○丹波市子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月30日

条例第41号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定により、丹波市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に規定する事務を処理する。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し識見を有する者

(4) 公募による市民

(5) 教育・保育施設関係者

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総括し、子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 子育て会議は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員の互選によって定める。

5 部会長の職務及び部会の会議については、第5条第3項及び前条の規定を準用する。

(関係者の出席等)

第8条 会長又は部会長は、子育て会議又は部会において必要があると認めるときは、関係者を出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 子育て会議の庶務は、健康福祉部において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期については、平成27年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月24日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月30日 条例第41号

(令和5年6月27日施行)