○丹波市・一部事務組合情報公開審査会運営要領
平成25年2月22日
丹波市・一部事務組合告示第104号
(趣旨)
第1条 この要領は、丹波市・一部事務組合情報公開審査会設置に関する規約(平成16年11月1日制定)第7条の規定に基づき、丹波市・一部事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項を定める。
(意見書)
第2条 丹波市情報公開条例(平成16年丹波市条例第9号。以下「条例」という。)第22条第4項に規定する意見書とは、次条から第5条までに規定する理由説明書、意見書及び参加人意見書をいう。
(理由説明書等)
第3条 審査会は、条例第18条の規定により実施機関から諮問を受けたときは、当該実施機関に対し、おおむね2週間の期間を定めて、理由説明書及び資料の正本及び副本について提出を求めるものとする。
(意見書等)
第4条 審査会は、審査請求人に対し、おおむね2週間の期間を定めて、前条の理由説明書に対する意見書及び資料の正本及び副本について提出を求めるものとする。
(参加人意見書等)
第5条 審査会は、参加人に対し、おおむね2週間の期間を定めて、参加人意見書及び資料の提出を求めるものとする。
(意見書等の送付)
第6条 審査会は、前3条の規定により意見書及び資料が提出されたときは、諮問実施機関、審査請求人及び参加人にその副本を送付するものとする。
2 審査会は、前項の規定により意見書及び資料の副本を参加人及び審査請求人に送付するときは、個人情報の保護に配慮するものとする。
(意見等の聴取)
第7条 審査会は、審査請求人、参加人若しくは諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)から申出があったとき、かつ、必要があると認めるときは、審査請求人等に口頭での意見又は説明を述べる機会を与えなければならない。
(補佐人)
第8条 審査会は、審査請求人又は参加人が前条の規定による意見又は説明を述べるに当たって、補佐人の付添いを申し出た場合において、その申出が相当であるときは、補佐人の付添いを認めるものとする。
(意見等の陳述者の数)
第9条 第7条の規定により口頭での意見又は説明を述べる者の数は、審査請求人等、審査請求人の代理人及び補佐人を含めて4人以内とする。ただし、審査会が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(指名委員による聴取等)
第10条 審査会は、必要と認めるときは、審査会が指名する委員(以下「指名委員」という。)に、第7条の規定による審査請求人等の口頭での意見又は説明を聴かせることができる。
2 審査会は、指名委員に答申の原案の起草を依頼することができる。
3 前2項の場合において、指名委員は、その結果の概要を審査会に報告しなければならない。
(会議)
第11条 審査会の会議は、条例第26条により非公開とする。ただし、審査会が特に必要があると認めるときは、公開することができる。
2 前項ただし書の規定により審査会の会議を公開する場合に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
3 審査会の会議を公開する場合において、報道機関及び審査請求人等による審査会の会議の録音は、これを認めない。
(会議録)
第12条 審査会の会議録は、会議の概要を記した要点記録とする。
2 会議録は、会長の確認により確定するものとする。
(答申の公表)
第13条 条例第28条の規定による答申の内容の公表は、丹波市ホームページに掲載する方法により行うものとする。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月30日丹波市・一部事務組合告示第368号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第228号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。