○丹波市予防接種実施要綱
平成25年3月22日
告示第214号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年6月30日法律第68号。以下「法」という。)に基づき、伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防し、並びに公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、市民の健康な生活を確保するために、丹波市長(以下「市長」という。)が実施する予防接種に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 予防接種 市長が実施する定期接種、臨時接種及び任意予防接種をいう。
(2) 定期接種 法第5条第1項の規定による個別接種及び集団接種をいう。
(3) 臨時接種 法第6条第1項及び第3項の規定による個別接種及び集団接種をいう。
(4) 任意予防接種 法及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)に規定されていない予防接種をいう。
(1) 定期接種 施行令第1条の3に規定する者とする。この場合において、対象者が他の市町村長が交付する予防接種依頼書を所持する者であるときは、本市の定期接種の対象者とすることができる。ただし、健康被害救済及び費用については実施依頼書を交付した市町村の規定によるものとする。
(2) 臨時接種 法第6条第1項及び第3項の規定により指定された対象者
(3) 任意予防接種 丹波市インフルエンザ予防接種実施要綱(平成26年丹波市告示第199号)第4条に規定する接種対象者及び丹波市丹波市帯状疱疹予防接種助成事業実施要綱(令和6年丹波市告示第370号)第2条に規定する助成対象者
(予防接種の実施)
第4条 市長は、予防接種を行う場合は、あらかじめ丹波市医師会その他関係機関と連携を図るものとする。
2 市長は、予防接種を行う場合は、施行令に基づき、接種対象者にあらかじめその種類、対象者の範囲、期日、期間、場所、注意事項その他必要な事項について、周知を図るものとする。
3 市長は、予防接種の実施にあたり、予防接種事故を防ぐため実施医療機関について前項の内容を周知するとともに、実施方法について予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及び定期接種実施要領に基づき、丹波市予防接種実施要領を定めるものとする。
(接種費用の支弁)
第5条 市長は、施行令第1条の3に規定する疾病及び対象者に係る予防接種費用の全部又はその一部を支弁することができる。
(予防接種済証の交付)
第6条 市長は、予防接種を受けた者に対して、その旨を証明する予防接種済証を交付するものとする。
2 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による母子健康手帳に証明すべき事項を記載することにより、前項に規定する予防接種済証の交付に代えることができる。
(海外渡航時及び就学時等の予防接種証明書の交付)
第7条 市長は、前条に規定する予防接種済証又は母子健康手帳を所持する者から、海外渡航時及び就学時に必要な予防接種証明書の交付申請があったときは、予防接種証明書を交付するものとする。
(健康被害)
第8条 定期接種又は臨時接種の対象者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合であって、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合におけるその救済措置については、法第15条から第21条までに定めるところによる。
2 任意予防接種の対象者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合であって、当該疾病、障害又は疾病が当該予防接種を受けたことによるものであると市長が認定したときは、全国町村会予防接種事故賠償補償保険制度により補償を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか予防接種の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月8日告示第504号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第201号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月11日告示第837号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第431号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月26日告示第370号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年7月1日から施行し、同年4月1日以後に受けた予防接種から適用する。