出)

第7条 愛育会は、補助金の交付決定に係る市の会計年度終了後、速やかに、丹波市愛育会活動補助金実績報告書を市長に提出するものとする。

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、及び必要に応じて調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書により愛育会に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の精算)

第9条 愛育会は、第6条の規定により概算払を受けた額が確定額を超えているときは、その差額を市長に返還しなければならない。

(補助金の交付決定取消し)

第10条 市長は、丹波市愛育会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項に規定する取消しの決定を行った場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

丹波市愛育会活動補助金交付要綱

平成25年3月22日 告示第197号

(平成25年4月1日施行)