○丹波市自治会長会補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第270号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市自治会長会(以下「自治会長会」という。)が行う自治会組織の円滑な運営及び地域間相互の連絡調整を推進するための事業に対して補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費及び額)

第2条 市長は、次に掲げる経費の一部について、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(1) 自治会活動及び運営に係る意見の交換に関する経費

(2) 行政並びに関係機関及び団体との連携に関する経費

(3) 自治会長会の運営及び事業に関する経費

(4) 行政との連携に係る役員報償に関する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める経費

(交付申請)

第3条 自治会長会が補助金の交付を受けようとするときは、丹波市自治会長会補助金交付申請書に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 役員名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、自治会長会から前条に規定する申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金交付の適否を決定する。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を丹波市自治会長会補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)により、自治会長会に通知するものとする。この場合において、市長は当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第5条 市長は、事業の運営上必要があると認めるときは、交付決定額を限度として、概算払をすることができる。

2 自治会長会は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市自治会長会補助金概算払請求書に交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(交付決定の変更)

第6条 自治会長会は、第4条の規定による交付決定を変更しようとするときは、丹波市自治会長会補助金交付決定変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請について交付決定の変更を承認したときは、速やかに丹波市自治会長会補助金交付決定変更通知書により通知するものとする。

(概算払の返還)

第7条 市長は、前条の規定により変更を承認し、交付決定額を減額する場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに自治会長会に対し、概算払額とその交付決定変更額との差額の補助金の返還を命じるものとする。

(実績報告)

第8条 自治会長会は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日後60日以内、又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市自治会長会補助事業実績報告書に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業経過報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市自治会長会補助金確定通知書により、自治会長会に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の精算)

第10条 自治会長会は、前条第1項に規定する通知を受けたときは、丹波市自治会長会補助金交付請求書により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第5条の規定により概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払額(以下「概算払額」という。)を差し引いて請求するものとする。

2 自治会長会は、概算払額が確定額を超えているときは、速やかにその差額を概算払精算書により精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、自治会長会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助金を補助事業の以外の用途に使用したとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他この要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を丹波市自治会長会補助金交付決定取消通知書により自治会長会に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、返還させることができる。

(帳簿の備付け)

第13条 自治会長会は、補助対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整備し、補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(指導及び監査)

第14条 市長は、自治会長会の運営について適切な指導を行うとともに必要があると認めたときは、補助金の使途について監査することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日告示第170号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第212号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市自治会長会補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第270号

(令和2年4月1日施行)