○丹波市インフルエンザ予防接種実施要綱

平成26年3月28日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小児のインフルエンザの発症及びその重症化を予防するためインフルエンザ予防接種の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、丹波市(以下「市」という。)とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 市長は、丹波市予防接種実施要領に基づき、インフルエンザ予防接種(以下「ワクチン接種」という。)をこの事業を委託した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において行うものとする。

(接種対象者及び接種回数)

第4条 ワクチン接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている次の各号のいずれかに該当する者とし、ワクチン接種の回数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中学生相当の者で13歳以上の者 1回

(2) 生後6月児以上13歳未満の者 2回

(ワクチン接種の期間)

第5条 ワクチン接種の期間は、10月1日から翌年3月31日までとする。ただし、市長は、当該年度のインフルエンザ発生状況等に応じて、丹波市医師会と協議の上、接種の期間を変更することができるものとする。

(自己負担額)

第6条 ワクチン接種に係る自己負担額は、丹波市予防接種自己負担金徴収要綱(平成26年丹波市告示第767号。以下「徴収要綱」という。)別表に定めるところによる。

(償還支払方式)

第7条 接種対象者は、徴収要綱の規定によらないでワクチン接種を受けたときは、当該受託医療機関が発行した領収書、接種済証その他市長が必要と認める書類を添えて、ワクチン接種に係る費用から自己負担額を控除した額(以下「市負担額」という。)を市長に請求するものとする。

(市負担額の請求及び支払)

第8条 受託医療機関は、第4条に規定する接種対象者であることを確認しワクチン接種をしたときは、毎月市長の定める書類を取りまとめ、市長に報告するものとし、検査終了後、前条に規定する市負担額を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けた日から起算して30日以内に、受託医療機関に市負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により市負担額の支給を受けた者があるときは、既に支給を受けた市負担額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第768号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年2月3日告示第68号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

丹波市インフルエンザ予防接種実施要綱

平成26年3月28日 告示第199号

(平成29年4月1日施行)