○丹波市シカの有効活用処理施設設置補助金交付要綱

平成25年8月1日

告示第494号

(趣旨)

第1条 この要綱は、捕獲したシカの有効活用を図るため、シカの有効活用処理施設を設置し、及び運営しようとする団体に補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、丹波市内に住所又は所在地を有する3者以上の構成員で組織し、鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(平成20年3月31日付け19生産第9422号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)の規定により、鳥獣被害防止総合対策交付金を受けてシカの有効活用処理施設を設置する団体(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、交付要綱、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号農林水産省生産局長通知)及び鳥獣被害防止総合対策交付金交付対象事業事務及び交付対象事業費の取扱いについて(平成20年3月31日付け19生産第9425号農林水産省生産局長通知)の規定による補助対象事業費について、施設建設面積1m2当たり26万円を限度とし、予算の範囲内において補助する。

(補助金の概算払い)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、規則第5条の規定により交付を決定した額を限度として補助金を概算払することができる。

(額の確定)

第5条 市長は、規則第13条に規定する実績報告があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市シカの有効活用処理施設設置補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額(規則第8条第1項の規定により変更された場合にあっては、同条第2項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第6条 市長は、前条第1項の額が確定した後に、補助事業者から提出される丹波市シカの有効活用処理施設設置補助金請求書により補助金を交付するものとする。

(財産の処分の制限)

第7条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産を、別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市シカの有効活用処理施設設置補助金交付要綱

平成25年8月1日 告示第494号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 業/第1節 農業振興
沿革情報
平成25年8月1日 告示第494号